有価証券報告書-第42期(平成27年2月21日-平成28年2月20日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度および当事業年度において税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されております。
これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年2月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については35.35%から33.01%に、平成29年2月21日以後に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.06%に変更されております。
なお、この変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げがおこなわれることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.06%から、平成29年2月21日および平成30年2月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.81%に、平成31年2月21日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.58%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月20日) | 当事業年度 (平成28年2月20日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 7,649千円 | 6,105千円 | |
| 賞与引当金 | 7,151 | 4,950 | |
| 貸倒引当金 | 16,896 | 14,760 | |
| 関係会社株式評価損 | 355,800 | 320,600 | |
| 棚卸資産評価損 | 64,608 | 59,158 | |
| 固定資産減損損失 | 1,295,988 | 1,137,766 | |
| 資産除去債務 | 128,747 | 102,260 | |
| 事業構造改善引当金 | - | 150,882 | |
| 繰越欠損金 | 4,759,614 | 4,512,151 | |
| その他 | 84,114 | 110,290 | |
| 繰延税金資産小計 | 6,720,570 | 6,418,926 | |
| 評価性引当額 | △6,720,570 | △6,418,926 | |
| 繰延税金資産合計 | - | - | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △50,227 | △17,032 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △4,031 | △4,548 | |
| 前払年金費用 | △146,664 | △78,140 | |
| 繰延税金負債合計 | △200,922 | △99,720 | |
| 繰延税金負債の純額 | △200,922 | △99,720 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度および当事業年度において税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されております。
これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年2月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については35.35%から33.01%に、平成29年2月21日以後に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.06%に変更されております。
なお、この変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げがおこなわれることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.06%から、平成29年2月21日および平成30年2月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.81%に、平成31年2月21日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.58%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。