有価証券報告書-第69期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度において「営業外収益」に表示していた「雇用調整助成金」は、当事業年度より「営業外収益」の「助成金収入」と表示しております。この表示の変更は、前事業年度においては助成金収入が雇用調整助成金のみであったため、「雇用調整助成金」として掲記していたものの、当事業年度においては雇用調整助成金以外の助成金収入があったため、「助成金収入」として掲記したことによるものであります。なお、前事業年度における「助成金収入」は178百万円であります。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書)
前事業年度において「営業外収益」に表示していた「雇用調整助成金」は、当事業年度より「営業外収益」の「助成金収入」と表示しております。この表示の変更は、前事業年度においては助成金収入が雇用調整助成金のみであったため、「雇用調整助成金」として掲記していたものの、当事業年度においては雇用調整助成金以外の助成金収入があったため、「助成金収入」として掲記したことによるものであります。なお、前事業年度における「助成金収入」は178百万円であります。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。