有価証券報告書-第75期(2025/04/01-2026/03/31)
(未適用の会計基準等)
1 リースに関する会計基準等
(1) 当該会計基準等の名称
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(以下、「本会計基準等」といいます。)
(2) 当該会計基準等の概要
企業会計基準委員会において、日本会計基準(J-GAAP)を国際的に整合性あるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、国際財務報告基準(以下、「IFRS」といいます。)第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみ採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準が公表されました。
本会計基準等では、借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(3) 適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
(4) 当該会計基準等の適用による影響
本会計基準等を適用することによる連結財務諸表等に与える影響額は、評価中であります。
2 金融商品会計に関する実務指針
(1) 当該会計基準等の名称
・「金融商品会計に関する実務指針」(移管指針第9号 改正2025年3月11日 企業会計基準委員会)
(以下、「本会計基準等」といいます。)
(2) 当該会計基準等の概要
ベンチャーキャピタルファンド等に組み入れられた市場価格のない株式を時価評価することで、投資家に対して有用な情報が提供されるように、上場企業等が保有するベンチャーキャピタルファンドの出資持分に係る会計上の取扱いの見直しを定めるものであります。
(3) 適用予定日
2027年3月期の期首より適用予定であります。
(4) 当該会計基準等の適用による影響
本会計基準等を適用することによる連結財務諸表等に与える影響額は、ありません。
3 防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い
(1) 当該会計基準等の名称
・「防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」(実務対応指針第48号 2026年2月27日 企業会計基準委員会)
(以下、「本会計基準等」といいます。)
(2) 当該会計基準等の概要
所得税法等の一部を改正する法律(2025年法律第13号)の成立により、2026年4月1日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」が創設されました。これに伴い、防衛特別法人税の会計処理及び表示は、地方法人税と同様に法人税等会計基準の定めに従うこととされました。
(3) 適用予定日
2027年3月期の期首より適用予定であります。
(4) 当該会計基準等の適用による影響
本会計基準等を適用することによる連結財務諸表等に与える影響額は、ありません。
4 期中財務諸表に関する会計基準等
(1) 当該会計基準等の名称
・「期中財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第37号 2025年10月16日 企業会計基準委員会)
・「期中財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第34号 改正2026年1月9日)
・「『中間連結財務諸表等の作成基準』の一部改正」(企業会計基準第38号 2025年10月16日 企業会計基準委員会)
・「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正(その3)」(企業会計基準第39号 2025年10月16日 企業会計基準委員会)
・「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(その2)」(企業会計基準第40号 2025年10月16日 企業会計基準委員会)
・「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(改正企業会計基準適用指針第6号 2025年10月16日 企業会計基準委員会)
(以下、「本会計基準等」といいます。)
(2) 当該会計基準等の概要
現在、四半期財務諸表には四半期用の会計基準が適用され、中間財務諸表には中間期用の会計基準が適用されています。本基準は、このような四半期と中間期の区別をなくし、すべて「期中財務諸表」として統一的な基準にまとめられたものです。
(3) 適用予定日
2027年3月期の期首より適用予定であります。
(4) 当該会計基準等の適用による影響
本会計基準等を適用することによる連結財務諸表等に与える影響額は、将来の決算時の見積りに左右されるため、予測できません。
5 後発事象に関する会計基準等
(1) 当該会計基準等の名称
・「後発事象に関する会計基準」(企業会計基準第41号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
・「後発事象に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
(以下、「本会計基準等」といいます。)
(2) 当該会計基準等の概要
修正後発事象及び開示後発事象の定義、ならびに、財務諸表の公表の承認に関する開示等を定めるものであります。
(3) 適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
(4) 当該会計基準等の適用による影響
本会計基準等は将来発生する事象の取扱いに関する基準であり、本会計基準等を適用することによる連結財務諸表等に与える影響額は、予測できません。
1 リースに関する会計基準等
(1) 当該会計基準等の名称
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(以下、「本会計基準等」といいます。)
(2) 当該会計基準等の概要
企業会計基準委員会において、日本会計基準(J-GAAP)を国際的に整合性あるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、国際財務報告基準(以下、「IFRS」といいます。)第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみ採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準が公表されました。
本会計基準等では、借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(3) 適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
(4) 当該会計基準等の適用による影響
本会計基準等を適用することによる連結財務諸表等に与える影響額は、評価中であります。
2 金融商品会計に関する実務指針
(1) 当該会計基準等の名称
・「金融商品会計に関する実務指針」(移管指針第9号 改正2025年3月11日 企業会計基準委員会)
(以下、「本会計基準等」といいます。)
(2) 当該会計基準等の概要
ベンチャーキャピタルファンド等に組み入れられた市場価格のない株式を時価評価することで、投資家に対して有用な情報が提供されるように、上場企業等が保有するベンチャーキャピタルファンドの出資持分に係る会計上の取扱いの見直しを定めるものであります。
(3) 適用予定日
2027年3月期の期首より適用予定であります。
(4) 当該会計基準等の適用による影響
本会計基準等を適用することによる連結財務諸表等に与える影響額は、ありません。
3 防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い
(1) 当該会計基準等の名称
・「防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」(実務対応指針第48号 2026年2月27日 企業会計基準委員会)
(以下、「本会計基準等」といいます。)
(2) 当該会計基準等の概要
所得税法等の一部を改正する法律(2025年法律第13号)の成立により、2026年4月1日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」が創設されました。これに伴い、防衛特別法人税の会計処理及び表示は、地方法人税と同様に法人税等会計基準の定めに従うこととされました。
(3) 適用予定日
2027年3月期の期首より適用予定であります。
(4) 当該会計基準等の適用による影響
本会計基準等を適用することによる連結財務諸表等に与える影響額は、ありません。
4 期中財務諸表に関する会計基準等
(1) 当該会計基準等の名称
・「期中財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第37号 2025年10月16日 企業会計基準委員会)
・「期中財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第34号 改正2026年1月9日)
・「『中間連結財務諸表等の作成基準』の一部改正」(企業会計基準第38号 2025年10月16日 企業会計基準委員会)
・「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正(その3)」(企業会計基準第39号 2025年10月16日 企業会計基準委員会)
・「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(その2)」(企業会計基準第40号 2025年10月16日 企業会計基準委員会)
・「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(改正企業会計基準適用指針第6号 2025年10月16日 企業会計基準委員会)
(以下、「本会計基準等」といいます。)
(2) 当該会計基準等の概要
現在、四半期財務諸表には四半期用の会計基準が適用され、中間財務諸表には中間期用の会計基準が適用されています。本基準は、このような四半期と中間期の区別をなくし、すべて「期中財務諸表」として統一的な基準にまとめられたものです。
(3) 適用予定日
2027年3月期の期首より適用予定であります。
(4) 当該会計基準等の適用による影響
本会計基準等を適用することによる連結財務諸表等に与える影響額は、将来の決算時の見積りに左右されるため、予測できません。
5 後発事象に関する会計基準等
(1) 当該会計基準等の名称
・「後発事象に関する会計基準」(企業会計基準第41号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
・「後発事象に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
(以下、「本会計基準等」といいます。)
(2) 当該会計基準等の概要
修正後発事象及び開示後発事象の定義、ならびに、財務諸表の公表の承認に関する開示等を定めるものであります。
(3) 適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
(4) 当該会計基準等の適用による影響
本会計基準等は将来発生する事象の取扱いに関する基準であり、本会計基準等を適用することによる連結財務諸表等に与える影響額は、予測できません。