有価証券報告書-第26期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方針の決定に関する方針を定めており、当社の業績、役員個々の功績及び経済情勢等を総合的に斟酌し、公正かつ客観的に判断した上で、取締役会で決定することとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当社は監査等委員でない取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬額の限度額内とし、取締役会において役員報酬規程に則り決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬は株主総会が決定する報酬額の限度額内とし、監査等委員である取締役の協議により内規に則して決定しております。なお、役員賞与は取締役の報酬等の一部として取締役会において決議するものとしております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方針の決定に関する方針を定めており、当社の業績、役員個々の功績及び経済情勢等を総合的に斟酌し、公正かつ客観的に判断した上で、取締役会で決定することとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 84 | 84 | - | - | - | 2 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 13 | 13 | - | - | - | 1 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 6 | 6 | - | - | - | 2 |
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当社は監査等委員でない取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬額の限度額内とし、取締役会において役員報酬規程に則り決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬は株主総会が決定する報酬額の限度額内とし、監査等委員である取締役の協議により内規に則して決定しております。なお、役員賞与は取締役の報酬等の一部として取締役会において決議するものとしております。