受取配当金
連結
- 2008年3月31日
- 4979万
- 2009年3月31日 -34.1%
- 3281万
- 2010年3月31日 -10.35%
- 2942万
- 2011年3月31日 +65.94%
- 4882万
- 2012年3月31日 -47.78%
- 2549万
- 2013年3月31日 +1.34%
- 2583万
- 2014年3月31日 +14.66%
- 2962万
- 2015年3月31日 +14.78%
- 3400万
- 2016年3月31日 +11.76%
- 3800万
- 2017年3月31日 +7.89%
- 4100万
- 2018年3月31日 +7.32%
- 4400万
- 2019年3月31日 +15.91%
- 5100万
- 2020年3月31日 +1.96%
- 5200万
- 2021年3月31日 ±0%
- 5200万
- 2022年3月31日 +1.92%
- 5300万
- 2023年3月31日 +1.89%
- 5400万
個別
- 2009年3月31日
- 32万
- 2010年3月31日 +140.43%
- 77万
- 2011年3月31日 ±0%
- 77万
- 2012年3月31日 ±0%
- 77万
- 2013年3月31日 ±0%
- 77万
- 2014年3月31日 -100%
- 0
有報情報
- #1 収益認識関係、財務諸表(連結)
- 顧客との契約から生じる収益は、子会社の支配及び経営管理に関するものであり、顧客はすべて当社の子会社であります。2023/06/23 9:05
なお、当社の売上高は、経営指導料収入と配当金収入(子会社からの受取配当金)で構成されております。配当金収入については、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)等の範囲に含まれる金融商品に係る取引であるため、顧客との契約から生じる収益の対象外となります。
経営指導料収入は、子会社における企業経営全般に関するサービスの提供であり、履行義務の内容としての顧客に移転することを約束した財又はサービスは、当該日常的又は反復的なサービス(以下、「サービス」といいます。)であります。 - #2 株式の保有状況(連結)
- b.保有目的が純投資目的である投資株式2023/06/23 9:05
区分 当事業年度 前事業年度 銘柄数(銘柄) 貸借対照表計上額の合計額(百万円) 銘柄数(銘柄) 貸借対照表計上額の合計額(百万円)
c.当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの区分 当事業年度 受取配当金の合計額(百万円) 売却損益の合計額(百万円) 評価損益の合計額(百万円) 非上場株式 ― ― ―
- #3 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳2023/06/23 9:05
前事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) 当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 住民税均等割 0.1% 0.1% 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △29.6% △29.2% その他 △0.1% △0.0% - #4 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳2023/06/23 9:05
前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) 当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 繰延税金資産に対する評価性引当額の増減額 △0.5% 0.9% 受取配当金の連結消去 6.4% 6.6% 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △6.5% △6.6% その他 0.1% 0.9% - #5 重要な会計方針、財務諸表(連結)
- 当社は純粋持株会社として、子会社の支配及び経営管理を行っております。また、顧客はすべて当社の子会社であります。2023/06/23 9:05
なお、当社の売上高は、経営指導料収入と配当金収入(子会社からの受取配当金)で構成されております。配当金収入については、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)等の範囲に含まれる金融商品に係る取引であるため、顧客との契約から生じる収益の対象外となります。経営指導料収入は、子会社における企業経営全般に関するサービスの提供であり、履行義務の内容としての顧客に移転することを約束した財又はサービスは、当該日常的又は反復的なサービス(以下、「サービス」といいます。)であります。
顧客に対するサービスの提供は、月単位で継続的に行われるため、一定の期間にわたり充足される履行義務と判断しており、当該サービスは、役務を提供する月単位で収益を認識しております。