有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(未適用の会計基準等)
1 時価の算定に関する会計基準等
(1) 当該会計基準等の名称
・ 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日 企業会計基準委員会)
(以下、「本適用指針」といいます。)
(2) 概要
本適用指針の2021年6月17日改正は、2019年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定に関する検討には、関係者との協議に一定の期間が必要と考えられるため、また、貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時価の注記についても、一定の期間を要するため、「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)公表後、概ね1年をかけて検討を行う」とされていたものが改正され、公表されたものであります。
(3) 適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
(4) 当該会計基準等の適用による影響
本適用指針を適用することによる連結財務諸表に与える影響額はありません。
1 時価の算定に関する会計基準等
(1) 当該会計基準等の名称
・ 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日 企業会計基準委員会)
(以下、「本適用指針」といいます。)
(2) 概要
本適用指針の2021年6月17日改正は、2019年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定に関する検討には、関係者との協議に一定の期間が必要と考えられるため、また、貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時価の注記についても、一定の期間を要するため、「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)公表後、概ね1年をかけて検討を行う」とされていたものが改正され、公表されたものであります。
(3) 適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
(4) 当該会計基準等の適用による影響
本適用指針を適用することによる連結財務諸表に与える影響額はありません。