有価証券報告書-第49期(2025/01/21-2026/01/20)
(4) 【役員の報酬等】
(役員報酬等)
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.執行役を兼務する取締役については、執行役の欄に記載しております。
2.執行役を兼務する取締役には、取締役としての報酬は支給しておりません。
3.執行役 小田桐裕子は休職に伴い2024年1月より報酬の支給を停止しておりましたが、2025年3月に復職しております。当事業年度においては復職まで報酬の支給を停止しております。
ロ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
執行役の個人別固定金額および業績連動報酬金額は報酬委員会において取り決めます。2026年1月期の個人別報酬につきましては、2025年4月15日の報酬委員会において審議し「役員の報酬等の決定に関する方針」に基づいて決定されました。
なお、報酬等の総額が1億円以上である者は存在しませんが、個人別報酬内容は以下のとおりです。
(注) 1.報酬期間は毎期5月度から翌年4月度の12ヶ月間となっています。従いまして2026年1月期は2025年5月度から2026年4月度までが対象期間となります。
2.2026年1月期の固定報酬は2025年4月15日の報酬委員会で決議し、業績連動報酬は2026年2月9日の報酬委員会で不支給と決議しました。
3.執行役 小田桐裕子は休職のため2024年1月度より役員報酬の支給を停止しておりましたが、2025年3月に復職しております。当事業年度においては復職まで報酬の支給を停止しております。
ハ.役員の報酬等の決定に関する方針<報酬委員会で定めた取締役及び執行役が受ける個人別の報酬の内容の決定に関する方針>当社は、指名委員会等設置会社であり、取締役、執行役の報酬については、報酬委員会により方針が定められ、毎期の審議が委ねられます。
取締役は執行役に対して独立性を保つ必要があります。そのため、執行役と取締役を兼務する社内の取締役と、社外取締役とは分けて考えます。
社外取締役の報酬は、当社に生活を依存しない範囲の相応な固定金額とし、業績連動型とはしないものとします。
執行役兼務の社内取締役については、「執行役」としての任務に対し報酬を支払うこととし、「取締役」としての固定金額は、「ゼロ」とします。
執行役の報酬については、執行役の責務は取締役会から委任を受け、継続可能な株主利益の拡大を追求することから、前期の業績等を勘案して決定する個人別の固定金額に、株主利益に連動した業績連動の個人別の業績連動報酬を加算することとし、個人別報酬を取り決めます。
執行役の業績連動報酬については、金銭報酬のみとし、法人税法第34条第1項第3号に定める利益連動給与に該当する役員報酬を支給することとしております。
① 決定の方法
報酬委員会が毎年、取締役及び執行役の報酬等の決定に関する方針を定め決定しています。
② 具体的方針
取締役は執行役に対して独立性を保つ必要があります。そのため、執行役と取締役を兼務する社内の取締役と、社外取締役とは分けて考えます。
社外取締役の報酬は、当社に生活を依存しない範囲の相応な固定金額とし、業績連動型とはしないものとします。
執行役兼務取締役については、執行役としての任務に対し報酬を支払うこととし、取締役としての報酬金額は、「ゼロ」とします。
執行役の責務は取締役から委任を受け、継続可能な株主利益の拡大を追求することです。従って、執行役の報酬は、前期の業績等を勘案して決定する個人別の固定報酬に、株主利益に連動した業績連動の変動報酬を加算することとし、個人別報酬を取り決めます。
執行役に対する業績連動の変動報酬については、経営指標として掲げている「自己資本利益率(ROE)10%以上」の達成を支給対象のガイドラインとする算定式を用いて金銭支給とし、法人税法第34条第1項第3号に定める利益連動給与に該当する役員報酬を支給することとしています。
具体的な算定式につきましては、2023年4月13日開催の報酬委員会において2024年1月期以降の業績連動役員報酬の算定方法について、2022年4月13日に定めた以下の算定式を用いることを決議しました。また、2025年3月10日の報酬委員会において同年4月度より復職する執行役1名について固定報酬を9,000,000円とすることを決議したことに伴い、執行役に対する業績連動報酬の算定式を固定報酬別に明記しております。
a)当期のROE(※)が10%を超えた場合を支給対象とします。
b)算定の都合上、役員・従業員の賞与の損金計上前の財務諸表を基に、当期ROE(以下、暫定ROEと言う)を算出します。
暫定ROEを算定指標として以下の場合に応じ、それぞれに掲げる算定方法で支給額を決定します (1万円未満四捨五入)。
i.当期ROE(※)が10%以上15%以下の場合、以下の算定式によりそれぞれの支給額を算出し、これを上限として決定します。
代表執行役(固定報酬20,000,000円)の変動報酬 = (暫定ROE×100)×1,300,000 - 13,000,000
執行役(固定報酬13,000,000円)の変動報酬 = (暫定ROE×100)×900,000 - 9,000,000 執行役(固定報酬 9,000,000円)の変動報酬 = (暫定ROE×100)×650,000 - 6,500,000
ii.当期ROE(※)が15%以上の場合、以下の算定式によりそれぞれの支給額を算出し、これを上限として決定します。
代表執行役(固定報酬20,000,000円)の変動報酬 = (暫定ROE×100)× 1,500,000 - 16,000,000
執行役(固定報酬13,000,000円)の変動報酬 = (暫定ROE×100)× 1,100,000 - 12,000,000 執行役(固定報酬 9,000,000円)の変動報酬 = (暫定ROE×100)× 800,000 - 9,000,000
また、支給総額の上限金額は44,000千円とします。
※実際に発表される当期ROE(自己資本利益率)は、業績連動役員報酬および従業員賞与を損金計上後の当期の通期財務諸表に基づき算出された指標となります。
なお、2026年2月9日開催の報酬委員会において、当期は上記基準に満たなかったため、執行役に対する報酬は固定報酬のみとし、業績連動報酬の支給は行わないことを決定しました。
■2027年1月期以降の業績連動型役員報酬について
2026年2月9日開催の報酬委員会において2027年1月期の業績連動役員報酬の算定方法について、2024年1月期の算定式を続行することを決議いたしました。
ニ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
(役員報酬等)
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
| 固定金額 | 業績連動 報酬金額 | ストック オプション | 賞与 | 確定拠出年金掛金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 執行役 | 53,500 | 52,004 | ― | ― | ― | 1,496 | 4 |
| 社外取締役 | 10,800 | 10,800 | ― | ― | ― | ― | 3 |
(注) 1.執行役を兼務する取締役については、執行役の欄に記載しております。
2.執行役を兼務する取締役には、取締役としての報酬は支給しておりません。
3.執行役 小田桐裕子は休職に伴い2024年1月より報酬の支給を停止しておりましたが、2025年3月に復職しております。当事業年度においては復職まで報酬の支給を停止しております。
ロ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
執行役の個人別固定金額および業績連動報酬金額は報酬委員会において取り決めます。2026年1月期の個人別報酬につきましては、2025年4月15日の報酬委員会において審議し「役員の報酬等の決定に関する方針」に基づいて決定されました。
なお、報酬等の総額が1億円以上である者は存在しませんが、個人別報酬内容は以下のとおりです。
| 役職・氏名 | 当事業年度(2026年1月期) | ||
| 報酬委員会決議に基づく報酬 | |||
| 固定金額(千円) | 業績連動報酬金額(千円) | 合計(千円) | |
| 取締役兼執行役 桐渕 真人 | 20,000 | ― | 20,000 |
| 社外取締役 森本 美成 | 3,600 | ― | 3,600 |
| 社外取締役 伊藤 拓 | 3,600 | ― | 3,600 |
| 社外取締役 藤本 明徳 | 3,600 | ― | 3,600 |
| 執行役 小田桐 裕子 | 7,500 | ― | 7,500 |
| 執行役 中北 かとり | 13,000 | ― | 13,000 |
| 執行役 飛田 留美子 | 13,000 | ― | 13,000 |
(注) 1.報酬期間は毎期5月度から翌年4月度の12ヶ月間となっています。従いまして2026年1月期は2025年5月度から2026年4月度までが対象期間となります。
2.2026年1月期の固定報酬は2025年4月15日の報酬委員会で決議し、業績連動報酬は2026年2月9日の報酬委員会で不支給と決議しました。
3.執行役 小田桐裕子は休職のため2024年1月度より役員報酬の支給を停止しておりましたが、2025年3月に復職しております。当事業年度においては復職まで報酬の支給を停止しております。
ハ.役員の報酬等の決定に関する方針<報酬委員会で定めた取締役及び執行役が受ける個人別の報酬の内容の決定に関する方針>当社は、指名委員会等設置会社であり、取締役、執行役の報酬については、報酬委員会により方針が定められ、毎期の審議が委ねられます。
取締役は執行役に対して独立性を保つ必要があります。そのため、執行役と取締役を兼務する社内の取締役と、社外取締役とは分けて考えます。
社外取締役の報酬は、当社に生活を依存しない範囲の相応な固定金額とし、業績連動型とはしないものとします。
執行役兼務の社内取締役については、「執行役」としての任務に対し報酬を支払うこととし、「取締役」としての固定金額は、「ゼロ」とします。
執行役の報酬については、執行役の責務は取締役会から委任を受け、継続可能な株主利益の拡大を追求することから、前期の業績等を勘案して決定する個人別の固定金額に、株主利益に連動した業績連動の個人別の業績連動報酬を加算することとし、個人別報酬を取り決めます。
執行役の業績連動報酬については、金銭報酬のみとし、法人税法第34条第1項第3号に定める利益連動給与に該当する役員報酬を支給することとしております。
① 決定の方法
報酬委員会が毎年、取締役及び執行役の報酬等の決定に関する方針を定め決定しています。
② 具体的方針
取締役は執行役に対して独立性を保つ必要があります。そのため、執行役と取締役を兼務する社内の取締役と、社外取締役とは分けて考えます。
社外取締役の報酬は、当社に生活を依存しない範囲の相応な固定金額とし、業績連動型とはしないものとします。
執行役兼務取締役については、執行役としての任務に対し報酬を支払うこととし、取締役としての報酬金額は、「ゼロ」とします。
執行役の責務は取締役から委任を受け、継続可能な株主利益の拡大を追求することです。従って、執行役の報酬は、前期の業績等を勘案して決定する個人別の固定報酬に、株主利益に連動した業績連動の変動報酬を加算することとし、個人別報酬を取り決めます。
執行役に対する業績連動の変動報酬については、経営指標として掲げている「自己資本利益率(ROE)10%以上」の達成を支給対象のガイドラインとする算定式を用いて金銭支給とし、法人税法第34条第1項第3号に定める利益連動給与に該当する役員報酬を支給することとしています。
具体的な算定式につきましては、2023年4月13日開催の報酬委員会において2024年1月期以降の業績連動役員報酬の算定方法について、2022年4月13日に定めた以下の算定式を用いることを決議しました。また、2025年3月10日の報酬委員会において同年4月度より復職する執行役1名について固定報酬を9,000,000円とすることを決議したことに伴い、執行役に対する業績連動報酬の算定式を固定報酬別に明記しております。
a)当期のROE(※)が10%を超えた場合を支給対象とします。
b)算定の都合上、役員・従業員の賞与の損金計上前の財務諸表を基に、当期ROE(以下、暫定ROEと言う)を算出します。
暫定ROEを算定指標として以下の場合に応じ、それぞれに掲げる算定方法で支給額を決定します (1万円未満四捨五入)。
i.当期ROE(※)が10%以上15%以下の場合、以下の算定式によりそれぞれの支給額を算出し、これを上限として決定します。
代表執行役(固定報酬20,000,000円)の変動報酬 = (暫定ROE×100)×1,300,000 - 13,000,000
執行役(固定報酬13,000,000円)の変動報酬 = (暫定ROE×100)×900,000 - 9,000,000 執行役(固定報酬 9,000,000円)の変動報酬 = (暫定ROE×100)×650,000 - 6,500,000
ii.当期ROE(※)が15%以上の場合、以下の算定式によりそれぞれの支給額を算出し、これを上限として決定します。
代表執行役(固定報酬20,000,000円)の変動報酬 = (暫定ROE×100)× 1,500,000 - 16,000,000
執行役(固定報酬13,000,000円)の変動報酬 = (暫定ROE×100)× 1,100,000 - 12,000,000 執行役(固定報酬 9,000,000円)の変動報酬 = (暫定ROE×100)× 800,000 - 9,000,000
また、支給総額の上限金額は44,000千円とします。
※実際に発表される当期ROE(自己資本利益率)は、業績連動役員報酬および従業員賞与を損金計上後の当期の通期財務諸表に基づき算出された指標となります。
なお、2026年2月9日開催の報酬委員会において、当期は上記基準に満たなかったため、執行役に対する報酬は固定報酬のみとし、業績連動報酬の支給は行わないことを決定しました。
■2027年1月期以降の業績連動型役員報酬について
2026年2月9日開催の報酬委員会において2027年1月期の業績連動役員報酬の算定方法について、2024年1月期の算定式を続行することを決議いたしました。
ニ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。