有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、第70期定時株主総会において取締役の報酬限度額を年額400百万円以内(ただし、使用人給与は含まない)と決議いただいております。当該株主総会終了時点の取締役の員数は8名(うち、社外取締役は2名)です。
また、第49期定時株主総会において監査役の報酬限度額を50百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終了時点の監査役の員数は3名(うち、社外監査役は1名)です。
当社は、株主総会にて決定された取締役・監査役の報酬限度額の範囲内において役員の報酬額を決定しております。
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、任意の諮問会議からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては 各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、及び業績連動報酬等としての役員賞与により構成し、非金銭報酬等は採用しない。
2.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期 または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3. 業績連動報酬の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績目標を反映した金銭報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績とその値は、年度経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて取締役会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。
4. 基本報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、任意の諮問会議を通じて取締役会に提示された答申を確認し、報酬額を代表取締役社長が決定する。また代表取締役社長は、株主総会にて決議された取締役の報酬限度額の範囲内において、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
なお、取締役の個人別の報酬等については、代表取締役社長と独立社外取締役及び常勤監査役の3名で構成する任意の諮問会議を年1回開催し、同会議で審議のうえ答申を決定し、取締役会に提示しております。
取締役会は、その答申を確認、審議のうえ最終的な報酬額の調整及び決定については、代表取締役社長に一任するものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の基本報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.退職慰労金は、役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
3.業績連動報酬は、役員賞与引当金繰入額を記載しております。
4.社外役員報酬等の額には、2020年5月31日に逝去され退任した社外監査役1名の在任中の報酬等の額が含まれております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、第70期定時株主総会において取締役の報酬限度額を年額400百万円以内(ただし、使用人給与は含まない)と決議いただいております。当該株主総会終了時点の取締役の員数は8名(うち、社外取締役は2名)です。
また、第49期定時株主総会において監査役の報酬限度額を50百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終了時点の監査役の員数は3名(うち、社外監査役は1名)です。
当社は、株主総会にて決定された取締役・監査役の報酬限度額の範囲内において役員の報酬額を決定しております。
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、任意の諮問会議からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては 各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、及び業績連動報酬等としての役員賞与により構成し、非金銭報酬等は採用しない。
2.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期 または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3. 業績連動報酬の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績目標を反映した金銭報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績とその値は、年度経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて取締役会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。
4. 基本報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、任意の諮問会議を通じて取締役会に提示された答申を確認し、報酬額を代表取締役社長が決定する。また代表取締役社長は、株主総会にて決議された取締役の報酬限度額の範囲内において、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
なお、取締役の個人別の報酬等については、代表取締役社長と独立社外取締役及び常勤監査役の3名で構成する任意の諮問会議を年1回開催し、同会議で審議のうえ答申を決定し、取締役会に提示しております。
取締役会は、その答申を確認、審議のうえ最終的な報酬額の調整及び決定については、代表取締役社長に一任するものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 327 | 266 | 28 | 32 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 社外役員 | 12 | 11 | 0 | - | 4 |
| 合計 | 351 | 287 | 29 | 33 | 12 |
(注)1.取締役の基本報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.退職慰労金は、役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
3.業績連動報酬は、役員賞与引当金繰入額を記載しております。
4.社外役員報酬等の額には、2020年5月31日に逝去され退任した社外監査役1名の在任中の報酬等の額が含まれております。