有価証券報告書-第131期(2024/03/01-2025/02/28)
※4 過年度消費税等
前連結会計年度(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)
消費税の免税手続きにおいて、免税資格の確認や消耗品について同一店舗一日50万円以内の基準など法に定める免税要件を遵守し適正な免税販売に努めてきましたが、大阪国税局の税務調査において、同一人物への販売累計が多額である場合は、事業用又は販売用として購入されており免税販売の対象とはならない旨の指摘を受けました。
見解の相違はあるものの指摘を受け入れ、2019年2月期から2022年2月期までの4期分について修正申告を行うこととし、当該期間に係る追徴金額及び附帯税を特別損失に計上しております。
当連結会計年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
該当事項はありません。
前連結会計年度(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)
消費税の免税手続きにおいて、免税資格の確認や消耗品について同一店舗一日50万円以内の基準など法に定める免税要件を遵守し適正な免税販売に努めてきましたが、大阪国税局の税務調査において、同一人物への販売累計が多額である場合は、事業用又は販売用として購入されており免税販売の対象とはならない旨の指摘を受けました。
見解の相違はあるものの指摘を受け入れ、2019年2月期から2022年2月期までの4期分について修正申告を行うこととし、当該期間に係る追徴金額及び附帯税を特別損失に計上しております。
当連結会計年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
該当事項はありません。