有価証券報告書-第56期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

【提出】
2018/05/28 12:56
【資料】
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【項目】
100項目
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
(2010年4月20日取締役会決議)
決議年月日2010年4月20日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 9
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)10,400(注)
新株予約権の行使時の払込金額(円)1
新株予約権の行使期間自 2010年6月7日 至 2025年6月6日
新株予約権の行使の条件(1)新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡、または担保に供することはできない。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注)当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
(2011年4月14日取締役会決議)
決議年月日2011年4月14日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 10
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)20,000(注)
新株予約権の行使時の払込金額(円)1
新株予約権の行使期間自 2011年6月2日 至 2026年6月1日
新株予約権の行使の条件(1)新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡、または担保に供することはできない。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注)当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
(2012年4月12日取締役会決議)
決議年月日2012年4月12日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 10
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)20,000(注)
新株予約権の行使時の払込金額(円)1
新株予約権の行使期間自 2012年6月1日 至 2027年5月31日
新株予約権の行使の条件(1)新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡、または担保に供することはできない。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注)当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
(2013年4月9日取締役会決議)
決議年月日2013年4月9日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 10
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)10,100(注)
新株予約権の行使時の払込金額(円)1
新株予約権の行使期間自 2013年6月1日 至 2028年5月31日
新株予約権の行使の条件(1)新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡、または担保に供することはできない。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注)当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。


(2014年4月8日取締役会決議)
決議年月日2014年4月8日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 9
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)9,900(注)
新株予約権の行使時の払込金額(円)1
新株予約権の行使期間自 2014年6月1日 至 2029年5月31日
新株予約権の行使の条件(1)新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡、または担保に供することはできない。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注)当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
(2015年4月9日取締役会決議)
決議年月日2015年4月9日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 9
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)9,300(注)
新株予約権の行使時の払込金額(円)1
新株予約権の行使期間自 2015年6月1日 至 2030年5月31日
新株予約権の行使の条件(1)新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡、または担保に供することはできない。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注)当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
(2016年4月13日取締役会決議)
決議年月日2016年4月13日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 9
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)13,800(注)
新株予約権の行使時の払込金額(円)1
新株予約権の行使期間自 2016年6月2日 至 2031年6月2日
新株予約権の行使の条件(1)新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡、または担保に供することはできない。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注)当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
(2017年4月12日取締役会決議)
決議年月日2017年4月12日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 8
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)12,500(注)
新株予約権の行使時の払込金額(円)1
新株予約権の行使期間自 2017年6月1日 至 2032年5月31日
新株予約権の行使の条件(1)新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡、または担保に供することはできない。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注)当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
(2018年4月11日取締役会決議)
決議年月日2018年4月11日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 8
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)11,700(注)
新株予約権の行使時の払込金額(円)1
新株予約権の行使期間自 2018年6月1日 至 2033年5月31日
新株予約権の行使の条件(1)新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡、または担保に供することはできない。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注)当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

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