有価証券報告書-第77期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成27年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以後開始する連結会計年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成28年3月1日から開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率を35.6%から33.1%に、また、平成29年3月1日から開始する連結会計年度以後において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率を32.3%に変更しております。
この変更により、流動資産の繰延税金資産が82百万円、固定資産の繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した額)が156百万円、その他有価証券評価差額金が0百万円それぞれ減少し、法人税等調整額(借方)が234百万円、退職給付に係る調整累計額が4百万円それぞれ増加しております。
4 決算日後の法人税等の税率変更に係る事項
平成28年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以後開始する連結会計年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成29年3月1日から開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.3%から30.9%に、また、平成31年3月1日から開始する連結会計年度以後において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が30.6%に変更されます。
なお、この税率変更に伴う影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (平成28年2月29日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未実現利益の控除 | 760百万円 | 744百万円 | |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 73 | 59 | |
| 賞与引当金の損金不算入 | 389 | 351 | |
| 販売促進引当金の損金不算入 | 124 | 121 | |
| 店舗閉鎖損失引当金 | - | 343 | |
| 退職給付に係る負債 | 742 | 789 | |
| 未払事業税否認 | 270 | 203 | |
| 固定資産減損損失 | 628 | 1,119 | |
| 資産除去債務 | 161 | 164 | |
| 株式評価損 | 177 | 161 | |
| その他 | 349 | 246 | |
| 繰延税金資産小計 | 3,679 | 4,305 | |
| 評価性引当額 | △44 | △67 | |
| 繰延税金資産合計 | 3,634 | 4,237 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 土地権利変換認定損 | 724 | 657 | |
| その他有価証券評価差額金 | 362 | 7 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 74 | 75 | |
| 関係会社株式 | 61 | 56 | |
| 繰延税金負債合計 | 1,223 | 796 | |
| 繰延税金資産の純額 | 2,411 | 3,441 |
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (平成28年2月29日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 1,102百万円 | 1,071百万円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 1,308 | 2,369 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (平成28年2月29日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 35.6% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.7 | 0.6 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.1 | △0.0 | |
| 住民税均等割 | 0.7 | 0.8 | |
| 評価性引当額 | 0.3 | 0.8 | |
| 税率変更による影響額 | 0.8 | 2.3 | |
| その他 | 0.1 | 0.1 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 40.5 | 40.2 |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成27年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以後開始する連結会計年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成28年3月1日から開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率を35.6%から33.1%に、また、平成29年3月1日から開始する連結会計年度以後において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率を32.3%に変更しております。
この変更により、流動資産の繰延税金資産が82百万円、固定資産の繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した額)が156百万円、その他有価証券評価差額金が0百万円それぞれ減少し、法人税等調整額(借方)が234百万円、退職給付に係る調整累計額が4百万円それぞれ増加しております。
4 決算日後の法人税等の税率変更に係る事項
平成28年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以後開始する連結会計年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成29年3月1日から開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.3%から30.9%に、また、平成31年3月1日から開始する連結会計年度以後において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が30.6%に変更されます。
なお、この税率変更に伴う影響は軽微であります。