有価証券報告書-第30期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)

【提出】
2020/04/28 15:19
【資料】
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【項目】
142項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役監査の組織は、監査役3名(うち2名が社外監査役)により構成されており、取締役会をはじめ重要な会議への出席を通して取締役の業務執行を監督するほか、取締役会の意思決定の監査や内部統制システムの整備状況として、取締役及び使用人の職務執行が法令または定款等に違反しないための法令等遵守体制、会社の重大な損失の発生を未然に防止するためのリスク管理体制、並びに財務情報その他企業情報を適正かつ適時に開示するための体制を監視し検証しております。
さらに、監査役は、内部統制部門はもとより、内部監査人からは内部監査結果報告を聴取し、結果に対する意見交換及び情報の共有等を行うとともに、会計監査人監査への立会い、監査結果報告会における意見交換等により相互連携を図っております。
また、社外監査役である塩月潤道氏は、長年にわたり金融機関等での実務に従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
②内部監査の状況
当社の内部監査は、社長直轄の内部監査室に専任担当者1名を配置し、あらゆる経営事象を対象に業務の適正な遂行状況、その妥当性につき監査に取り組んでおります。また、内部統制部門との緊密な連携を強化することによりその有効性を確保し、監査の実効性が高まるよう努めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
海南監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員:溝口 俊一、仁戸田 学
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士8名、その他2名であります。なお、監査年数は7年を経過していないため、記載を省略しております。
d.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人に求められる専門性、独立性、品質管理体制、事業規模に適した監査対応や監査費用の相当性を総合的に勘案した結果、適任であると判断したことによります。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、会計監査人の解任を検討し、必要あると判断した場合、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。
e.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が制定する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、日ごろの監査活動等を通じ、経営者・監査役・経理部門・内部監査室等とのコミュニケーション、経営者等との関係、監査法人の品質管理等の評価基準に基づき、監査法人の評価を行っております。
f.監査法人の異動
当社の監査法人は次の通り異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 太陽有限責任監査法人
当連結会計年度及び当事業年度 海南監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次の通りであります。
異動に係る監査公認会計士等の名称
・選任する監査公認会計士等の名称
海南監査法人
・退任する監査公認会計士等の名称
太陽有限責任監査法人
異動の年月日
2019年4月25日
退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2018年4月26日
退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人は、2019年4月25日開催予定の第29回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これに伴い、当社は、同監査法人から第30期は監査工数が増える見込みであることや監査工数の増加に伴い監査報酬についても増加する見込みであること等の意見をいただきました。そこで当社の厳しい経営状況等及び当社の業務内容や事業規模に適した監査対応や監査費用の相当性を総合的に勘案した結果、会計監査人を見直すこととし、新たに海南監査法人を会計監査人として選任するものであります。
上記の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
該当事項はありません。
④監査公認会計士等に対する報酬
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社22,000(注)-21,600-
連結子会社----
22,000(注)-21,600-

(注)上記報酬以外に、監査証明業務に基づく追加の報酬として3,780千円の支払いがあります。
b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数、当社の規模及び業務の特性等を勘案して決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。
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