有価証券報告書-第29期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、年次賞与、ストックオプション等の業績連動報酬はなく、また、退職慰労金制度を廃止しており、月例給与(固定報酬)のみとなっております。
その支給水準については、取締役(社外取締役除く)の職務の内容および業績への貢献度に応じて算定する方針を取締役会で決定しており、業績に応じた報酬も固定報酬に包含しております。
また、役員持株会等を通じた当社株式の保有により、企業価値の向上をより意識した経営を促しております。
個別の報酬額につきましては、2019年6月24日の取締役会において、客観性、透明性の確保の観点から、毎年定時株主総会後の取締役会で、職責や業績への貢献度に応じて算定した報酬額を取締役会で審議のうえ決定する方針を決議し、毎年取締役会で審議のうえ報酬額を決定しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2007年6月25日であり、決議の内容は年額200百万円以内(取締役10名以内)となります。また、監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2011年6月22日であり、決議の内容は年額30百万円以内(監査役3名以内)となります。
②役員報酬の内容
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記の取締役および監査役の支給人員から、無報酬の取締役4名を除いております。
3.当事業年度において、社外役員が、役員を兼任する親会社または子会社等から、役員として受けた報酬等はございません。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、年次賞与、ストックオプション等の業績連動報酬はなく、また、退職慰労金制度を廃止しており、月例給与(固定報酬)のみとなっております。
その支給水準については、取締役(社外取締役除く)の職務の内容および業績への貢献度に応じて算定する方針を取締役会で決定しており、業績に応じた報酬も固定報酬に包含しております。
また、役員持株会等を通じた当社株式の保有により、企業価値の向上をより意識した経営を促しております。
個別の報酬額につきましては、2019年6月24日の取締役会において、客観性、透明性の確保の観点から、毎年定時株主総会後の取締役会で、職責や業績への貢献度に応じて算定した報酬額を取締役会で審議のうえ決定する方針を決議し、毎年取締役会で審議のうえ報酬額を決定しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2007年6月25日であり、決議の内容は年額200百万円以内(取締役10名以内)となります。また、監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2011年6月22日であり、決議の内容は年額30百万円以内(監査役3名以内)となります。
②役員報酬の内容
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる役員の員数(人) |
固定報酬 | |||
取締役(社外取締役を除く) | 73 | 73 | 4 |
監査役(社外監査役を除く) | 16 | 16 | 2 |
社外役員 | 17 | 17 | 5 |
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記の取締役および監査役の支給人員から、無報酬の取締役4名を除いております。
3.当事業年度において、社外役員が、役員を兼任する親会社または子会社等から、役員として受けた報酬等はございません。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。