訂正有価証券報告書-第16期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループの主たる地域別、収益認識の時期別の収益の分解と主たる製品及びサービスとの関連は次のとおりであります。
当連結会計年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)
(注)その他の収益は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸収入等であります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 4.会計方針に関する事項 (5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約負債の残高等
(単位:百万円)
(注)契約負債は主に、契約に基づく履行に先立って顧客から受領した対価に関連するものであり、契約に基づき履行した時点で収益に振り替えられます。契約負債は、連結貸借対照表の流動負債に含まれております。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
個別の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループの主たる地域別、収益認識の時期別の収益の分解と主たる製品及びサービスとの関連は次のとおりであります。
当連結会計年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 | 連結損益計算書計上額 | |||||
| セキュリティ機器 | カード機器及びその他事務用機器 | 情報機器 | 設計事業 | 計 | |||
| 地域別 | |||||||
| 国内 | 13,379 | 3,030 | 1,294 | 4,784 | 22,488 | 6,236 | 28,724 |
| 海外 | - | 939 | 16,520 | - | 17,460 | 669 | 18,130 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 13,379 | 3,970 | 17,815 | 4,784 | 39,948 | 6,906 | 46,855 |
| その他の収益 | - | - | - | - | - | 204 | 204 |
| 外部顧客への 売上高 | 13,379 | 3,970 | 17,815 | 4,784 | 39,948 | 7,111 | 47,059 |
| 収益認識の時期 | |||||||
| 一時点で移転される財 | 13,379 | 3,902 | 17,715 | 556 | 35,553 | 5,316 | 40,869 |
| 一定期間にわたり移転される財又はサービス | - | 67 | 100 | 4,228 | 4,395 | 1,589 | 5,985 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 13,379 | 3,970 | 17,815 | 4,784 | 39,948 | 6,906 | 46,855 |
| その他の収益 | - | - | - | - | - | 204 | 204 |
| 外部顧客への 売上高 | 13,379 | 3,970 | 17,815 | 4,784 | 39,948 | 7,111 | 47,059 |
(注)その他の収益は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸収入等であります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 4.会計方針に関する事項 (5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約負債の残高等
(単位:百万円)
| 当連結会計年度 | ||
| 期首残高 | 期末残高 | |
| 契約負債 | 1,810 | 1,762 |
(注)契約負債は主に、契約に基づく履行に先立って顧客から受領した対価に関連するものであり、契約に基づき履行した時点で収益に振り替えられます。契約負債は、連結貸借対照表の流動負債に含まれております。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
個別の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。