有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/25 10:10
【資料】
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【項目】
147項目
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社における監査役監査は、社外監査役2名を含む監査役3名(有価証券報告書提出日現在)で、取締役の職務執行が法令又は定款等に適合しているかを監査するなど、取締役の業務の執行状況を監査するとともに、取締役会をはじめ重要な会議に出席するほか、重要な決済書類等を閲覧し、当社及び子会社の業務全般にわたり適法・適正に業務執行がなされているかを監査しています。また、2ヶ月に1回代表取締役との意見交換を実施し、コーポレートガバナンスの実効性を高めるよう活動をしております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
後藤 明彦10回10回
伊藤 英夫12回12回
大鹿 博文12回12回
和井田 堯彦12回12回

(注)後藤明彦は、2019年6月25日開催の第72回定時株主総会にて、選任された後の監査役会への出席回数を 記載しております。
監査役会は、主に監査方針や監査計画の策定、監査報告書の作成、また会計監査人の選解任に関する事項や会計監査人の報酬等に関する同意等の検討を行っております。
常勤監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、社内の情報の収集及び監査の環境の整備に努め、社外監査役との情報共有及び意思の疎通を図っています。又、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報交換を行っております。
②内部監査の状況
当社は内部監査部門として社長直轄の内部監査部(有価証券報告書提出日現在1名)を設置しており、社内及び子会社における業務活動や諸制度が適正に遂行されているか否かを確認し、是正勧告を行う体制を構築し、内部統制の充実に努めております。監査役は、内部監査部と連携を取っており、内部監査の計画と実施結果を毎月1回内部監査部より報告を受け、意見交換を実施しております。
監査役と会計監査人は3ヶ月に1回定期的な会合の場を設けており、会計監査人が行う年間の監査計画の説明や四半期決算終了時における監査手続きの内容等の報告を受け、質疑応答を実施しております。又、会計監査人の実地棚卸検査に立ち会うなど緊密な連携を取っております。
内部監査部は、会計監査人と必要に応じて現状等について情報提供を行い、緊密な連携を取っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1999年以降
c.業務を執行した公認会計士
吉田 亮一
櫛田 達也
d.監査業務に係る補助者構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者8名、その他7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人の選定にあたり、監査法人と事業経営におけるコミュニケーションを適時に実施できるか、監査法人が一般に公正妥当と認められる監査基準に基づき適正な監査実施を確保できるか、監査業務の過程で認識した事業経営や事業上のリスク情報をリスク評価に役立てているかどうかを選定の基本方針としております。
又、監査法人および監査チームは公認会計士等で求められる独立性と専門性を保持するとともに、当社の事業を理解し、合理的な判断が可能であり、効率的な監査実施に必要な時間が割り当てられているかどうかが、重要なポイントとなっております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は監査法人の会計監査及び四半期レビュー計画書、監査の実施状況及び監査結果説明に至るまで、相互に意見交換を行うほか、必要に応じて監査法人の監査に同行しております。当社の監査業務では豊富な監査知識と経験を加えたメンバーから監査チームが編成されていると認識しており、監査体制にも問題ありません。
当社では監査法人の評価において各監査役が個別に34項目の評価シートを提出する他、取締役及び経理部関係社員が評価をした上で、評価結果については最終的に監査役会が総合的な判断を加えております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社25-26-
連結子会社----
25-26-

当社および当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(a.を除く)
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社1-1-
1-1-

当社および当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、提出会社の規模、業務の特性、監査必要日数等を勘案して決定する方針としております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断したためです。