四半期報告書-第16期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(追加情報)
(訂正報告書提出命令及び課徴金納付命令に係る取消訴訟)
平成25年3月29日に証券取引等監視委員会は当社が提出した第10期事業年度(自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)有価証券報告書の重要な事項につき虚偽の記載があるとして、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金3億9,969万円の納付命令を発出するよう勧告を行い、平成26年8月28日に金融庁により課徴金納付命令が決定され、特別損失として計上しております。
また併せて、平成25年3月29日付で当社提出の第10期事業年度有価証券報告書に係る訂正報告書の提出命令を発出するよう勧告があり、平成25年4月12日に関東財務局より平成25年4月19日までに有価証券報告書の訂正報告書を提出するよう命ぜられました。そのため当社は当該提出命令に従い、平成25年4月19日付で第10期事業年度有価証券報告書の訂正報告書を提出しております。
有価証券報告書の訂正命令について当社として承服することができないため、平成25年4月18日付で東京地方裁判所に有価証券報告書の虚偽記載に係る訂正報告書の提出命令取消の訴訟を提起しております。この訴訟の結果に伴う四半期連結財務諸表の取扱いについては慎重に検討する所存であります。また、当社の被った損害について賠償を求めるため、平成25年7月12日付で国家賠償法に基づく訴訟も提起しております。さらに、課徴金納付命令決定についても、当社として承服することができないため、平成26年9月26日付で東京地方裁判所に課徴金納付命令決定の取消訴訟を提起しております。
これらの裁判において、該当の有価証券報告書に関する公正な判断を求める方針であります。
(訂正報告書提出命令及び課徴金納付命令に係る取消訴訟)
平成25年3月29日に証券取引等監視委員会は当社が提出した第10期事業年度(自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)有価証券報告書の重要な事項につき虚偽の記載があるとして、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金3億9,969万円の納付命令を発出するよう勧告を行い、平成26年8月28日に金融庁により課徴金納付命令が決定され、特別損失として計上しております。
また併せて、平成25年3月29日付で当社提出の第10期事業年度有価証券報告書に係る訂正報告書の提出命令を発出するよう勧告があり、平成25年4月12日に関東財務局より平成25年4月19日までに有価証券報告書の訂正報告書を提出するよう命ぜられました。そのため当社は当該提出命令に従い、平成25年4月19日付で第10期事業年度有価証券報告書の訂正報告書を提出しております。
有価証券報告書の訂正命令について当社として承服することができないため、平成25年4月18日付で東京地方裁判所に有価証券報告書の虚偽記載に係る訂正報告書の提出命令取消の訴訟を提起しております。この訴訟の結果に伴う四半期連結財務諸表の取扱いについては慎重に検討する所存であります。また、当社の被った損害について賠償を求めるため、平成25年7月12日付で国家賠償法に基づく訴訟も提起しております。さらに、課徴金納付命令決定についても、当社として承服することができないため、平成26年9月26日付で東京地方裁判所に課徴金納付命令決定の取消訴訟を提起しております。
これらの裁判において、該当の有価証券報告書に関する公正な判断を求める方針であります。