訂正有価証券報告書-第29期(2021/10/01-2022/09/30)
40.後発事象
1.第20回新株予約権(ストックオプション)の発行について
当社は、2022年9月26日の取締役会決議に基づき、当社及び当社の完全子会社の取締役、従業員に対してストックオプションとしての新株予約権を発行し、2022年10月11日に割り当てられました。
(注)1 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額とする。ただし、以下の場合には行使価額を調整するものとする。
(1) 当社が、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
(2) 当社が、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から、当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
(3) 本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
2.第21回新株予約権(ストックオプション)の発行について
当社は、2022年9月26日の取締役会決議に基づき、当社の完全子会社ではない子会社の取締役、従業員に対してストックオプションとしての新株予約権を発行し、2022年10月11日に割り当てられました。
(注)1 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額とする。ただし、以下の場合には行使価額を調整するものとする。
(1) 当社が、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
(2) 当社が、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から、当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
(3) 本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
1.第20回新株予約権(ストックオプション)の発行について
当社は、2022年9月26日の取締役会決議に基づき、当社及び当社の完全子会社の取締役、従業員に対してストックオプションとしての新株予約権を発行し、2022年10月11日に割り当てられました。
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 8名 当社従業員 16名 当社完全子会社取締役 13名 当社完全子会社従業員 51名 |
新株予約権の総数 | 46,000個(新株予約権1個当たり100株) |
新株予約権の目的となる株式の種類及び数 | 普通株式 4,600,000株 |
新株予約権の払込金額 | 1個当たり 1円 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 91円 (注)1 |
新株予約権の行使期間 | 2022年10月12日から2032年10月11日まで (但し、2032年10月11日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日) |
新株予約権の行使条件 | 1.2022年10月12日から2032年10月11日までに死亡した場合、その相続人は行使することができない。 2.次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には行使することができない。但し、以下の①、③、⑨号の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取り扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。 ①禁錮刑以上の刑に処せられた場合 ②当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。) ③法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合 ④差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合 ⑤支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合 ⑥破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合 ⑦就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合 ⑧役員及び従業員として果たすべき忠実義務等に違反した場合 ⑨反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合 |
新株予約権の強制行使に関する事項 | 本新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、一度でも、金融商品取引所における当社の普通株式の株価終値の連続する21営業日の平均値が行使価額に30%を乗じた価額を下回った場合、本新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を行使期間の終期までに行使しなければならない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
(注)1 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額とする。ただし、以下の場合には行使価額を調整するものとする。
(1) 当社が、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
株式分割又は株式併合の比率 |
(2) 当社が、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
新規発行・ 処分株式数 | × | 1株当たりの 払込金額 | ||||||||||
調 整 後行使価額 | = | 調 整 前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | |||||||
時 価 | ||||||||||||
既発行株式数 | + | 新規発行・処分株式数 |
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から、当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
(3) 本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
2.第21回新株予約権(ストックオプション)の発行について
当社は、2022年9月26日の取締役会決議に基づき、当社の完全子会社ではない子会社の取締役、従業員に対してストックオプションとしての新株予約権を発行し、2022年10月11日に割り当てられました。
付与対象者の区分及び人数 | 当社の完全子会社ではない子会社取締役 2名 当社の完全子会社ではない子会社従業員 6名 |
新株予約権の総数 | 3,710個(新株予約権1個当たり100株) |
新株予約権の目的となる株式の種類及び数 | 普通株式 371,000株 |
新株予約権の払込金額 | 1個当たり 1円 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 91円 (注)1 |
新株予約権の行使期間 | 2022年10月12日から2032年10月11日まで (但し、2032年10月11日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日) |
新株予約権の行使条件 | 1.2022年10月12日から2032年10月11日までに死亡した場合、その相続人は行使することができない。 2.次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には行使することができない。但し、以下の①、③、⑨号の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取り扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。 ①禁錮刑以上の刑に処せられた場合 ②当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。) ③法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合 ④差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合 ⑤支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合 ⑥破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合 ⑦就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合 ⑧役員及び従業員として果たすべき忠実義務等に違反した場合 ⑨反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合 |
新株予約権の強制行使に関する事項 | 本新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、一度でも、金融商品取引所における当社の普通株式の株価終値の連続する21営業日の平均値が行使価額に30%を乗じた価額を下回った場合、本新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を行使期間の終期までに行使しなければならない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
(注)1 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額とする。ただし、以下の場合には行使価額を調整するものとする。
(1) 当社が、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
株式分割又は株式併合の比率 |
(2) 当社が、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
新規発行・ 処分株式数 | × | 1株当たりの 払込金額 | ||||||||||
調 整 後行使価額 | = | 調 整 前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | |||||||
時 価 | ||||||||||||
既発行株式数 | + | 新規発行・処分株式数 |
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から、当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
(3) 本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。