有価証券報告書-第58期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会を構成する監査役4名のうち3名が社外監査役であり、取締役の職務の執行に対し、独立的な立場から適切に意見を述べることができ、監査役としてふさわしい人格、識見及び倫理観を有している者を選任しております。各監査役は、監査役会が定めた監査計画、監査の方針、業務分担などに従い、取締役の職務の執行を監査しております。なお監査役は、定例の監査役会において、相互に職務の状況について報告を行うことにより監査業務の認識を共有化しております。監査役、監査室及び会計監査人は、各々の監査計画や監査状況に関して定期的に、または必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査体制は、代表取締役社長直属の「経営監査室」(13名)を設置し、法令遵守、内部統制の有効性と効率性、財務内容の適正開示、リスクマネジメントの検証等について、店舗各部門、工場、グループ会社などの監査を定期的に実施し、チェック・指導する体制をとっております。また、財務報告に係る内部統制監査を担当部門と協議、連携の上実行するほか、監査役会及び会計監査人並びに法務・コンプライアンス室部門と必要の都度、相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員業務執行社員:鴫原 泰貴、家元 清文、吉崎 肇
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他10名であります。
なお、監査年数は7年を経過していないため、記載を省略しております。
d.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、監査法人におけるガバナンス、経営管理を含めた組織・体制の状況、人材の採用や育成方針等の人事の状況、財務状況といった監査法人の経営基盤に関する観点に加え、当業界の監査経験、当社グループのビジネスの内容やリスクに対する理解、海外ネットワークの状況といった専門性、関係法令の遵守、独立性確保、品質管理維持・向上、経営者や監査役等とのコミュニケーションを含む業務提供体制、監査報酬の水準など幅広い項目にわたって監査法人の内容を総合的に評価し、選定する方針としております。有限責任監査法人トーマツは、これらの観点において、十分に評価できるものと考え、監査法人に選定いたしました。
なお、会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
e.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査役・経理部門・経営監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、有限責任監査法人トーマツは会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsuに対する報酬(a.を除く)
(注)非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務申告に関するアドバイザリー業務等であり、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に対して支払っております。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務申告に関するアドバイザリー業務、マックスバリュ中部株式会社との吸収合併、イオンビッグ株式会社との会社分割に係る業務委託料であり、税務申告に関するアドバイザリー業務につきましては、デロイトトーマツ税理士法人に対して支払っており、吸収合併、会社分割に係る業務委託料は、デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社に支払っております。
c.その他重要な報酬の内容
前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等の監査報酬の額につきましては、監査公認会計士等から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士等との必要かつ十分な協議を経て決定しております。
具体的には、監査計画で示された重点監査項目並びに連結対象会社の異動を含む企業集団の状況等の監査及びレビュー手続の実施範囲が、監査時間に適切に反映されていること等を確認するとともに、過年度における監査時間の計画実績比較等も含めこれらを総合的に勘案のうえ、監査報酬の額を決定しております。
なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査役会の同意を得ております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会を構成する監査役4名のうち3名が社外監査役であり、取締役の職務の執行に対し、独立的な立場から適切に意見を述べることができ、監査役としてふさわしい人格、識見及び倫理観を有している者を選任しております。各監査役は、監査役会が定めた監査計画、監査の方針、業務分担などに従い、取締役の職務の執行を監査しております。なお監査役は、定例の監査役会において、相互に職務の状況について報告を行うことにより監査業務の認識を共有化しております。監査役、監査室及び会計監査人は、各々の監査計画や監査状況に関して定期的に、または必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査体制は、代表取締役社長直属の「経営監査室」(13名)を設置し、法令遵守、内部統制の有効性と効率性、財務内容の適正開示、リスクマネジメントの検証等について、店舗各部門、工場、グループ会社などの監査を定期的に実施し、チェック・指導する体制をとっております。また、財務報告に係る内部統制監査を担当部門と協議、連携の上実行するほか、監査役会及び会計監査人並びに法務・コンプライアンス室部門と必要の都度、相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員業務執行社員:鴫原 泰貴、家元 清文、吉崎 肇
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他10名であります。
なお、監査年数は7年を経過していないため、記載を省略しております。
d.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、監査法人におけるガバナンス、経営管理を含めた組織・体制の状況、人材の採用や育成方針等の人事の状況、財務状況といった監査法人の経営基盤に関する観点に加え、当業界の監査経験、当社グループのビジネスの内容やリスクに対する理解、海外ネットワークの状況といった専門性、関係法令の遵守、独立性確保、品質管理維持・向上、経営者や監査役等とのコミュニケーションを含む業務提供体制、監査報酬の水準など幅広い項目にわたって監査法人の内容を総合的に評価し、選定する方針としております。有限責任監査法人トーマツは、これらの観点において、十分に評価できるものと考え、監査法人に選定いたしました。
なお、会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
e.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査役・経理部門・経営監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、有限責任監査法人トーマツは会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 39 | - | 84 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 39 | - | 84 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsuに対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提 出 会 社 | - | 1 | - | 11 |
| 連 結 子 会 社 | 6 | - | 7 | - |
| 計 | 6 | 1 | 7 | 11 |
(注)非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務申告に関するアドバイザリー業務等であり、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に対して支払っております。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務申告に関するアドバイザリー業務、マックスバリュ中部株式会社との吸収合併、イオンビッグ株式会社との会社分割に係る業務委託料であり、税務申告に関するアドバイザリー業務につきましては、デロイトトーマツ税理士法人に対して支払っており、吸収合併、会社分割に係る業務委託料は、デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社に支払っております。
c.その他重要な報酬の内容
前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等の監査報酬の額につきましては、監査公認会計士等から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士等との必要かつ十分な協議を経て決定しております。
具体的には、監査計画で示された重点監査項目並びに連結対象会社の異動を含む企業集団の状況等の監査及びレビュー手続の実施範囲が、監査時間に適切に反映されていること等を確認するとともに、過年度における監査時間の計画実績比較等も含めこれらを総合的に勘案のうえ、監査報酬の額を決定しております。
なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査役会の同意を得ております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。