| 在外連結子会社等において、第1四半期連結会計期間より下記の会計基準を適用しております。なお、これらの基準の適用にあたっては、経過措置として認められている、基準の適用による累積的影響を適用開始日に認識する方法を採用しております。1.IFRS第9号「金融商品」本基準は、金融商品の分類及び測定並びにヘッジ会計について新たな要求事項を導入したものです。在外連結子会社等における当該基準の適用により、主として総合金融事業の売掛金及び営業貸付金に係る貸倒引当金の測定手法が変更されております。この結果、第1四半期連結会計期間の期首の貸倒引当金が35,017百万円、繰延税金資産が6,776百万円それぞれ増加し、非支配株主持分が18,269百万円、利益剰余金が9,971百万円それぞれ減少しております。なお、当第3四半期連結累計期間の損益及び1株当たり情報に与える影響は軽微であります。2.IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」本基準は、顧客との契約から生じる収益の会計処理において、企業が使用する単一の包括的なモデルを導入したものです。在外連結子会社等における当該基準の適用により、従来、販売費及び一般管理費として会計処理されていた一部の販売促進費について、第1四半期連結会計期間より売上高から控除しております。なお、当第3四半期連結累計期間の損益及び1株当たり情報に与える影響は軽微であります。 |