「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる主要な変更点は以下の通りであります。
当社グループが顧客への商品の販売と同時に取引先より商品を仕入れる、いわゆる消化仕入取引については、これまで売上高及び売上原価のいずれにも取引額を計上しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割を判断した結果、売上総利益相当額を売上高に計上する会計処理に変更しております。また、販売促進のためのポイント制度においては、これまで顧客に付与したポイントのうち将来使用見込み分を引当金に計上しておりましたが、主に当社での買上げ時に付与するポイントを契約負債として計上し、履行義務が充足する時点で収益を認識する方法に変更しております。さらに、自社商品券について、これまで将来未使用見込み分を発行時に収益として認識しておりましたが、当該自社商品券が利用される可能性が極めて低くなった時点で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
2023/01/12 10:12