有価証券報告書-第57期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(重要な後発事象)
譲渡制限付株式報酬制度の導入
当社は、平成30年5月21日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案を平成30年6月27日開催の当社第57回定時株主総会において承認されました。
(1)本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。
(2)本制度の概要
本制度は、当社が対象取締役に対し、譲渡制限付株式に関する報酬として金銭報酬債権を支給し、各取締役は当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けるものです。
本制度において、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額50百万円以内とします。また、割り当てる譲渡制限付株式の総数は、各事業年度において40,000株を上限とします。譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)
を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定します。
なお、上記金銭報酬債権は、当社の取締役が、上記の現物出資に同意していること及び譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給します。当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとします。
① 譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役は、3年間から5年間までの間で当社取締役会が定める期間、当該譲渡制限付株式につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないこと
② 一定の事由が生じた場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当該取締役に割り当てられた譲渡制限付株式を、当社が無償で取得すること
③ 当社取締役会においてあらかじめ設定した譲渡制限に関する解除条件の内容等が含まれること。
(3)当社の執行役員並びに当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の適用
当社は、上記の譲渡制限付株式と同様の譲渡制限付株式を、当社の執行役員並びに当社子会社の取締役に対し、割り当てる予定です。
譲渡制限付株式報酬制度の導入
当社は、平成30年5月21日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案を平成30年6月27日開催の当社第57回定時株主総会において承認されました。
(1)本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。
(2)本制度の概要
本制度は、当社が対象取締役に対し、譲渡制限付株式に関する報酬として金銭報酬債権を支給し、各取締役は当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けるものです。
本制度において、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額50百万円以内とします。また、割り当てる譲渡制限付株式の総数は、各事業年度において40,000株を上限とします。譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)
を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定します。
なお、上記金銭報酬債権は、当社の取締役が、上記の現物出資に同意していること及び譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給します。当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとします。
① 譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役は、3年間から5年間までの間で当社取締役会が定める期間、当該譲渡制限付株式につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないこと
② 一定の事由が生じた場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当該取締役に割り当てられた譲渡制限付株式を、当社が無償で取得すること
③ 当社取締役会においてあらかじめ設定した譲渡制限に関する解除条件の内容等が含まれること。
(3)当社の執行役員並びに当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の適用
当社は、上記の譲渡制限付株式と同様の譲渡制限付株式を、当社の執行役員並びに当社子会社の取締役に対し、割り当てる予定です。