有価証券報告書-第68期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
1 収益認識に関する会計基準等
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる主な変更点は以下のとおりです。
(1) LPガス事業及び電気事業の収益認識
従来、LPガス事業及び電気事業において、検針日に顧客の使用量に基づき収益の計上が行われる「検針日基準」により収益を認識しておりましたが、収益認識会計基準等に基づき履行義務の識別およびその充足時点について検討を行った結果、LPガス事業及び電気事業の収益は期末日までの顧客の使用量を計上する「期末日基準」により収益を認識することにいたしました。なお、都市ガス事業につきましては、ガス事業会計規則に則り、従来通り「検針日基準」により収益を認識しております。
この結果、当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の期首残高が1,582百万円増加しております。また、収益認識会計基準の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、受取手形及び売掛金が6,511百万円、支払手形及び買掛金が1,820百万円増加、商品及び製品が1,724百万円減少しております。当事業年度の損益計算書は、売上高が1,231百万円、売上原価が1,164百万円増加し、売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ66百万円増加しております。
当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益はそれぞれ15円32銭、39銭増加しております。
(2) 再生可能エネルギー固定価格買取制度に基づく賦課金の会計処理
従来、顧客が負担する再生可能エネルギー固定価格買取制度に基づく賦課金について収益に含めて計上しておりましたが、収益認識会計基準に基づき、収益を認識しない方法に変更いたしました。
この結果、従来の方法に比べて、当事業年度の電気事業セグメントの売上高及び売上原価が2,371百万円減少しております。
(3) グループ会社への販売取引の会計処理
従来、電気及び都市ガス、ガス機器等の販売について、日本瓦斯が連結子会社へ販売する取引は収益に含めて計上しておりましたが、収益認識会計基準の適用により代理人取引と判断し、販売金額から対象支払額を控除した純額を収益として認識する方法に変更いたしました。
この結果、従来の方法に比べて、当事業度の売上高及び売上原価が29,808百万円減少しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しています。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取り扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2 時価の算定に関する会計基準等
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
1 収益認識に関する会計基準等
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる主な変更点は以下のとおりです。
(1) LPガス事業及び電気事業の収益認識
従来、LPガス事業及び電気事業において、検針日に顧客の使用量に基づき収益の計上が行われる「検針日基準」により収益を認識しておりましたが、収益認識会計基準等に基づき履行義務の識別およびその充足時点について検討を行った結果、LPガス事業及び電気事業の収益は期末日までの顧客の使用量を計上する「期末日基準」により収益を認識することにいたしました。なお、都市ガス事業につきましては、ガス事業会計規則に則り、従来通り「検針日基準」により収益を認識しております。
この結果、当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の期首残高が1,582百万円増加しております。また、収益認識会計基準の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、受取手形及び売掛金が6,511百万円、支払手形及び買掛金が1,820百万円増加、商品及び製品が1,724百万円減少しております。当事業年度の損益計算書は、売上高が1,231百万円、売上原価が1,164百万円増加し、売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ66百万円増加しております。
当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益はそれぞれ15円32銭、39銭増加しております。
(2) 再生可能エネルギー固定価格買取制度に基づく賦課金の会計処理
従来、顧客が負担する再生可能エネルギー固定価格買取制度に基づく賦課金について収益に含めて計上しておりましたが、収益認識会計基準に基づき、収益を認識しない方法に変更いたしました。
この結果、従来の方法に比べて、当事業年度の電気事業セグメントの売上高及び売上原価が2,371百万円減少しております。
(3) グループ会社への販売取引の会計処理
従来、電気及び都市ガス、ガス機器等の販売について、日本瓦斯が連結子会社へ販売する取引は収益に含めて計上しておりましたが、収益認識会計基準の適用により代理人取引と判断し、販売金額から対象支払額を控除した純額を収益として認識する方法に変更いたしました。
この結果、従来の方法に比べて、当事業度の売上高及び売上原価が29,808百万円減少しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しています。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取り扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2 時価の算定に関する会計基準等
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。