有価証券報告書-第54期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

【提出】
2016/05/30 9:55
【資料】
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【項目】
99項目
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
(平成22年4月20日取締役会決議)
決議年月日平成22年4月20日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 9
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)10,400(注)
新株予約権の行使時の払込金額(円)1
新株予約権の行使期間自 平成22年6月7日 至 平成37年6月6日
新株予約権の行使の条件(1)新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡、または担保に供することはできない。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注)当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
(平成23年4月14日取締役会決議)
決議年月日平成23年4月14日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 10
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)20,000(注)
新株予約権の行使時の払込金額(円)1
新株予約権の行使期間自 平成23年6月2日 至 平成38年6月1日
新株予約権の行使の条件(1)新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡、または担保に供することはできない。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注)当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
(平成24年4月12日取締役会決議)
決議年月日平成24年4月12日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 10
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)20,000(注)
新株予約権の行使時の払込金額(円)1
新株予約権の行使期間自 平成24年6月1日 至 平成39年5月31日
新株予約権の行使の条件(1)新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡、または担保に供することはできない。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注)当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
(平成25年4月9日取締役会決議)
決議年月日平成25年4月9日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 10
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)10,100(注)
新株予約権の行使時の払込金額(円)1
新株予約権の行使期間自 平成25年6月1日 至 平成40年5月31日
新株予約権の行使の条件(1)新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡、または担保に供することはできない。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注)当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。


(平成26年4月8日取締役会決議)
決議年月日平成26年4月8日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 9
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)9,900(注)
新株予約権の行使時の払込金額(円)1
新株予約権の行使期間自 平成26年6月1日 至 平成41年5月31日
新株予約権の行使の条件(1)新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡、または担保に供することはできない。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注)当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
(平成27年4月9日取締役会決議)
決議年月日平成27年4月9日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 9
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)9,300(注)
新株予約権の行使時の払込金額(円)1
新株予約権の行使期間自 平成27年6月1日 至 平成42年5月31日
新株予約権の行使の条件(1)新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡、または担保に供することはできない。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注)当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
(平成28年4月13日取締役会決議)
決議年月日平成28年4月13日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 9
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)13,800(注)
新株予約権の行使時の払込金額(円)1
新株予約権の行使期間自 平成28年6月2日 至 平成43年6月2日
新株予約権の行使の条件(1)新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
(2)新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡、または担保に供することはできない。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注)当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

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