四半期報告書-第58期第3四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日)
①【ストックオプション制度の内容】
第13回新株予約権
※ 新株予約権の発行時(2019年9月1日)における内容を記載しております。
第14回新株予約権
※ 新株予約権の発行時(2019年9月1日)における内容を記載しております。
第15回新株予約権
※ 新株予約権の発行時(2019年9月1日)における内容を記載しております。
第16回新株予約権
※ 新株予約権の発行時(2019年9月1日)における内容を記載しております。
第17回新株予約権
※ 新株予約権の発行時(2019年9月1日)における内容を記載しております。
第18回新株予約権
※ 新株予約権の発行時(2019年9月1日)における内容を記載しております。
第19回新株予約権
※ 新株予約権の発行時(2019年9月1日)における内容を記載しております。
第20回新株予約権
※ 新株予約権の発行時(2019年9月1日)における内容を記載しております。
第21回新株予約権
※ 新株予約権の発行時(2019年9月1日)における内容を記載しております。
第22回新株予約権
※ 新株予約権の発行時(2019年9月1日)における内容を記載しております。
第23回新株予約権
※ 新株予約権の発行時(2019年9月1日)における内容を記載しております。
第24回新株予約権
※ 新株予約権の発行時(2019年9月1日)における内容を記載しております。
第13回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年4月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | マックスバリュ中部株式会社の元取締役 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 8 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 472 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年9月1日 至 2023年4月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,336 資本組入額 668 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 新株予約権者(新株予約権を引き受けた取締役をいう。以下同じ。)は、権利行使時においても、当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使できる。 ② 当社とマックスバリュ中部株式会社(以下、「MV中部」という。)との間で2019年4月10日付で締結した合併契約(以下、「合併契約」という。)の締結時点で、すでにMV中部の取締役及び監査役のいずれをも退任していた新株予約権者については、その退任日から5年間経過する日まで、権利行使することができるものとする。 ③ 合併契約締結後、合併契約に定める効力発生日の前日までにMV中部の取締役及び監査役のいずれをも退任した新株予約権者については、その退任日から5年間経過する日まで、権利行使することができるものとする。 ④ 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権者は、新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
※ 新株予約権の発行時(2019年9月1日)における内容を記載しております。
第14回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年4月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | マックスバリュ中部株式会社の元取締役 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 25 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,475 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年9月1日 至 2024年4月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,337 資本組入額 668 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 新株予約権者(新株予約権を引き受けた取締役をいう。以下同じ。)は、権利行使時においても、当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使できる。 ② 当社とマックスバリュ中部株式会社(以下、「MV中部」という。)との間で2019年4月10日付で締結した合併契約(以下、「合併契約」という。)の締結時点で、すでにMV中部の取締役及び監査役のいずれをも退任していた新株予約権者については、その退任日から5年間経過する日まで、権利行使することができるものとする。 ③ 合併契約締結後、合併契約に定める効力発生日の前日までにMV中部の取締役及び監査役のいずれをも退任した新株予約権者については、その退任日から5年間経過する日まで、権利行使することができるものとする。 ④ 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権者は、新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
※ 新株予約権の発行時(2019年9月1日)における内容を記載しております。
第15回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年4月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | マックスバリュ中部株式会社の元取締役 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 25 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,475 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年9月1日 至 2025年4月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,289 資本組入額 644 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 新株予約権者(新株予約権を引き受けた取締役をいう。以下同じ。)は、権利行使時においても、当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使できる。 ② 当社とマックスバリュ中部株式会社(以下、「MV中部」という。)との間で2019年4月10日付で締結した合併契約(以下、「合併契約」という。)の締結時点で、すでにMV中部の取締役及び監査役のいずれをも退任していた新株予約権者については、その退任日から5年間経過する日まで、権利行使することができるものとする。 ③ 合併契約締結後、合併契約に定める効力発生日の前日までにMV中部の取締役及び監査役のいずれをも退任した新株予約権者については、その退任日から5年間経過する日まで、権利行使することができるものとする。 ④ 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権者は、新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
※ 新株予約権の発行時(2019年9月1日)における内容を記載しております。
第16回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年4月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | マックスバリュ中部株式会社の元取締役 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 23 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,357 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年9月1日 至 2026年4月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,186 資本組入額 593 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 新株予約権者(新株予約権を引き受けた取締役をいう。以下同じ。)は、権利行使時においても、当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使できる。 ② 当社とマックスバリュ中部株式会社(以下、「MV中部」という。)との間で2019年4月10日付で締結した合併契約(以下、「合併契約」という。)の締結時点で、すでにMV中部の取締役及び監査役のいずれをも退任していた新株予約権者については、その退任日から5年間経過する日まで、権利行使することができるものとする。 ③ 合併契約締結後、合併契約に定める効力発生日の前日までにMV中部の取締役及び監査役のいずれをも退任した新株予約権者については、その退任日から5年間経過する日まで、権利行使することができるものとする。 ④ 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権者は、新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
※ 新株予約権の発行時(2019年9月1日)における内容を記載しております。
第17回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年4月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | マックスバリュ中部株式会社の元取締役 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 23 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,357 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年9月1日 至 2027年4月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,233 資本組入額 616 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 新株予約権者(新株予約権を引き受けた取締役をいう。以下同じ。)は、権利行使時においても、当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使できる。 ② 当社とマックスバリュ中部株式会社(以下、「MV中部」という。)との間で2019年4月10日付で締結した合併契約(以下、「合併契約」という。)の締結時点で、すでにMV中部の取締役及び監査役のいずれをも退任していた新株予約権者については、その退任日から5年間経過する日まで、権利行使することができるものとする。 ③ 合併契約締結後、合併契約に定める効力発生日の前日までにMV中部の取締役及び監査役のいずれをも退任した新株予約権者については、その退任日から5年間経過する日まで、権利行使することができるものとする。 ④ 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権者は、新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
※ 新株予約権の発行時(2019年9月1日)における内容を記載しております。
第18回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年4月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | マックスバリュ中部株式会社の元取締役 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 12 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 708 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年9月1日 至 2028年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,411 資本組入額 705 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 新株予約権者(新株予約権を引き受けた取締役をいう。以下同じ。)は、権利行使時においても、当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使できる。 ② 当社とマックスバリュ中部株式会社(以下、「MV中部」という。)との間で2019年4月10日付で締結した合併契約(以下、「合併契約」という。)の締結時点で、すでにMV中部の取締役及び監査役のいずれをも退任していた新株予約権者については、その退任日から5年間経過する日まで、権利行使することができるものとする。 ③ 合併契約締結後、合併契約に定める効力発生日の前日までにMV中部の取締役及び監査役のいずれをも退任した新株予約権者については、その退任日から5年間経過する日まで、権利行使することができるものとする。 ④ 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権者は、新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
※ 新株予約権の発行時(2019年9月1日)における内容を記載しております。
第19回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年4月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 マックスバリュ中部株式会社の元取締役 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 36 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 2,124 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年9月1日 至 2029年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,826 資本組入額 913 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 新株予約権者(新株予約権を引き受けた取締役をいう。以下同じ。)は、権利行使時においても、当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使できる。 ② 当社とマックスバリュ中部株式会社(以下、「MV中部」という。)との間で2019年4月10日付で締結した合併契約(以下、「合併契約」という。)の締結時点で、すでにMV中部の取締役及び監査役のいずれをも退任していた新株予約権者については、その退任日から5年間経過する日まで、権利行使することができるものとする。 ③ 合併契約締結後、合併契約に定める効力発生日の前日までにMV中部の取締役及び監査役のいずれをも退任した新株予約権者については、その退任日から5年間経過する日まで、権利行使することができるものとする。 ④ 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権者は、新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
※ 新株予約権の発行時(2019年9月1日)における内容を記載しております。
第20回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年4月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 マックスバリュ中部株式会社の元取締役 3 |
| 新株予約権の数(個)※ | 63 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 3,717 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年9月1日 至 2030年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,860 資本組入額 930 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 新株予約権者(新株予約権を引き受けた取締役をいう。以下同じ。)は、権利行使時においても、当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使できる。 ② 当社とマックスバリュ中部株式会社(以下、「MV中部」という。)との間で2019年4月10日付で締結した合併契約(以下、「合併契約」という。)の締結時点で、すでにMV中部の取締役及び監査役のいずれをも退任していた新株予約権者については、その退任日から5年間経過する日まで、権利行使することができるものとする。 ③ 合併契約締結後、合併契約に定める効力発生日の前日までにMV中部の取締役及び監査役のいずれをも退任した新株予約権者については、その退任日から5年間経過する日まで、権利行使することができるものとする。 ④ 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権者は、新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
※ 新株予約権の発行時(2019年9月1日)における内容を記載しております。
第21回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年4月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 マックスバリュ中部株式会社の元取締役 2 |
| 新株予約権の数(個)※ | 124 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 7,316 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年9月1日 至 2031年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,681 資本組入額 840 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 新株予約権者(新株予約権を引き受けた取締役をいう。以下同じ。)は、権利行使時においても、当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使できる。 ② 当社とマックスバリュ中部株式会社(以下、「MV中部」という。)との間で2019年4月10日付で締結した合併契約(以下、「合併契約」という。)の締結時点で、すでにMV中部の取締役及び監査役のいずれをも退任していた新株予約権者については、その退任日から5年間経過する日まで、権利行使することができるものとする。 ③ 合併契約締結後、合併契約に定める効力発生日の前日までにMV中部の取締役及び監査役のいずれをも退任した新株予約権者については、その退任日から5年間経過する日まで、権利行使することができるものとする。 ④ 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権者は、新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
※ 新株予約権の発行時(2019年9月1日)における内容を記載しております。
第22回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年4月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 マックスバリュ中部株式会社の元取締役 3 |
| 新株予約権の数(個)※ | 147 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 8,673 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年9月1日 至 2032年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,920 資本組入額 960 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 新株予約権者(新株予約権を引き受けた取締役をいう。以下同じ。)は、権利行使時においても、当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使できる。 ② 当社とマックスバリュ中部株式会社(以下、「MV中部」という。)との間で2019年4月10日付で締結した合併契約(以下、「合併契約」という。)の締結時点で、すでにMV中部の取締役及び監査役のいずれをも退任していた新株予約権者については、その退任日から5年間経過する日まで、権利行使することができるものとする。 ③ 合併契約締結後、合併契約に定める効力発生日の前日までにMV中部の取締役及び監査役のいずれをも退任した新株予約権者については、その退任日から5年間経過する日まで、権利行使することができるものとする。 ④ 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権者は、新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
※ 新株予約権の発行時(2019年9月1日)における内容を記載しております。
第23回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年4月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 マックスバリュ中部株式会社の元取締役 3 |
| 新株予約権の数(個)※ | 75 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 4,425 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年9月1日 至 2033年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,252 資本組入額 1,126 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 新株予約権者(新株予約権を引き受けた取締役をいう。以下同じ。)は、権利行使時においても、当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使できる。 ② 当社とマックスバリュ中部株式会社(以下、「MV中部」という。)との間で2019年4月10日付で締結した合併契約(以下、「合併契約」という。)の締結時点で、すでにMV中部の取締役及び監査役のいずれをも退任していた新株予約権者については、その退任日から5年間経過する日まで、権利行使することができるものとする。 ③ 合併契約締結後、合併契約に定める効力発生日の前日までにMV中部の取締役及び監査役のいずれをも退任した新株予約権者については、その退任日から5年間経過する日まで、権利行使することができるものとする。 ④ 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権者は、新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
※ 新株予約権の発行時(2019年9月1日)における内容を記載しております。
第24回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年4月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 マックスバリュ中部株式会社の元取締役 2 |
| 新株予約権の数(個)※ | 124 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 7,316 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年9月1日 至 2034年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,852 資本組入額 926 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 新株予約権者(新株予約権を引き受けた取締役をいう。以下同じ。)は、権利行使時においても、当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使できる。 ② 当社とマックスバリュ中部株式会社(以下、「MV中部」という。)との間で2019年4月10日付で締結した合併契約(以下、「合併契約」という。)の締結時点で、すでにMV中部の取締役及び監査役のいずれをも退任していた新株予約権者については、その退任日から5年間経過する日まで、権利行使することができるものとする。 ③ 合併契約締結後、合併契約に定める効力発生日の前日までにMV中部の取締役及び監査役のいずれをも退任した新株予約権者については、その退任日から5年間経過する日まで、権利行使することができるものとする。 ④ 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権者は、新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
※ 新株予約権の発行時(2019年9月1日)における内容を記載しております。