有価証券報告書-第75期(2023/04/01-2024/03/31)
(1)ガバナンス
当社は会社法に規定する株主総会、取締役会、監査等委員会、及び会計監査人を設置し、業務執行と監査・監督を行っております。代表取締役は最高経営責任者として業務執行に当たり、また、取締役会決議により業務担当役員並びに駐在役員を任命して権限委譲を進め、経営の実効性と迅速性を追求しております。なお、取締役会は、取締役11名(うち、監査等委員である取締役3名)から構成されており、そのうち4名は社外取締役(うち監査等委員である取締役2名)であります。社外取締役は、会社経営者や法務、財務・会計に関する専門家としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会において独立した立場と外部の視点から適宜、客観的な助言をいただくために選任しております。また、取締役会の指名による独自の執行役員制を実施し、執行役員を取締役会に陪席させることにより審議内容の一層の充実を図っております。
経営判断の適正性を確保するために、高度に専門的な検討を要すると思われる案件については、外部専門家(コンサルタント、調査機関等)の意見を求めることとしております。また、取締役の業務執行の有効性を確保するためには、高い倫理感・価値観とともに、十分な専門的知識や経験が不可欠であると考えており、その観点から取締役選任の議案を総会に付議しております。監査等委員である取締役の機能強化に向けた取組みについては、監査等委員である取締役3名のうち2名を社外取締役(うち女性1名)に当て、実務に精通した常勤取締役と法務、財務・会計に関してそれぞれ専門的知見を有する社外取締役との協議によって、取締役の業務執行の適法性・妥当性を幅広い視野からバランスの取れた監査を実施しております。なお、社外取締役4名は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の各規則に定める独立役員であります。社外取締役の選任にあたっては、会社法や東京証券取引所が定める要件・基準に従い独立性を確保しています。
会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査においては、有限責任監査法人トーマツが監査業務に当っております。有限責任監査法人トーマツ及び当社監査に関与する業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。なお、同監査法人は、業務執行社員について、法令等に従い、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することがないよう措置を講じております。
当社は会社法に規定する株主総会、取締役会、監査等委員会、及び会計監査人を設置し、業務執行と監査・監督を行っております。代表取締役は最高経営責任者として業務執行に当たり、また、取締役会決議により業務担当役員並びに駐在役員を任命して権限委譲を進め、経営の実効性と迅速性を追求しております。なお、取締役会は、取締役11名(うち、監査等委員である取締役3名)から構成されており、そのうち4名は社外取締役(うち監査等委員である取締役2名)であります。社外取締役は、会社経営者や法務、財務・会計に関する専門家としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会において独立した立場と外部の視点から適宜、客観的な助言をいただくために選任しております。また、取締役会の指名による独自の執行役員制を実施し、執行役員を取締役会に陪席させることにより審議内容の一層の充実を図っております。
経営判断の適正性を確保するために、高度に専門的な検討を要すると思われる案件については、外部専門家(コンサルタント、調査機関等)の意見を求めることとしております。また、取締役の業務執行の有効性を確保するためには、高い倫理感・価値観とともに、十分な専門的知識や経験が不可欠であると考えており、その観点から取締役選任の議案を総会に付議しております。監査等委員である取締役の機能強化に向けた取組みについては、監査等委員である取締役3名のうち2名を社外取締役(うち女性1名)に当て、実務に精通した常勤取締役と法務、財務・会計に関してそれぞれ専門的知見を有する社外取締役との協議によって、取締役の業務執行の適法性・妥当性を幅広い視野からバランスの取れた監査を実施しております。なお、社外取締役4名は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の各規則に定める独立役員であります。社外取締役の選任にあたっては、会社法や東京証券取引所が定める要件・基準に従い独立性を確保しています。
会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査においては、有限責任監査法人トーマツが監査業務に当っております。有限責任監査法人トーマツ及び当社監査に関与する業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。なお、同監査法人は、業務執行社員について、法令等に従い、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することがないよう措置を講じております。