「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成29年1月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の32.3%から、回収または支払が見込まれる期間が平成29年1月1日から平成30年12月31日までのものは30.9%、平成31年1月1日以降のものについては30.6%にそれぞれ変更されております。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が15,560千円減少し、法人税等調整額(貸方)が3,045千円、繰延ヘッジ損益が2,409千円、その他有価証券評価差額金が10,105千円それぞれ増加しております。
なお、欠損金の繰越控除制度が平成29年1月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成30年1月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成31年1月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されております。この改正による影響は軽微であります。
2017/03/30 14:23