有価証券報告書-第31期(2023/10/01-2024/09/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役の報酬等の額およびその算定方法の決定方針を決議しております。当社の取締役の報酬等は、取締役の役位、職責等に応じて、経済情勢、経営環境、市場水準および従業員給与とのバランス等を総合的に勘案して決定された毎月定額の固定給を支払う基本報酬と、業績指標の年度ごとの達成状況を考慮し、会社および個人の業績評価に応じて個人別に支払う業績連動報酬とで構成することとしております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであるか評価し、決定するものとしており、取締役の個人別の報酬等の決定にあたっては当該手続を経ていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役および社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、各取締役の役職や職責、当社の業績、市場水準等を考慮しながら、予め定められた基準額の範囲内で決定された額を月次の報酬として支給しております。
監査等委員である取締役の基本報酬は、職責に相応しいものとし、各々の果たす役割や専門知識・経験等を考慮して監査等委員である取締役の協議により、個別に決定し、月次の報酬として支給しております。
取締役に対する金銭による業績連動報酬等は、業績指標の年度ごとの達成状況を考慮し、各事業年度終了後に会社および個人の業績評価に応じて個人別の額を算定するものとし、在任期間中、月次の報酬として支給しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当社は監査等委員でない取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬額の限度額内とし、代表取締役伊藤秀博に対し各取締役の担当部門の業績等も踏まえた個別報酬額の原案の策定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、取締役会においてその妥当性等について確認のうえ最終決定しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役の報酬等の額およびその算定方法の決定方針を決議しております。当社の取締役の報酬等は、取締役の役位、職責等に応じて、経済情勢、経営環境、市場水準および従業員給与とのバランス等を総合的に勘案して決定された毎月定額の固定給を支払う基本報酬と、業績指標の年度ごとの達成状況を考慮し、会社および個人の業績評価に応じて個人別に支払う業績連動報酬とで構成することとしております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであるか評価し、決定するものとしており、取締役の個人別の報酬等の決定にあたっては当該手続を経ていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役および社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、各取締役の役職や職責、当社の業績、市場水準等を考慮しながら、予め定められた基準額の範囲内で決定された額を月次の報酬として支給しております。
監査等委員である取締役の基本報酬は、職責に相応しいものとし、各々の果たす役割や専門知識・経験等を考慮して監査等委員である取締役の協議により、個別に決定し、月次の報酬として支給しております。
取締役に対する金銭による業績連動報酬等は、業績指標の年度ごとの達成状況を考慮し、各事業年度終了後に会社および個人の業績評価に応じて個人別の額を算定するものとし、在任期間中、月次の報酬として支給しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 85 | 67 | 18 | ― | ― | 3 |
| 社外取締役 (監査等委員を除く。) | 8 | 8 | ― | ― | ― | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 12 | 12 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 8 | 8 | ― | ― | ― | 2 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当社は監査等委員でない取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬額の限度額内とし、代表取締役伊藤秀博に対し各取締役の担当部門の業績等も踏まえた個別報酬額の原案の策定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、取締役会においてその妥当性等について確認のうえ最終決定しております。