四半期報告書-第16期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(追加情報)
(今後の状況)
平成25年3月29日に証券取引等監視委員会は当社が提出した第10期事業年度(自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)有価証券報告書の重要な事項につき虚偽の記載があるとして、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金3億9,969万円の納付命令を発出するよう勧告を行っています。
また併せて、同日付で当社提出の第10期事業年度有価証券報告書に係る訂正報告書の提出命令を発出するよう勧告があり、平成25年4月12日に関東財務局より平成25年4月19日までに有価証券報告書の訂正報告書を提出するよう命ぜられました。そのため当社は当該提出命令に従い、平成25年4月19日付で第10期事業年度有価証券報告書の訂正報告書を提出しております。
有価証券報告書の訂正命令については、当社として承服することができないため、平成25年4月18日付で東京地方裁判所に有価証券報告書の虚偽記載に係る訂正報告書の提出命令取消の訴訟を提起いたしました。この訴訟の結果に伴う連結財務諸表の取扱については慎重に検討する所存であります。
また、課徴金納付命令に関する審判手続においても、該当の有価証券報告書に関する公正な判断を求める方針であります。
訴訟及び審判手続の結果、課徴金納付による損失が発生する可能性がありますが、現時点において判決等が確定していないことから、当第1四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表には課徴金納付による損失は反映しておりません。
(今後の状況)
平成25年3月29日に証券取引等監視委員会は当社が提出した第10期事業年度(自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)有価証券報告書の重要な事項につき虚偽の記載があるとして、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金3億9,969万円の納付命令を発出するよう勧告を行っています。
また併せて、同日付で当社提出の第10期事業年度有価証券報告書に係る訂正報告書の提出命令を発出するよう勧告があり、平成25年4月12日に関東財務局より平成25年4月19日までに有価証券報告書の訂正報告書を提出するよう命ぜられました。そのため当社は当該提出命令に従い、平成25年4月19日付で第10期事業年度有価証券報告書の訂正報告書を提出しております。
有価証券報告書の訂正命令については、当社として承服することができないため、平成25年4月18日付で東京地方裁判所に有価証券報告書の虚偽記載に係る訂正報告書の提出命令取消の訴訟を提起いたしました。この訴訟の結果に伴う連結財務諸表の取扱については慎重に検討する所存であります。
また、課徴金納付命令に関する審判手続においても、該当の有価証券報告書に関する公正な判断を求める方針であります。
訴訟及び審判手続の結果、課徴金納付による損失が発生する可能性がありますが、現時点において判決等が確定していないことから、当第1四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表には課徴金納付による損失は反映しておりません。