新株予約権
連結
- 2019年2月28日
- 19億6000万
- 2019年8月31日 -1.22%
- 19億3600万
有報情報
- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
- ① 【ストックオプション制度の内容】2019/10/15 16:12
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第17回新株予約権(第13回株式報酬型ストックオプション) - #2 発行済株式、株式の総数等(連結)
- (注) 提出日現在の発行数には、2019年10月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。2019/10/15 16:12
- #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- これは「事前警告型」買収防衛策であり、当社議決権の20%以上の株式取得を行おうとする者に対しては、大量株式取得者らの概要、取得対価の算定根拠、買取方法、買収資金源、買収後の経営方針等につき当社への十分な情報提供を行うこと等の買収ルールの遵守を要請します。2019/10/15 16:12
当社取締役会は、大量株式取得者が登場し次第、その事実を開示するとともに、外部の専門家1名以上と社外取締役から成る独立委員会を設置し、提供された情報(追加提供を求める場合にも意向表明書受領日から60日以内の日を最終回答期限とします)をもとに、同委員会に意見を求め、その意見を最大限尊重した上で、所定の評価期間(60日間または90日間)内に、当該買収提案に対する評価結果等を発表します。この取締役会及び独立委員会においては、判断の客観性をさらに高めるため、適宜他の専門家にも意見を求めることができます。また、上記ルールが守られない場合や、株式の高値買戻要求や高値売抜けが目的であると推測される等、株主の皆さまの利益が害されることが明らかである場合には、所定の評価期間の経過を待たずに、当社取締役会が新株発行、新株予約権発行等の対抗策をとり得ることとします。なお、大量株式取得者の権利行使が制限される行使条件差別型新株予約権を発行するときは、株主の皆さまにわずらわしい手続をしていただかなくてもいいように、会社による取得条項付とさせていただきます。また、対抗措置の内容・採否は、取締役としての善管注意義務に従い、原則として取締役会が決定・実施していきますが、例外的には、その内容・効果等に鑑みて株主の皆さまのご判断を仰ぐべきであるとして、当社株主総会にその採否をご決議いただくことがあります。
株主の皆さまには、手続の各段階において、適時に十分に情報開示し、ご判断に供していただけるようにしていきます。 - #4 1株当たり情報、四半期連結財務諸表(連結)
- 1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。2019/10/15 16:12
(注) 前第2四半期連結累計期間の普通株式の期中平均株式数について、その計算において控除する自己株式に、従業員持株ESOP信託が保有する当社株式(1,494千株)を含めています。項目 前第2四半期連結累計期間(自 2018年3月1日至 2018年8月31日) 当第2四半期連結累計期間(自 2019年3月1日至 2019年8月31日) 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) △221 △226 連結子会社が発行した新株予約権に係る持分変動差額 △221 △226 普通株式増加数(千株)(うち新株予約権(千株)) 294(294) 279(279) 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 ― ―