有価証券報告書-第74期(2024/04/01-2025/03/31)
(会計方針の変更)
1 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等
(1) 当該会計基準等の名称
・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日 企業会計基準委員会)
・「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日 企業会計基準委員会)
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日 企業会計基準委員会)
(以下、「本会計基準等」といいます。)
(2) 当該会計方針の変更の内容
本会計基準等を、当事業年度の期首より適用しております。本会計基準等は、その他の包括利益に対して課税される場合の法人税等の計上区分及びグループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果の取扱いを定めるものであります。
(3) 経過措置に従って会計処理を行ったことに関する事項
2022年改正会計基準については第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いを適用しておりますが、該当するものはありません。
(4) 本会計基準等の適用による影響
本適用指針を適用することによる税引前当期純利益、その他財務諸表等に与える影響はありません。
1 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等
(1) 当該会計基準等の名称
・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日 企業会計基準委員会)
・「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日 企業会計基準委員会)
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日 企業会計基準委員会)
(以下、「本会計基準等」といいます。)
(2) 当該会計方針の変更の内容
本会計基準等を、当事業年度の期首より適用しております。本会計基準等は、その他の包括利益に対して課税される場合の法人税等の計上区分及びグループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果の取扱いを定めるものであります。
(3) 経過措置に従って会計処理を行ったことに関する事項
2022年改正会計基準については第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いを適用しておりますが、該当するものはありません。
(4) 本会計基準等の適用による影響
本適用指針を適用することによる税引前当期純利益、その他財務諸表等に与える影響はありません。