有価証券報告書-第72期(2022/04/01-2023/03/31)
(会計方針の変更)
1 時価の算定に関する会計基準等
(1) 当該会計基準等の名称
・ 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日 企業会計基準委員会)
(以下、「本適用指針」といいます。)
(2) 当該会計方針の変更の内容
本適用指針を当事業年度の期首から適用しております。なお、本適用指針の2021年6月17日改正は、2019年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定に関する検討には、関係者との協議に一定の期間が必要と考えられるため、また、貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時価の注記についても、一定の期間を要するため、「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)公表後、概ね1年をかけて検討を行う」とされていたものが改正され、公表されたものであります。
(3) 経過措置に従って会計処理を行ったことに関する事項
本会計基準等の適用については、本適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、本適用指針等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。
(4) 本会計基準等の適用による影響
本適用指針の適用により、従来の会計処理の方法によった場合に比べ、財務諸表に与える影響はありません。
1 時価の算定に関する会計基準等
(1) 当該会計基準等の名称
・ 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日 企業会計基準委員会)
(以下、「本適用指針」といいます。)
(2) 当該会計方針の変更の内容
本適用指針を当事業年度の期首から適用しております。なお、本適用指針の2021年6月17日改正は、2019年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定に関する検討には、関係者との協議に一定の期間が必要と考えられるため、また、貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時価の注記についても、一定の期間を要するため、「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)公表後、概ね1年をかけて検討を行う」とされていたものが改正され、公表されたものであります。
(3) 経過措置に従って会計処理を行ったことに関する事項
本会計基準等の適用については、本適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、本適用指針等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。
(4) 本会計基準等の適用による影響
本適用指針の適用により、従来の会計処理の方法によった場合に比べ、財務諸表に与える影響はありません。