有価証券報告書-第39期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.方針
取締役及び監査役の報酬は、株主総会において承認された限度額の範囲内にて、それぞれ報酬に関する規程に基づき支給することとしております。
取締役の報酬は、月次支給される「固定報酬」と会社業績に連動して支給される「賞与」によって構成されております。なお、各取締役は「固定報酬」及び「賞与」の一部を役員持株会に拠出(株価連動報酬)し、取得した当社株式は在任期間中保有することとしております。
監査役の報酬は、固定額にて月次支給される「基本報酬」のみで構成され、会社業績の影響は受けず、経営に対する独立性の確保を重視しております。
なお、当社は2020年2月6日開催の取締役会において、2021年2月期より取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置することを決議しております。今後、役員報酬決定プロセスの公正性、客観性及び透明性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実・強化を図ります。
ロ.取締役全報酬に占める業績連動報酬の割合
固定報酬と標準賞与の支給割合は役位ごとに定められており、その報酬の構成は以下のとおりであります。
ハ.報酬決定のプロセス
1.決定権限を有する者の名称、その権限の内容及び裁量の範囲
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であります。取締役会は、株主総会で承認された報酬等の総額の範囲内において、取締役の報酬等に関する規程に基づき決定する権限を有しております。
なお、個別の取締役の報酬については、代表取締役社長澤田貴司が職務執行に対する評価等を総合的に勘案し決定しております。
また、監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査役会であります。監査役会は、株主総会で承認された報酬等の総額の範囲内において、監査役の報酬等に関する規程に基づき、協議により決定する権限を有しております。
2.決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度の取締役の報酬等の額につきましては、報酬委員会の審議結果に基づき、2020年6月11日に開催の取締役会にて付議される予定であります。
ニ.業績連動報酬
1.連動指標
賞与は、当社グループ全社の業績と経営責任を明確にリンクさせるのに最適であると考え、IFRSに準拠して算出した「親会社の所有者に帰属する当期利益(連結ベース。以下「連結親会社所有者帰属利益」という。)」を連動指標としております。
なお、当社の経営の実態に変更が生じていないにもかかわらず、法令、会計基準の変更等、当期利益に影響を及ぼすような「特別の事情」が発生した場合は、その影響を取り除いて支給額を算定する場合があります。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績は以下のとおりであります。
(注)業績連動報酬の算定にあたっては、上述の「特別な事情」として考慮すべき損益が発生した場合には、連動指標の実績額を補正いたしますが、有価証券報告書提出日現在において、当該補正額は確定しておりません。
2.算定方法
賞与支給額=「a.ポイント単価」×「b.支給ポイント」
a.ポイント単価計算式
ポイント単価=「会長・社長の標準賞与」÷10×(連結親会社所有者帰属利益[億円]÷150億円)
b.支給ポイント計算式
支給ポイント=賞与標準ポイント±役員個々の評価
※個々の評価は0.25ポイント刻みで加減点を行い、その総和が±0となるよう全体の調整を行った上で社長が決定しております。
※役位ごとの「賞与標準ポイント」は以下のとおりであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上表の取締役の固定報酬は、第38期定時株主総会(2019年5月28日)決議による報酬限度額である年額1,200百万円以内(うち、社外取締役分は年額100百万円以内)であります。また、監査役の基本報酬は、第38期定時株主総会(2019年5月28日)決議による報酬限度額である年額150百万円以内であります。
有価証券報告書提出日現在において対象となる役員の員数は、取締役12名(うち、社外取締役4名)、監査役4名(うち、社外監査役2名)であります。
2.業績連動報酬につきましては、第38期定時株主総会(2019年5月28日)終結の時をもって退任した取締役の報酬額であります。当事業年度に係る報酬額につきましては、有価証券報告書提出日現在において確定していないため、報酬等の総額に含めておりません。
3.上表のほか、2019年3月から2019年8月に子会社であった株式会社ファミリーマートから支給された報酬が116百万円(うち、取締役(社外取締役を除く。)80百万円、監査役(社外監査役を除く。)25百万円、社外監査役11百万円)あります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
当期の連結報酬等の総額が1億円以上である者は存在しません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.方針
取締役及び監査役の報酬は、株主総会において承認された限度額の範囲内にて、それぞれ報酬に関する規程に基づき支給することとしております。
取締役の報酬は、月次支給される「固定報酬」と会社業績に連動して支給される「賞与」によって構成されております。なお、各取締役は「固定報酬」及び「賞与」の一部を役員持株会に拠出(株価連動報酬)し、取得した当社株式は在任期間中保有することとしております。
監査役の報酬は、固定額にて月次支給される「基本報酬」のみで構成され、会社業績の影響は受けず、経営に対する独立性の確保を重視しております。
なお、当社は2020年2月6日開催の取締役会において、2021年2月期より取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置することを決議しております。今後、役員報酬決定プロセスの公正性、客観性及び透明性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実・強化を図ります。
ロ.取締役全報酬に占める業績連動報酬の割合
固定報酬と標準賞与の支給割合は役位ごとに定められており、その報酬の構成は以下のとおりであります。
| 役位 | 固定報酬(比率) | 標準賞与(比率) |
| 取締役(社外取締役を除く。) | 固定報酬×12ヶ月(50%) | 業績連動報酬(50%) |
| 社外取締役 | 固定報酬×12ヶ月(100%) | - |
| 常勤監査役 | 基本報酬×12ヶ月(100%) | - |
| 非常勤監査役 | 基本報酬×12ヶ月(100%) | - |
ハ.報酬決定のプロセス
1.決定権限を有する者の名称、その権限の内容及び裁量の範囲
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であります。取締役会は、株主総会で承認された報酬等の総額の範囲内において、取締役の報酬等に関する規程に基づき決定する権限を有しております。
なお、個別の取締役の報酬については、代表取締役社長澤田貴司が職務執行に対する評価等を総合的に勘案し決定しております。
また、監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査役会であります。監査役会は、株主総会で承認された報酬等の総額の範囲内において、監査役の報酬等に関する規程に基づき、協議により決定する権限を有しております。
2.決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度の取締役の報酬等の額につきましては、報酬委員会の審議結果に基づき、2020年6月11日に開催の取締役会にて付議される予定であります。
ニ.業績連動報酬
1.連動指標
賞与は、当社グループ全社の業績と経営責任を明確にリンクさせるのに最適であると考え、IFRSに準拠して算出した「親会社の所有者に帰属する当期利益(連結ベース。以下「連結親会社所有者帰属利益」という。)」を連動指標としております。
なお、当社の経営の実態に変更が生じていないにもかかわらず、法令、会計基準の変更等、当期利益に影響を及ぼすような「特別の事情」が発生した場合は、その影響を取り除いて支給額を算定する場合があります。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績は以下のとおりであります。
| 連結親会社所有者帰属利益(百万円) | |
| 目標額 | 50,000 |
| 実績額(注) | 43,529 |
(注)業績連動報酬の算定にあたっては、上述の「特別な事情」として考慮すべき損益が発生した場合には、連動指標の実績額を補正いたしますが、有価証券報告書提出日現在において、当該補正額は確定しておりません。
2.算定方法
賞与支給額=「a.ポイント単価」×「b.支給ポイント」
a.ポイント単価計算式
ポイント単価=「会長・社長の標準賞与」÷10×(連結親会社所有者帰属利益[億円]÷150億円)
b.支給ポイント計算式
支給ポイント=賞与標準ポイント±役員個々の評価
※個々の評価は0.25ポイント刻みで加減点を行い、その総和が±0となるよう全体の調整を行った上で社長が決定しております。
※役位ごとの「賞与標準ポイント」は以下のとおりであります。
| 役位 | 賞与標準ポイント |
| 取締役会長・社長 | 10 |
| 取締役副社長執行役員 | 7 |
| 取締役専務執行役員 | 6 |
| 取締役常務執行役員 | 5 |
| 取締役執行役員 | 4 |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 128 | 123 | 5 | - | 10 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 37 | 37 | - | - | 3 |
| 社外取締役 | 30 | 30 | - | - | 4 |
| 社外監査役 | 49 | 49 | - | - | 6 |
(注)1.上表の取締役の固定報酬は、第38期定時株主総会(2019年5月28日)決議による報酬限度額である年額1,200百万円以内(うち、社外取締役分は年額100百万円以内)であります。また、監査役の基本報酬は、第38期定時株主総会(2019年5月28日)決議による報酬限度額である年額150百万円以内であります。
有価証券報告書提出日現在において対象となる役員の員数は、取締役12名(うち、社外取締役4名)、監査役4名(うち、社外監査役2名)であります。
2.業績連動報酬につきましては、第38期定時株主総会(2019年5月28日)終結の時をもって退任した取締役の報酬額であります。当事業年度に係る報酬額につきましては、有価証券報告書提出日現在において確定していないため、報酬等の総額に含めておりません。
3.上表のほか、2019年3月から2019年8月に子会社であった株式会社ファミリーマートから支給された報酬が116百万円(うち、取締役(社外取締役を除く。)80百万円、監査役(社外監査役を除く。)25百万円、社外監査役11百万円)あります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
当期の連結報酬等の総額が1億円以上である者は存在しません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。