有価証券報告書-第48期(2024/03/01-2025/02/28)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「注記事項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 3.会計方針に関する事項 (5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載の通りです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係性並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
前連結会計年度(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)
(1)契約負債の残高等
(単位:千円)
注1.当連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは 42,410千円であります。
2.契約負債は、当社が付与したポイントのうち、期末時点において履行義務を充足していない残高であります。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、個別の予想契約期間が1年間を超える重要な取引がないため、実務上の便法を使用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から受け取る対価の額に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。
当連結会計年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
(1)契約負債の残高等
(単位:千円)
注1.当連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは 43,651千円であります。
2.契約負債は、当社が付与したポイントのうち、期末時点において履行義務を充足していない残高であります。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、個別の予想契約期間が1年間を超える重要な取引がないため、実務上の便法を使用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から受け取る対価の額に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | |
| 国内専門店事業 | 12,703,167 | 12,729,563 |
| 国内EC事業 | 1,889,589 | 2,079,992 |
| 海外・スポーツ卸事業 | 1,628,007 | 2,042,512 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 16,220,763 | 16,852,068 |
| その他の収益 | - | - |
| 外部顧客への売上高 | 16,220,763 | 16,852,068 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「注記事項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 3.会計方針に関する事項 (5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載の通りです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係性並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
前連結会計年度(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)
(1)契約負債の残高等
(単位:千円)
| 当連結会計年度 | |
| 契約負債(期首残高) | 42,410 |
| 契約負債(期末残高) | 43,651 |
注1.当連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは 42,410千円であります。
2.契約負債は、当社が付与したポイントのうち、期末時点において履行義務を充足していない残高であります。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、個別の予想契約期間が1年間を超える重要な取引がないため、実務上の便法を使用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から受け取る対価の額に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。
当連結会計年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
(1)契約負債の残高等
(単位:千円)
| 当連結会計年度 | |
| 契約負債(期首残高) | 43,651 |
| 契約負債(期末残高) | 47,632 |
注1.当連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは 43,651千円であります。
2.契約負債は、当社が付与したポイントのうち、期末時点において履行義務を充足していない残高であります。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、個別の予想契約期間が1年間を超える重要な取引がないため、実務上の便法を使用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から受け取る対価の額に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。