有価証券報告書-第30期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2019年6月24日開催の取締役会において「役員報酬算定方針並びに報酬額決定の件」を決議しており、その内容は以下のとおりです。
当社の役員報酬は、年次賞与、ストックオプション等の業績連動報酬はなく、また、退職慰労金制度を廃止しており、月例給与(固定報酬)のみとなっております。
その支給水準については、取締役(社外取締役除く)の職務の内容および業績への貢献度に応じて算定する方針を取締役会で決定しており、業績に応じた報酬も固定報酬に包含しております。
また、役員持株会等を通じた当社株式の保有により、企業価値の向上をより意識した経営を促しております。
取締役の個別の報酬額につきましては、客観性、透明性の確保の観点から、毎年定時株主総会後の取締役会で、職責や業績への貢献度に応じて算定した報酬額を審議のうえ決定する方針としており、当事業年度におきましても、2020年6月24日開催の取締役会で審議のうえ報酬額を決定しております。また、取締役会は、当該事業年度における個別の具体的な支給金額と当社業績を検証し、個人別の報酬等の決定方針に定めるとおり、各取締役の職責、当社の業績を踏まえて具体的な報酬金額が決定されていることを確認しております。
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、会社法第361条第7項に基づき、あらためて、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
当社は、経営理念である「先端ニーズの未来を見据え、最新の情報でグローバルなパートナーシップを構築します。」のもと、中期経営目標として「自律的に業容を変化・拡大できる体制を構築しグローバルな競争に勝ち残る持続的成長可能な企業を目指す」ことを掲げております。
当社の取締役の報酬は、当社の持続的な成長および経営理念、経営方針の実現に向けた動機付けに資するものとし、株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職制を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および業績に連動した報酬で構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。その具体的な内容は以下のとおりです。
a.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、職務の内容および業績への貢献度に応じて算定する。
b.業績連動報酬等の内容および算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した金銭報酬とし、経営の基本的な成果をはかる基礎収益である連結経常利益につき、各事業年度の目標値および前事業年度との対比において「評価ポイント算定マトリックス」を用い、達成度の尺度から算定する。
c.取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、中長期的な企業価値向上のための実効的なインセンティブとして機能するよう、固定金銭報酬と業績連動報酬の構成割合については、経営環境、経営状況等を考慮しながら適切に設定する。
d.取締役の個人別の報酬等の支給時期および支給条件の決定に関する方針
業績連動報酬分も含め、年額報酬を決定のうえ、当該年額報酬額を12等分のうえ、毎月同額を支給するものとする。
e.取締役の個人別の報酬等の決定方法
客観性、透明性の確保の観点から、取締役会において、職責や業績への貢献度に応じて算定した報酬額を審議のうえ決定する。
②監査役の報酬に関する決定方針
監査役の報酬は、監査役会の決定に基づき固定報酬を支給しております。
③取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2007年6月25日開催の第16回定時株主総会において年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名です。
監査役の報酬限度額は、2019年6月22日開催の第20回定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
④役員報酬の内容
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記の取締役および監査役の支給人員から、無報酬の取締役3名を除いております。
3.当事業年度において、社外役員が、役員を兼任する親会社または子会社等から、役員として受けた報酬等はございません。
4.業績連動報酬等の算定方法は上記方針に記載のとおりであり、事業年度ごとの業績向上に対するインセンティブとするため、連結経常利益を業績指標としております。当該事業年度においては、直前期における連結経常利益の目標達成度や直前2期における実績推移等を考慮して決定しております。直前期である2020年3月期の目標値は2,650百万円であり、直前2期の実績推移として、2019年3月期以降の連結経常利益の実績は、1 主要な経営指標等の推移(1)連結経営指標等に記載のとおりであります。
⑤提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2019年6月24日開催の取締役会において「役員報酬算定方針並びに報酬額決定の件」を決議しており、その内容は以下のとおりです。
当社の役員報酬は、年次賞与、ストックオプション等の業績連動報酬はなく、また、退職慰労金制度を廃止しており、月例給与(固定報酬)のみとなっております。
その支給水準については、取締役(社外取締役除く)の職務の内容および業績への貢献度に応じて算定する方針を取締役会で決定しており、業績に応じた報酬も固定報酬に包含しております。
また、役員持株会等を通じた当社株式の保有により、企業価値の向上をより意識した経営を促しております。
取締役の個別の報酬額につきましては、客観性、透明性の確保の観点から、毎年定時株主総会後の取締役会で、職責や業績への貢献度に応じて算定した報酬額を審議のうえ決定する方針としており、当事業年度におきましても、2020年6月24日開催の取締役会で審議のうえ報酬額を決定しております。また、取締役会は、当該事業年度における個別の具体的な支給金額と当社業績を検証し、個人別の報酬等の決定方針に定めるとおり、各取締役の職責、当社の業績を踏まえて具体的な報酬金額が決定されていることを確認しております。
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、会社法第361条第7項に基づき、あらためて、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
当社は、経営理念である「先端ニーズの未来を見据え、最新の情報でグローバルなパートナーシップを構築します。」のもと、中期経営目標として「自律的に業容を変化・拡大できる体制を構築しグローバルな競争に勝ち残る持続的成長可能な企業を目指す」ことを掲げております。
当社の取締役の報酬は、当社の持続的な成長および経営理念、経営方針の実現に向けた動機付けに資するものとし、株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職制を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および業績に連動した報酬で構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。その具体的な内容は以下のとおりです。
a.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、職務の内容および業績への貢献度に応じて算定する。
b.業績連動報酬等の内容および算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した金銭報酬とし、経営の基本的な成果をはかる基礎収益である連結経常利益につき、各事業年度の目標値および前事業年度との対比において「評価ポイント算定マトリックス」を用い、達成度の尺度から算定する。
c.取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、中長期的な企業価値向上のための実効的なインセンティブとして機能するよう、固定金銭報酬と業績連動報酬の構成割合については、経営環境、経営状況等を考慮しながら適切に設定する。
d.取締役の個人別の報酬等の支給時期および支給条件の決定に関する方針
業績連動報酬分も含め、年額報酬を決定のうえ、当該年額報酬額を12等分のうえ、毎月同額を支給するものとする。
e.取締役の個人別の報酬等の決定方法
客観性、透明性の確保の観点から、取締役会において、職責や業績への貢献度に応じて算定した報酬額を審議のうえ決定する。
②監査役の報酬に関する決定方針
監査役の報酬は、監査役会の決定に基づき固定報酬を支給しております。
③取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2007年6月25日開催の第16回定時株主総会において年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名です。
監査役の報酬限度額は、2019年6月22日開催の第20回定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
④役員報酬の内容
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |
固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
取締役(社外取締役を除く) | 74 | 48 | 26 | 4 |
監査役(社外監査役を除く) | 19 | 13 | 6 | 1 |
社外役員 | 17 | 17 | 0 | 4 |
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記の取締役および監査役の支給人員から、無報酬の取締役3名を除いております。
3.当事業年度において、社外役員が、役員を兼任する親会社または子会社等から、役員として受けた報酬等はございません。
4.業績連動報酬等の算定方法は上記方針に記載のとおりであり、事業年度ごとの業績向上に対するインセンティブとするため、連結経常利益を業績指標としております。当該事業年度においては、直前期における連結経常利益の目標達成度や直前2期における実績推移等を考慮して決定しております。直前期である2020年3月期の目標値は2,650百万円であり、直前2期の実績推移として、2019年3月期以降の連結経常利益の実績は、1 主要な経営指標等の推移(1)連結経営指標等に記載のとおりであります。
⑤提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。