有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
1 収益認識に関する会計基準等
(1) 当該会計基準等の名称
・ 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・ 「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日 企業会計基準委員会)
(以下、「本会計基準等」といいます。)
(2) 当該会計方針の変更の内容
本会計基準等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額により収益を認識することとしております。
なお、本会計基準等の適用による重要な変更はありません。
(3) 経過措置に従って会計処理を行ったことに関する事項
本会計基準等の適用については、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用いたしますが、当事業年度の期首の利益剰余金に加減すべき当該累積的影響額はありません。
ただし、「収益認識に関する会計基準」第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、「収益認識に関する会計基準」第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減いたしますが、当事業年度の期首の利益剰余金に加減すべき当該累積的影響額はありません。
(4) 本会計基準等の適用による影響等
本会計基準等の適用により、従来の会計処理の方法によった場合に比べ、財務諸表に与える影響はありません。
なお、「収益認識に関する会計基準」第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「収益認識に関する会計基準」第89-3項に定める経過的な取扱いに従い、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2 時価の算定に関する会計基準等
(1) 当該会計基準等の名称
・ 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・ 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・ 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・ 「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・ 「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(以下、「本会計基準等」といいます。)
(2) 当該会計方針の変更の内容
本会計基準等を当事業年度の期首から適用し、時価を算定日において市場参加者間で秩序ある取引が行われると想定した場合の当該取引における資産の売却によって受け取る価格又は負債の移転のために支払う価格とし、その時価によって主に金融商品を評価することとしております。
(3) 経過措置に従って会計処理を行ったことに関する事項
本会計基準等の適用については、「時価の算定に関する会計基準」第19項及び「金融商品に関する会計基準」第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、本会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。
(4) 本会計基準等の適用による影響等
本会計基準等の適用により、従来の会計処理の方法によった場合に比べ、財務諸表に与える影響はありません。
1 収益認識に関する会計基準等
(1) 当該会計基準等の名称
・ 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・ 「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日 企業会計基準委員会)
(以下、「本会計基準等」といいます。)
(2) 当該会計方針の変更の内容
本会計基準等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額により収益を認識することとしております。
なお、本会計基準等の適用による重要な変更はありません。
(3) 経過措置に従って会計処理を行ったことに関する事項
本会計基準等の適用については、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用いたしますが、当事業年度の期首の利益剰余金に加減すべき当該累積的影響額はありません。
ただし、「収益認識に関する会計基準」第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、「収益認識に関する会計基準」第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減いたしますが、当事業年度の期首の利益剰余金に加減すべき当該累積的影響額はありません。
(4) 本会計基準等の適用による影響等
本会計基準等の適用により、従来の会計処理の方法によった場合に比べ、財務諸表に与える影響はありません。
なお、「収益認識に関する会計基準」第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「収益認識に関する会計基準」第89-3項に定める経過的な取扱いに従い、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2 時価の算定に関する会計基準等
(1) 当該会計基準等の名称
・ 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・ 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・ 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・ 「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・ 「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(以下、「本会計基準等」といいます。)
(2) 当該会計方針の変更の内容
本会計基準等を当事業年度の期首から適用し、時価を算定日において市場参加者間で秩序ある取引が行われると想定した場合の当該取引における資産の売却によって受け取る価格又は負債の移転のために支払う価格とし、その時価によって主に金融商品を評価することとしております。
(3) 経過措置に従って会計処理を行ったことに関する事項
本会計基準等の適用については、「時価の算定に関する会計基準」第19項及び「金融商品に関する会計基準」第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、本会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。
(4) 本会計基準等の適用による影響等
本会計基準等の適用により、従来の会計処理の方法によった場合に比べ、財務諸表に与える影響はありません。