四半期報告書-第80期第3四半期(平成29年9月1日-平成29年11月30日)
有報資料
(1)経営成績の分析
当第3四半期累計期間(平成29年3月1日~平成29年11月30日)におけるわが国経済は、政府による経済政策や金融政策を背景に、企業収益の回復や雇用環境の改善など、緩やかな回復基調が見られました。
一方で、米国政権の動向や欧州の政治情勢の不安定さ、中東及びアジア地域における地政学的リスクの高まりにより、国内景気への影響が懸念される等、先行きは依然として不透明な状況となっております。
小売業界におきましても、消費者の節約志向等により個人消費の動向は不透明な状況が続き、同業他社や他業態との競争も激化するなど、依然として厳しい経営環境となっております。
そうした中、当社におきましては、平成33年2月期を目標到達年度とする中期経営計画に沿って、既存店の抜本的な改善策として、荒利益を重視し、経費の効率化を進めながら、お客様のニーズにあった品揃えやサービスを提供する事で、売上高・客数を確保する戦略をとってまいりました。
DCMホールディングス株式会社との取り組みについては、9月よりプライベートブランド「DCMブランド」の導入を本格化させた他、DCM棚割導入改装をスタートさせるなど、商品統合に向けた取り組みを中心に進めてまいりました。
また、折込チラシを中心とした広告宣伝費の見直しを行い、販売促進費の効率化を図りながら、「決算セール」や「ホームセンター開業43周年セール」等による集客も引き続き行ってまいりました。
販売拠点の強化につきましては、11月にケーヨーデイツーとして群馬県初出店となる館林アゼリアモール店(群馬県館林市)を出店したほか、DCM棚割導入改装を9月に佐原店(千葉県香取市)、長生店(千葉県長生郡長生村)、10月に駒ヶ根店(長野県駒ヶ根市)、会津若松店(福島県会津若松市)、信州山形店(長野県東筑摩郡山形村)の計5店舗で実施しリニューアルオープンしております。この他、4月に伊賀上野店(三重県伊賀市)、5月に東村山店(東京都東村山市)、7月に伊東川奈店(静岡県伊東市)を閉店いたしました。
以上のような取り組みの結果、当第3四半期累計期間の業績は、売上高 1,018億68百万円 (前年同四半期比 90.7%)
営業利益 13億22百万円 (前年同四半期比 114.1%)
経常利益 19億94百万円 (前年同四半期比 108.3%)
四半期純利益 9億78百万円 (前年同四半期比 93.7%)
となりました。
(2)財政状態の分析
当第3四半期会計期間末の総資産は899億57百万円となり、前事業年度末に比較し14億95百万円減少いたしました。主な要因は商品20億70百万円、約定回収などによる差入保証金9億45百万円の減少と、現金及び預金15億29百万円の増加などによるものです。
負債合計は476億42百万円となり、前事業年度末に比較し20億75百万円減少いたしました。主な要因は長期借入金34億91百万円の返済と、季節的要因などによる支払手形及び買掛金10億40百万円、未払法人税等1億58百万円の増加などによるものです。
純資産合計は423億15百万円となり、前事業年度末に比較し5億80百万円増加いたしました。主な要因は四半期純利益9億78百万円の計上、その他有価証券評価差額金4億42百万円の増加、剰余金の配当8億14百万円などによるものです。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
① 基本方針の内容
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者であることが必要であると考えています。上場会社である当社の株式については、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社取締役会としては、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主全体の意思により決定されるべきであり、当社の株式に対する大量取得提案またはこれに類似する行為があった場合、当社株式を売却するかどうかの判断も、最終的には当社株式を保有する株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。なお、当社は、当社株式等について大量取得がなされる場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。
しかしながら、株式等の大量取得の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式等の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式等の大量取得の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。当社の経営にあたっては、当社の企業理念、企業価値のさまざまな源泉、ならびにお客様、取引先および従業員等のステークホルダーとの間に築かれた関係等への十分な理解が不可欠であり、これらに対する十分な理解がなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保、向上させることはできません。特に、当社の企業価値の源泉は、①チェーンストア経営による利便性の絶え間ない向上力、②関東および周辺を中心として構築された店舗網およびその展開力、③お客様の多様なニーズにお応えする多岐にわたる商品の提供力、④徹底したローコストオペレーションを構築すること等により実現されるロープライスでの商品提供力、⑤お客様の暮らしのニーズに則したサービスの提供力、⑥創業以来の企業理念や企業文化、⑦ホームセンターとして培ってきたノウハウおよびこれらを共有し、かつ一丸となって発展・成長させる従業員の存在にあると考えておりますが、かかる当社の企業価値の源泉に対する理解が不可欠です。当社株式等の大量取得をおこなう者が、かかる当社の企業価値の源泉を理解し、これらを中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。
当社としては、かかる当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大量取得をおこなう者は、当社の財
務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量取得に対しては必要かつ
相当な対抗手段を講じることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えま
す。
② 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための
取組み
イ.「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」の更新
当社は、平成29年5月23日開催の第79回定時株主総会において、「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」の更新について承認を得ております。(以下更新後のプランを「本プラン」といいます。)
当社取締役会は、上記基本方針に定めるとおり、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量取得をおこなう者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えています。そして、こうした不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値・株主共同の利益に反する大量取得を抑止するためには、当社株式に対する大量取得がおこなわれる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる大量取得に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために交渉をおこなうこと等を可能とする枠組みが必要不可欠であると判断しました。
そこで、次のa.またはb.に該当する当社の株式等に対する買付その他の取得もしくはこれに類似する行為またはそれらの提案(当社取締役会が友好的と認めるものを除き、以下「買付等」といいます。)がおこなわれる場合に、買付等をおこなう者(以下「買付者等」といいます。)に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当社が、当該買付等についての情報収集・検討等をおこなう時間を確保したうえで、株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案等を提示したり、買付者等との交渉等をおこなっていくための手続として本プランを定めました。
a.当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付その他の取得
b.当社が発行者である株式等について、公開買付けをおこなう者の株式等所有割合およびその特別関係者
の株式等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け
なお、本プランの詳細については、当社ホームページ(http://www.keiyo.co.jp/)に記載の「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の更新について」(平成29年4月4日付)をご参照下さい。
ロ.本プランの合理性を高める仕組みの設定
本プランにおいては、本プランにおいて定められる新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の無償割当ての実施、不実施、中止又は無償取得等の判断について、当社取締役会の恣意的判断を排するため、独立委員会規程に従い、(a)当社社外取締役、または(b)社外の有識者(実績ある会社経営者、官庁出身者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士および学識経験者等)で、当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会(以下「独立委員会」といいます。)の客観的な判断を経ることとしています。また、これに加えて、独立委員会が本新株予約権の無償割当てを実施すべき旨の勧告をおこなうにあたり、株主意思確認株主総会の招集を勧告した場合には株主意思確認株主総会を招集のうえ、同総会に本新株予約権の無償割当ての実施に関する議案を付議することにより株主の皆様の意思を確認することとしています。さらに、こうした手続の過程について、株主の皆様に適時情報を開示することによりその透明性を確保することとしています。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
当第3四半期累計期間(平成29年3月1日~平成29年11月30日)におけるわが国経済は、政府による経済政策や金融政策を背景に、企業収益の回復や雇用環境の改善など、緩やかな回復基調が見られました。
一方で、米国政権の動向や欧州の政治情勢の不安定さ、中東及びアジア地域における地政学的リスクの高まりにより、国内景気への影響が懸念される等、先行きは依然として不透明な状況となっております。
小売業界におきましても、消費者の節約志向等により個人消費の動向は不透明な状況が続き、同業他社や他業態との競争も激化するなど、依然として厳しい経営環境となっております。
そうした中、当社におきましては、平成33年2月期を目標到達年度とする中期経営計画に沿って、既存店の抜本的な改善策として、荒利益を重視し、経費の効率化を進めながら、お客様のニーズにあった品揃えやサービスを提供する事で、売上高・客数を確保する戦略をとってまいりました。
DCMホールディングス株式会社との取り組みについては、9月よりプライベートブランド「DCMブランド」の導入を本格化させた他、DCM棚割導入改装をスタートさせるなど、商品統合に向けた取り組みを中心に進めてまいりました。
また、折込チラシを中心とした広告宣伝費の見直しを行い、販売促進費の効率化を図りながら、「決算セール」や「ホームセンター開業43周年セール」等による集客も引き続き行ってまいりました。
販売拠点の強化につきましては、11月にケーヨーデイツーとして群馬県初出店となる館林アゼリアモール店(群馬県館林市)を出店したほか、DCM棚割導入改装を9月に佐原店(千葉県香取市)、長生店(千葉県長生郡長生村)、10月に駒ヶ根店(長野県駒ヶ根市)、会津若松店(福島県会津若松市)、信州山形店(長野県東筑摩郡山形村)の計5店舗で実施しリニューアルオープンしております。この他、4月に伊賀上野店(三重県伊賀市)、5月に東村山店(東京都東村山市)、7月に伊東川奈店(静岡県伊東市)を閉店いたしました。
以上のような取り組みの結果、当第3四半期累計期間の業績は、売上高 1,018億68百万円 (前年同四半期比 90.7%)
営業利益 13億22百万円 (前年同四半期比 114.1%)
経常利益 19億94百万円 (前年同四半期比 108.3%)
四半期純利益 9億78百万円 (前年同四半期比 93.7%)
となりました。
(2)財政状態の分析
当第3四半期会計期間末の総資産は899億57百万円となり、前事業年度末に比較し14億95百万円減少いたしました。主な要因は商品20億70百万円、約定回収などによる差入保証金9億45百万円の減少と、現金及び預金15億29百万円の増加などによるものです。
負債合計は476億42百万円となり、前事業年度末に比較し20億75百万円減少いたしました。主な要因は長期借入金34億91百万円の返済と、季節的要因などによる支払手形及び買掛金10億40百万円、未払法人税等1億58百万円の増加などによるものです。
純資産合計は423億15百万円となり、前事業年度末に比較し5億80百万円増加いたしました。主な要因は四半期純利益9億78百万円の計上、その他有価証券評価差額金4億42百万円の増加、剰余金の配当8億14百万円などによるものです。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
① 基本方針の内容
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者であることが必要であると考えています。上場会社である当社の株式については、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社取締役会としては、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主全体の意思により決定されるべきであり、当社の株式に対する大量取得提案またはこれに類似する行為があった場合、当社株式を売却するかどうかの判断も、最終的には当社株式を保有する株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。なお、当社は、当社株式等について大量取得がなされる場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。
しかしながら、株式等の大量取得の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式等の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式等の大量取得の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。当社の経営にあたっては、当社の企業理念、企業価値のさまざまな源泉、ならびにお客様、取引先および従業員等のステークホルダーとの間に築かれた関係等への十分な理解が不可欠であり、これらに対する十分な理解がなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保、向上させることはできません。特に、当社の企業価値の源泉は、①チェーンストア経営による利便性の絶え間ない向上力、②関東および周辺を中心として構築された店舗網およびその展開力、③お客様の多様なニーズにお応えする多岐にわたる商品の提供力、④徹底したローコストオペレーションを構築すること等により実現されるロープライスでの商品提供力、⑤お客様の暮らしのニーズに則したサービスの提供力、⑥創業以来の企業理念や企業文化、⑦ホームセンターとして培ってきたノウハウおよびこれらを共有し、かつ一丸となって発展・成長させる従業員の存在にあると考えておりますが、かかる当社の企業価値の源泉に対する理解が不可欠です。当社株式等の大量取得をおこなう者が、かかる当社の企業価値の源泉を理解し、これらを中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。
当社としては、かかる当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大量取得をおこなう者は、当社の財
務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量取得に対しては必要かつ
相当な対抗手段を講じることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えま
す。
② 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための
取組み
イ.「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」の更新
当社は、平成29年5月23日開催の第79回定時株主総会において、「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」の更新について承認を得ております。(以下更新後のプランを「本プラン」といいます。)
当社取締役会は、上記基本方針に定めるとおり、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量取得をおこなう者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えています。そして、こうした不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値・株主共同の利益に反する大量取得を抑止するためには、当社株式に対する大量取得がおこなわれる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる大量取得に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために交渉をおこなうこと等を可能とする枠組みが必要不可欠であると判断しました。
そこで、次のa.またはb.に該当する当社の株式等に対する買付その他の取得もしくはこれに類似する行為またはそれらの提案(当社取締役会が友好的と認めるものを除き、以下「買付等」といいます。)がおこなわれる場合に、買付等をおこなう者(以下「買付者等」といいます。)に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当社が、当該買付等についての情報収集・検討等をおこなう時間を確保したうえで、株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案等を提示したり、買付者等との交渉等をおこなっていくための手続として本プランを定めました。
a.当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付その他の取得
b.当社が発行者である株式等について、公開買付けをおこなう者の株式等所有割合およびその特別関係者
の株式等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け
なお、本プランの詳細については、当社ホームページ(http://www.keiyo.co.jp/)に記載の「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の更新について」(平成29年4月4日付)をご参照下さい。
ロ.本プランの合理性を高める仕組みの設定
本プランにおいては、本プランにおいて定められる新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の無償割当ての実施、不実施、中止又は無償取得等の判断について、当社取締役会の恣意的判断を排するため、独立委員会規程に従い、(a)当社社外取締役、または(b)社外の有識者(実績ある会社経営者、官庁出身者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士および学識経験者等)で、当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会(以下「独立委員会」といいます。)の客観的な判断を経ることとしています。また、これに加えて、独立委員会が本新株予約権の無償割当てを実施すべき旨の勧告をおこなうにあたり、株主意思確認株主総会の招集を勧告した場合には株主意思確認株主総会を招集のうえ、同総会に本新株予約権の無償割当ての実施に関する議案を付議することにより株主の皆様の意思を確認することとしています。さらに、こうした手続の過程について、株主の皆様に適時情報を開示することによりその透明性を確保することとしています。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。