有価証券報告書-第19期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)平成26年2月27日開催の取締役会決議及び平成26年3月28日開催の第19回定時株主総会における定款一部変更の
決議により、平成26年4月1日を効力発生日として、1株を100株とする株式の分割の実施及び1単元の株式数
を100株とする単元株制度の採用、単元未満株の権利制限に関する規定の新設を行います。
当社の株主はその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条2項を各号に掲げる権利
(2)会社法第166条1項の規定による請求する権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 3月中 |
| 基準日 | 12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日 12月31日 |
| 1単元の株式数 | ― |
| 単元未満株式の買取り | ─ |
| 取扱場所 | ─ |
| 株主名簿管理人 | ─ |
| 取次所 | ─ |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は電子公告とする。ただし、やむを得ない事由により電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 公告掲載URL http://www.apple-international.com/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)平成26年2月27日開催の取締役会決議及び平成26年3月28日開催の第19回定時株主総会における定款一部変更の
決議により、平成26年4月1日を効力発生日として、1株を100株とする株式の分割の実施及び1単元の株式数
を100株とする単元株制度の採用、単元未満株の権利制限に関する規定の新設を行います。
当社の株主はその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条2項を各号に掲げる権利
(2)会社法第166条1項の規定による請求する権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利