有価証券報告書-第41期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、2022年5月23日開催の取締役会において、2022年3月に設置された任意の指名報酬委員会の答申等に基づき、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を一部改定し、第40期定時株主総会以降の役員報酬において改定後の決定方針に基づくことを決議しております。
その改定の内容は以下のとおりです。
イ. 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして充分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、固定報酬としての基本報酬と役員退職慰労金、非金銭報酬としてのストック・オプション(社外取締役を除く)で構成する。
ロ. 基本報酬および役員退職慰労金の額またはその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、職務に対する評価、中長期的な経済情勢等も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
役員退職慰労金は、長期的なインセンティブ付与を目的に毎年一定額を引き当て、取締役会で決議された役員退職慰労金規程に基づき、退任時に一括して支給するものとする。
取締役の個人別の報酬等の額については、取締役会の決議に基づき委任を受けた代表取締役社長が決定する。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、指名報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役は、当該答申内容を踏まえて決定しなければならない。
ハ. 非金銭報酬等の内容及び当該非金銭報酬等の額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項を含む。)
当社の非金銭報酬等は、当社の業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高めるとともに、株主の視点を取り入れることを目的としてストック・オプションを採用するものとする。
取締役の個人別のストック・オプションの発行時期及び内容については、2008年6月27日開催の第26期定時株主総会において決議された年額90百万円を限度額として、取締役会で決定する。
ニ. 金銭報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬、非金銭報酬等の割合は役位、職責、業績及び目標達成度等を総合的に勘案して設定する。
b. 当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、代表取締役社長高橋一穂に対し当事業年度に係る各取締役の個人別の報酬等の額の決定を委任しておりますが、事前に指名報酬委員会に原案を諮問し、同委員会の答申を踏まえた上で各取締役の個人別の報酬等の額が決定されたことを確認しております。そのため、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、報酬等の内容の決定方法および決定された内容が当該方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
c. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会等が存在する場合、その手続の概要
当社は、報酬決定プロセスのさらなるガバナンス強化のため、2022年3月に任意の指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は、取締役の個人別の報酬等の額の決定について諮問を受け、原案について答申を行うものとしております。
d. 当該事業年度に係る役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度の取締役の報酬については、取締役会の決議により、代表取締役に一任して決定いたしました。なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の額の決定にあたって、事前に指名報酬委員会に原案を諮問し、同委員会の答申を踏まえた上で各取締役の個人別の報酬等の額が決定されております。
また、監査役の報酬については、監査役会の協議にて決定いたしました。
e. 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2021年6月29日開催の第39期定時株主総会において年額330百万円以内(うち社外取締役40百万円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、8名(うち、社外取締役は3名)です。
また、金銭報酬とは別枠で、2008年6月27日開催の第26期定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額90百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は、5名です。
監査役の金銭報酬の額は、1997年1月20日開催の臨時株主総会において年額40百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、1名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.退職慰労金については、当事業年度における役員退職慰労引当金繰入額であります。
3.連結子会社が当社役員に支払っている報酬は、社外役員3名に対して総額2百万円になります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
(注)退職慰労金については、当事業年度における役員退職慰労引当金繰入額であります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、2022年5月23日開催の取締役会において、2022年3月に設置された任意の指名報酬委員会の答申等に基づき、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を一部改定し、第40期定時株主総会以降の役員報酬において改定後の決定方針に基づくことを決議しております。
その改定の内容は以下のとおりです。
イ. 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして充分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、固定報酬としての基本報酬と役員退職慰労金、非金銭報酬としてのストック・オプション(社外取締役を除く)で構成する。
ロ. 基本報酬および役員退職慰労金の額またはその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、職務に対する評価、中長期的な経済情勢等も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
役員退職慰労金は、長期的なインセンティブ付与を目的に毎年一定額を引き当て、取締役会で決議された役員退職慰労金規程に基づき、退任時に一括して支給するものとする。
取締役の個人別の報酬等の額については、取締役会の決議に基づき委任を受けた代表取締役社長が決定する。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、指名報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役は、当該答申内容を踏まえて決定しなければならない。
ハ. 非金銭報酬等の内容及び当該非金銭報酬等の額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項を含む。)
当社の非金銭報酬等は、当社の業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高めるとともに、株主の視点を取り入れることを目的としてストック・オプションを採用するものとする。
取締役の個人別のストック・オプションの発行時期及び内容については、2008年6月27日開催の第26期定時株主総会において決議された年額90百万円を限度額として、取締役会で決定する。
ニ. 金銭報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬、非金銭報酬等の割合は役位、職責、業績及び目標達成度等を総合的に勘案して設定する。
b. 当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、代表取締役社長高橋一穂に対し当事業年度に係る各取締役の個人別の報酬等の額の決定を委任しておりますが、事前に指名報酬委員会に原案を諮問し、同委員会の答申を踏まえた上で各取締役の個人別の報酬等の額が決定されたことを確認しております。そのため、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、報酬等の内容の決定方法および決定された内容が当該方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
c. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会等が存在する場合、その手続の概要
当社は、報酬決定プロセスのさらなるガバナンス強化のため、2022年3月に任意の指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は、取締役の個人別の報酬等の額の決定について諮問を受け、原案について答申を行うものとしております。
d. 当該事業年度に係る役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度の取締役の報酬については、取締役会の決議により、代表取締役に一任して決定いたしました。なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の額の決定にあたって、事前に指名報酬委員会に原案を諮問し、同委員会の答申を踏まえた上で各取締役の個人別の報酬等の額が決定されております。
また、監査役の報酬については、監査役会の協議にて決定いたしました。
e. 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2021年6月29日開催の第39期定時株主総会において年額330百万円以内(うち社外取締役40百万円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、8名(うち、社外取締役は3名)です。
また、金銭報酬とは別枠で、2008年6月27日開催の第26期定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額90百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は、5名です。
監査役の金銭報酬の額は、1997年1月20日開催の臨時株主総会において年額40百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、1名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 295 | 244 | 51 | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 9 | 8 | 1 | - | 1 |
| 社外役員 | 23 | 22 | 2 | - | 7 |
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.退職慰労金については、当事業年度における役員退職慰労引当金繰入額であります。
3.連結子会社が当社役員に支払っている報酬は、社外役員3名に対して総額2百万円になります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
| 氏名 (役員区分) | 報酬等の総額 (百万円) | 会社区分 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | ||
| 基本報酬 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
| 高橋 一穂 (取締役) | 180 | 提出会社 | 144 | 36 | - |
(注)退職慰労金については、当事業年度における役員退職慰労引当金繰入額であります。