有価証券報告書-第36期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
2019年9月30日現在
(注) 1 自己株式74,500株は、「個人その他」に745単元含まれております。
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が3単元含まれております。
2019年9月30日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | 3 | 26 | 45 | 19 | 8 | 3,714 | 3,815 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | 1,697 | 5,008 | 26,163 | 2,479 | 165 | 31,278 | 66,790 | 2,100 |
所有株式数 の割合(%) | ― | 2.54 | 7.50 | 39.17 | 3.71 | 0.25 | 46.83 | 100.00 | ― |
(注) 1 自己株式74,500株は、「個人その他」に745単元含まれております。
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が3単元含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 14,000,000 |
計 | 14,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2019年9月30日) | 提出日現在 発行数(株) (2019年12月24日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 6,681,100 | 6,681,100 | 東京証券取引所 JASDAQ(スタンダード) | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 6,681,100 | 6,681,100 | ― | ― |
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
第6回新株予約権
(注) 1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、付与株式数という。)は、100株となります。
なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとします。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数を調整するものとします。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じて得た金額とします。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとします。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要します。
第6回新株予約権
2016年10月24日決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役4名・当社従業員17名) | ||
事業年度末現在 (2019年9月30日) | 提出日の前月末現在 (2019年11月30日) | |
新株予約権の数(個) | 900 (注)1 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 90,000 (注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 353 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 2020年1月1日から 2022年11月17日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 360 資本組入額 180 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 1.新株予約権者は、2019年9月期又は2020年9月期のいずれかの期において、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は、連結損益計算書)における営業利益が200百万円を超過した場合に、本新株予約権を行使することができます。なお、会計基準の変更により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとします。 2.新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職の場合、並びにその他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。 3.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認められません。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要します。 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注) 1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、付与株式数という。)は、100株となります。
なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数を調整するものとします。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じて得た金額とします。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数 | + | 新株発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の1株当たり時価 | ||||
既発行株式数 + 新株発行株式数 |
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとします。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要します。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1 有償第三者割当増資 発行価格483円 資本組入額241.5円
割当先 EBM Technologies,Inc.
2 新株予約権の権利行使による増加
3 2019年12月23日開催の定時株主総会において、資本準備金を530,332千円減少し、欠損てん補することを決議しております。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
2015年5月28日 (注) 1 | 400,000 | 3,921,100 | 96,600 | 1,046,201 | 96,600 | 189,199 |
2015年6月16日 (注) 2 | 30,000 | 3,951,100 | 7,291 | 1,053,492 | 7,291 | 196,490 |
2015年10月1日~ 2016年9月30日 (注) 2 | 770,000 | 4,721,100 | 187,144 | 1,240,637 | 187,144 | 383,635 |
2016年10月1日~ 2017年9月30日 (注) 2 | 300,000 | 5,021,100 | 53,179 | 1,293,816 | 53,179 | 436,814 |
2017年10月1日~ 2018年9月30日 (注) 2 | 1,660,000 | 6,681,100 | 406,719 | 1,700,536 | 406,719 | 843,534 |
(注) 1 有償第三者割当増資 発行価格483円 資本組入額241.5円
割当先 EBM Technologies,Inc.
2 新株予約権の権利行使による増加
3 2019年12月23日開催の定時株主総会において、資本準備金を530,332千円減少し、欠損てん補することを決議しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2019年9月30日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が300株含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数3個が含まれております。
2019年9月30日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 | ― | ― |
74,500 | |||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 66,045 | ― |
6,604,500 | |||
単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― |
2,100 | |||
発行済株式総数 | 6,681,100 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 66,045 | ― |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が300株含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数3個が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
2019年9月30日現在
2019年9月30日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) 株式会社イメージ ワン | 東京都新宿区新宿六丁目27番30号 | 74,500 | ― | 74,500 | 1.12 |
計 | ― | 74,500 | ― | 74,500 | 1.12 |