四半期報告書-第100期第3四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
(追加情報)
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部に改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率が変更されることとなった。これに伴い、平成28年3月1日から開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等について、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が従来の35.4%から32.8%に変更された。また、平成29年3月1日から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異等について繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が35.4%から32.1%に変更された。
この変更により、固定負債の繰延税金負債が9千2百万円、再評価に係る繰延税金負債が9百万円減少し、その他有価証券評価差額金が3千万円、土地再評価差額金が9百万円増加し、法人税等調整額が6千2百万円減少している。
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部に改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率が変更されることとなった。これに伴い、平成28年3月1日から開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等について、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が従来の35.4%から32.8%に変更された。また、平成29年3月1日から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異等について繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が35.4%から32.1%に変更された。
この変更により、固定負債の繰延税金負債が9千2百万円、再評価に係る繰延税金負債が9百万円減少し、その他有価証券評価差額金が3千万円、土地再評価差額金が9百万円増加し、法人税等調整額が6千2百万円減少している。