訂正有価証券報告書-第90期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(2) 【新株予約権等の状況】
第1回新株予約権(第1回株式報酬型ストックオプション)
平成18年5月12日の株主総会の特別決議及び平成19年4月4日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第2回新株予約権
平成18年10月4日付の当社代表執行役の決定に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 本新株予約権は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に該当いたします。本新株予約権の特質は以下のとおりです。
(1) 本新株予約権の行使により交付される当社普通株式数は、行使価額の修正に伴って変動する仕組みとなっているため、修正後行使価額又は調整後行使価額が当初行使価額(3,196円)を下回った場合には、交付される株式数は増加します。
(2) 本新株予約権の行使価額の修正基準及び修正頻度について
本新株予約権の行使価額は、平成18年11月6日以降、各行使の効力発生日の前日まで(当日を含む。)の3連続取引日の毎日の売買高加重平均価格の平均値の97.5%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。)に修正されます。
(3) 行使価額等の下限等
本項第(2)号に従い、かかる算出の結果、修正された行使価額が本新株予約権の割当日の直前の取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の50%に相当する金額の1円未満を切り上げた金額(以下「下限行使価額」という。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。なお、目的となる株式の数の上限及び資金調達額の下限については、(注)2をご参照下さい。
(4) 本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部の取得を可能とする旨の条項が付されております。((注)7「新株予約権の消却事由及び消却の条件」をご参照下さい。)
(5) 本新株予約権の行使についての所有者との取り決めは、(注)6記載のとおりコミットメント契約を締結しております。
(6) 当社の株券の売買に関する事項についての所有者との取り決めの内容
① 所有者は、本新株予約権の行使により取得することとなる当社の普通株式の数の範囲内で行う当社の普通株式の売付け等以外の本新株予約権の行使に関わる空売りを目的とした当社の普通株式の借株を行わない旨を取り決めております。ただし、本新株予約権の行使ができなくなった場合はこの限りではありません。
② 所有者は、本新株予約権の行使により取得することとなる当社の普通株式を第三者に売却し又はその他処分をする場合には、米国1933年証券法に基づく登録又はかかる登録からの免除規定に従ってこれを行うものとします。
2 本新株予約権の目的となる株式の数
本新株予約権1個の行使により当社が交付する普通株式の数は、金10,000,000円を新株予約権の行使価額で除した数とし、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた数とします。
3 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権1個につき、行使価額に割当株式数を乗じた額とし、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。
(2) 本新株予約権の行使により当社が交付する株式1株あたりの払込金額(行使価額)は、当初金3,196円とする。ただし、行使価額は(注)1(2)(3)又は(注)4に定めるところに従い修正又は調整されます。
4 行使価額の調整
本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株式を発行する場合、又は自己株式の処分を行う場合等により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式により行使価額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てます。)を調整します。
5 本新株予約権の行使による1株あたり発行価格は、本新株予約権の行使に際して出資される財産の総額に、本新株予約権の払込金額の総額(321百万円)を加えた額を新株予約権の目的となる株式の数で除した額とし、資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額(1円未満の端数が生じたときはその端数は切り上げます。)とします。
6 当社は割当先との間で本新株予約権の行使に関し、次の内容のコミットメント契約を締結しています。
(1) 割当先は、行使期間中の毎年6月と12月の第2月曜日から始まる10取引日の間に51個を基本とした新株予約権を行使する義務があるものとします。なお、各行使個数については、当社よりの申し入れにより調整されることがあります。
(2) 当社は、割当先に対し、新株予約権を1個315,000円で買取請求することができるものとします。
7 新株予約権の消却事由及び消却の条件
(1) 当社は、本新株予約権の割当日の翌日以降、会社法第273条第2項(残存する本新株予約権の一部を取得する場合は、同法第273条第2項及び第274条第3項)の規定に従って、当社代表執行役が別途定める取得日の2週間前までに通知を行った上で、当該取得日に、本新株予約権1個あたり金315,000円の価額で、残存する本新株予約権の全部又は当社代表執行役が別途定める一部を取得することができます。残存する本新株予約権の一部を取得する場合には、当社代表執行役は抽選その他の合理的な方法により当該一部の決定を行うものとします。
(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認されたとき又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社代表執行役の決定)で承認されたときは、会社法第273条第2項の規定に従って、当社代表執行役が別途定める取得日の2週間前までに通知を行った上で、当該取得日に、本新株予約権1個あたり金315,000円の価額で、残存する本新株予約権の全部を取得することができます。
8 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称します。)を行う場合は、(注)7(2)により当社が本新株予約権を取得する場合を除き、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の本新株予約権者に対して、当該本新株予約権者の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権で、本項第(1)号から第(7)号に定める内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付します。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本新株予約権者は承継新株予約権の新株予約権者となるものとし、(注)1から(注)7に記載の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用します。ただし、吸収分割又は新設分割を行う場合は、以下の条件に沿ってその効力発生日の直前において残存する本新株予約権の本新株予約権者に対して当該本新株予約権に代えて再編対象会社の承継新株予約権を交付する旨を、吸収分割契約又は新設分割計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の承継新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 承継新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 承継新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定します。
(4) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、承継新株予約権の行使価額に当該各承継新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。承継新株予約権の行使価額は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において有効な本新株予約権の行使価額に準じて決定し、(注)1(2)(3)及び(注)4に準じた修正又は調整がなされるものとします。
(5) 承継新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為の効力発生日から表「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の満了日までとします。
(6) 承継新株予約権の行使の条件及び承継新株予約権の取得条項
表「新株予約権の行使の条件」欄及び(注)7に準じて決定します。
(7) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)5に準じて決定します。
第3回新株予約権(第2回株式報酬型ストックオプション)
平成19年5月11日の報酬委員会による決議及び平成20年4月7日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第4回新株予約権(第3回株式報酬型ストックオプション)
平成20年5月15日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第5回新株予約権(第4回株式報酬型ストックオプション)
平成21年4月14日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第8回新株予約権(第5回株式報酬型ストックオプション)
平成22年5月13日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第9回新株予約権(第6回株式報酬型ストックオプション)
平成23年5月19日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第10回新株予約権(第7回株式報酬型ストックオプション)
平成24年5月17日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第11回新株予約権(第8回株式報酬型ストックオプション)
平成25年5月16日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第12回新株予約権(第9回株式報酬型ストックオプション)
平成26年5月28日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第1回新株予約権(第1回株式報酬型ストックオプション)
平成18年5月12日の株主総会の特別決議及び平成19年4月4日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 259 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 25,900 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年5月21日~ 平成34年5月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第2回新株予約権
平成18年10月4日付の当社代表執行役の決定に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 918 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)1、3、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年10月23日~ 平成28年10月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。(注)6 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7、8 | 同左 |
(注) 1 本新株予約権は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に該当いたします。本新株予約権の特質は以下のとおりです。
(1) 本新株予約権の行使により交付される当社普通株式数は、行使価額の修正に伴って変動する仕組みとなっているため、修正後行使価額又は調整後行使価額が当初行使価額(3,196円)を下回った場合には、交付される株式数は増加します。
(2) 本新株予約権の行使価額の修正基準及び修正頻度について
本新株予約権の行使価額は、平成18年11月6日以降、各行使の効力発生日の前日まで(当日を含む。)の3連続取引日の毎日の売買高加重平均価格の平均値の97.5%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。)に修正されます。
(3) 行使価額等の下限等
本項第(2)号に従い、かかる算出の結果、修正された行使価額が本新株予約権の割当日の直前の取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の50%に相当する金額の1円未満を切り上げた金額(以下「下限行使価額」という。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。なお、目的となる株式の数の上限及び資金調達額の下限については、(注)2をご参照下さい。
(4) 本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部の取得を可能とする旨の条項が付されております。((注)7「新株予約権の消却事由及び消却の条件」をご参照下さい。)
(5) 本新株予約権の行使についての所有者との取り決めは、(注)6記載のとおりコミットメント契約を締結しております。
(6) 当社の株券の売買に関する事項についての所有者との取り決めの内容
① 所有者は、本新株予約権の行使により取得することとなる当社の普通株式の数の範囲内で行う当社の普通株式の売付け等以外の本新株予約権の行使に関わる空売りを目的とした当社の普通株式の借株を行わない旨を取り決めております。ただし、本新株予約権の行使ができなくなった場合はこの限りではありません。
② 所有者は、本新株予約権の行使により取得することとなる当社の普通株式を第三者に売却し又はその他処分をする場合には、米国1933年証券法に基づく登録又はかかる登録からの免除規定に従ってこれを行うものとします。
2 本新株予約権の目的となる株式の数
本新株予約権1個の行使により当社が交付する普通株式の数は、金10,000,000円を新株予約権の行使価額で除した数とし、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた数とします。
3 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権1個につき、行使価額に割当株式数を乗じた額とし、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。
(2) 本新株予約権の行使により当社が交付する株式1株あたりの払込金額(行使価額)は、当初金3,196円とする。ただし、行使価額は(注)1(2)(3)又は(注)4に定めるところに従い修正又は調整されます。
4 行使価額の調整
本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株式を発行する場合、又は自己株式の処分を行う場合等により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式により行使価額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てます。)を調整します。
| 新発行・ 処分株式数 | × | 1株あたりの 払込金額 | ||||||
| 既発行株式数 | + | |||||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 時価 | ||||
| 既発行株式数+新発行・処分株式数 | ||||||||
5 本新株予約権の行使による1株あたり発行価格は、本新株予約権の行使に際して出資される財産の総額に、本新株予約権の払込金額の総額(321百万円)を加えた額を新株予約権の目的となる株式の数で除した額とし、資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額(1円未満の端数が生じたときはその端数は切り上げます。)とします。
6 当社は割当先との間で本新株予約権の行使に関し、次の内容のコミットメント契約を締結しています。
(1) 割当先は、行使期間中の毎年6月と12月の第2月曜日から始まる10取引日の間に51個を基本とした新株予約権を行使する義務があるものとします。なお、各行使個数については、当社よりの申し入れにより調整されることがあります。
(2) 当社は、割当先に対し、新株予約権を1個315,000円で買取請求することができるものとします。
7 新株予約権の消却事由及び消却の条件
(1) 当社は、本新株予約権の割当日の翌日以降、会社法第273条第2項(残存する本新株予約権の一部を取得する場合は、同法第273条第2項及び第274条第3項)の規定に従って、当社代表執行役が別途定める取得日の2週間前までに通知を行った上で、当該取得日に、本新株予約権1個あたり金315,000円の価額で、残存する本新株予約権の全部又は当社代表執行役が別途定める一部を取得することができます。残存する本新株予約権の一部を取得する場合には、当社代表執行役は抽選その他の合理的な方法により当該一部の決定を行うものとします。
(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認されたとき又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社代表執行役の決定)で承認されたときは、会社法第273条第2項の規定に従って、当社代表執行役が別途定める取得日の2週間前までに通知を行った上で、当該取得日に、本新株予約権1個あたり金315,000円の価額で、残存する本新株予約権の全部を取得することができます。
8 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称します。)を行う場合は、(注)7(2)により当社が本新株予約権を取得する場合を除き、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の本新株予約権者に対して、当該本新株予約権者の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権で、本項第(1)号から第(7)号に定める内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付します。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本新株予約権者は承継新株予約権の新株予約権者となるものとし、(注)1から(注)7に記載の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用します。ただし、吸収分割又は新設分割を行う場合は、以下の条件に沿ってその効力発生日の直前において残存する本新株予約権の本新株予約権者に対して当該本新株予約権に代えて再編対象会社の承継新株予約権を交付する旨を、吸収分割契約又は新設分割計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の承継新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 承継新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 承継新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定します。
(4) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、承継新株予約権の行使価額に当該各承継新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。承継新株予約権の行使価額は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において有効な本新株予約権の行使価額に準じて決定し、(注)1(2)(3)及び(注)4に準じた修正又は調整がなされるものとします。
(5) 承継新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為の効力発生日から表「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の満了日までとします。
(6) 承継新株予約権の行使の条件及び承継新株予約権の取得条項
表「新株予約権の行使の条件」欄及び(注)7に準じて決定します。
(7) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)5に準じて決定します。
第3回新株予約権(第2回株式報酬型ストックオプション)
平成19年5月11日の報酬委員会による決議及び平成20年4月7日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 347 | 331 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 34,700 (注)1 | 33,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年5月21日~ 平成35年5月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,163 資本組入額 582 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第4回新株予約権(第3回株式報酬型ストックオプション)
平成20年5月15日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 116 | 112 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 11,600 (注)1 | 11,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年11月21日~ 平成35年11月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 711 資本組入額 356 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第5回新株予約権(第4回株式報酬型ストックオプション)
平成21年4月14日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 25 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 2,500 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年5月21日~ 平成36年5月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 765 資本組入額 383 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第8回新株予約権(第5回株式報酬型ストックオプション)
平成22年5月13日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 608 | 592 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 60,800 (注)1 | 59,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年7月21日~ 平成37年7月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 886 資本組入額 443 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第9回新株予約権(第6回株式報酬型ストックオプション)
平成23年5月19日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 676 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 67,600 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年7月21日~ 平成38年7月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 806 資本組入額 403 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第10回新株予約権(第7回株式報酬型ストックオプション)
平成24年5月17日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 722 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 72,200 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年7月21日~ 平成39年7月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 818 資本組入額 409 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第11回新株予約権(第8回株式報酬型ストックオプション)
平成25年5月16日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 816 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 81,600 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年7月21日~ 平成40年7月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,098 資本組入額 549 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。
第12回新株予約権(第9回株式報酬型ストックオプション)
平成26年5月28日の報酬委員会及び取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 370 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 37,000 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年7月21日~ 平成41年7月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,065 資本組入額 533 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても、当社の執行役(グループ会社の役員等に就任する場合であって、当社の執行役に準ずる者を含む。以下、同じ。)の地位にあることを要する。ただし、当社の執行役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとします。