有価証券報告書-第48期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9)【ストック・オプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
① 第9回
平成23年6月21日開催の第45期定時株主総会において、当社の取締役及び監査役の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、企業価値の増大を図ることを目的として、取締役に対し報酬とは別枠で、年額100,000,000円の範囲内で報酬等として、また、監査役に対し報酬とは別枠で、年額10,000,000円の範囲内で報酬等として、新株予約権を発行することが決議されました。
② 第10回
平成23年6月21日開催の第45期定時株主総会において、当社の使用人の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、企業価値の増大を図ることを目的として、使用人に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することが特別決議されました。
③ 第11回
平成24年6月21日開催の第46期定時株主総会において、当社の取締役及び監査役の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、企業価値の増大を図ることを目的として、取締役に対し報酬とは別枠で、年額100,000,000円の範囲内で報酬等として、また、監査役に対し報酬とは別枠で、年額10,000,000円の範囲内で報酬等として、新株予約権を発行することが決議されました。
④ 第12回
平成24年6月21日開催の第46期定時株主総会において、当社の使用人の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、企業価値の増大を図ることを目的として、使用人に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することが特別決議されました。
⑤ 2013年第1回
平成25年6月20日開催の第47期定時株主総会において、当社の取締役及び監査役の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、企業価値の増大を図ることを目的として、取締役に対し報酬とは別枠で、年額100,000,000円の範囲内で報酬等として、また、監査役に対し報酬とは別枠で、年額10,000,000円の範囲内で報酬等として、新株予約権を発行することが決議されました。
⑥ 2013年第2回
平成25年6月20日開催の第47期定時株主総会において、当社の使用人の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、企業価値の増大を図ることを目的として、使用人に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することが特別決議されました。
⑦ 2014年第1回
平成26年6月20日開催の第48期定時株主総会において、当社の取締役及び監査役の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、企業価値の増大を図ることを目的として、取締役に対し報酬とは別枠で、年額100,000,000円の範囲内で報酬等として、また、監査役に対し報酬とは別枠で、年額10,000,000円の範囲内で報酬等として、新株予約権を発行することが決議されました。
(注) 1 新株予約権発行日(以下「発行日」という。)後に、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行なわれ、調整の結果生じる1株未満の端数は切捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、発行日後に当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行なう場合には、当社は必要と認める目的たる株式の数の調整を行なうものとする。
2 新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額に新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数100株)
ただし、(注)1に定める株式の数の調整を行なった場合には、同様の調整を行なう。
1株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する日の前日の東京証券取引所における当社普通株式の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合には、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
また、発行日後に当社が時価を下回る価額で、新株を発行又は自己株式の処分を行なう場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)には、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げるものとする。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行なう場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行なう場合には、当社は必要と認める払込金額の調整を行なう。
3 新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役及び監査役たる地位を失った場合に権利行使権を失効するものとする。
ただし、(3)に掲げる「新株予約権割当契約」に定める特例の場合を除く。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。
(3)その他の条件については、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。
⑧ 2014年第2回
平成26年6月20日開催の第48期定時株主総会において、当社の使用人の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、企業価値の増大を図ることを目的として、使用人に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することが特別決議されました。
(注) 1 新株予約権発行日後に当社が株式分割又は株式併合を行なう場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行なわれ、調整の結果生じる1株未満の端数は切捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、発行日後に当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行なう場合には、当社は必要と認める目的たる株式の数の調整を行なうものとする。
2 新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額に新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数100株)
ただし、(注)1に定める株式の数の調整を行なった場合には、同様の調整を行なう。
1株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する日の前日の東京証券取引所における当社普通株式の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合には、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
また、発行日後に当社が時価を下回る価額で、新株を発行又は自己株式の処分を行なう場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く)には、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行なう場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行なう場合には、当社は必要と認める払込金額の調整を行なう。
3 新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という)は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、使用人又は当社と契約を締結している取引先等(取引先及び顧問)であることを要する。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。
(3)その他の条件については、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
① 第9回
平成23年6月21日開催の第45期定時株主総会において、当社の取締役及び監査役の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、企業価値の増大を図ることを目的として、取締役に対し報酬とは別枠で、年額100,000,000円の範囲内で報酬等として、また、監査役に対し報酬とは別枠で、年額10,000,000円の範囲内で報酬等として、新株予約権を発行することが決議されました。
| 決議年月日 | 平成23年6月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役8名及び当社監査役3名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 310,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
② 第10回
平成23年6月21日開催の第45期定時株主総会において、当社の使用人の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、企業価値の増大を図ることを目的として、使用人に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することが特別決議されました。
| 決議年月日 | 平成23年6月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社使用人18名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 126,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
③ 第11回
平成24年6月21日開催の第46期定時株主総会において、当社の取締役及び監査役の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、企業価値の増大を図ることを目的として、取締役に対し報酬とは別枠で、年額100,000,000円の範囲内で報酬等として、また、監査役に対し報酬とは別枠で、年額10,000,000円の範囲内で報酬等として、新株予約権を発行することが決議されました。
| 決議年月日 | 平成24年6月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役8名及び当社監査役2名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 340,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
④ 第12回
平成24年6月21日開催の第46期定時株主総会において、当社の使用人の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、企業価値の増大を図ることを目的として、使用人に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することが特別決議されました。
| 決議年月日 | 平成24年6月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社使用人1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 20,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
⑤ 2013年第1回
平成25年6月20日開催の第47期定時株主総会において、当社の取締役及び監査役の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、企業価値の増大を図ることを目的として、取締役に対し報酬とは別枠で、年額100,000,000円の範囲内で報酬等として、また、監査役に対し報酬とは別枠で、年額10,000,000円の範囲内で報酬等として、新株予約権を発行することが決議されました。
| 決議年月日 | 平成25年6月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役8名及び当社監査役3名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 330,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
⑥ 2013年第2回
平成25年6月20日開催の第47期定時株主総会において、当社の使用人の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、企業価値の増大を図ることを目的として、使用人に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することが特別決議されました。
| 決議年月日 | 平成25年6月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社使用人3名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 50,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
⑦ 2014年第1回
平成26年6月20日開催の第48期定時株主総会において、当社の取締役及び監査役の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、企業価値の増大を図ることを目的として、取締役に対し報酬とは別枠で、年額100,000,000円の範囲内で報酬等として、また、監査役に対し報酬とは別枠で、年額10,000,000円の範囲内で報酬等として、新株予約権を発行することが決議されました。
| 決議年月日 | 平成26年6月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役8名及び当社監査役3名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 500,000株を上限とする。 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日の翌日から5年以内 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会決議により決定するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 1 新株予約権発行日(以下「発行日」という。)後に、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行なわれ、調整の結果生じる1株未満の端数は切捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、発行日後に当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行なう場合には、当社は必要と認める目的たる株式の数の調整を行なうものとする。
2 新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額に新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数100株)
ただし、(注)1に定める株式の数の調整を行なった場合には、同様の調整を行なう。
1株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する日の前日の東京証券取引所における当社普通株式の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合には、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
また、発行日後に当社が時価を下回る価額で、新株を発行又は自己株式の処分を行なう場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)には、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げるものとする。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行なう場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行なう場合には、当社は必要と認める払込金額の調整を行なう。
3 新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役及び監査役たる地位を失った場合に権利行使権を失効するものとする。
ただし、(3)に掲げる「新株予約権割当契約」に定める特例の場合を除く。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。
(3)その他の条件については、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。
⑧ 2014年第2回
平成26年6月20日開催の第48期定時株主総会において、当社の使用人の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、企業価値の増大を図ることを目的として、使用人に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することが特別決議されました。
| 決議年月日 | 平成26年6月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社使用人3名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 200,000株を上限とする。 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日の翌日から5年以内 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会決議により決定するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 1 新株予約権発行日後に当社が株式分割又は株式併合を行なう場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行なわれ、調整の結果生じる1株未満の端数は切捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、発行日後に当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行なう場合には、当社は必要と認める目的たる株式の数の調整を行なうものとする。
2 新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額に新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数100株)
ただし、(注)1に定める株式の数の調整を行なった場合には、同様の調整を行なう。
1株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する日の前日の東京証券取引所における当社普通株式の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合には、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
また、発行日後に当社が時価を下回る価額で、新株を発行又は自己株式の処分を行なう場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く)には、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行なう場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行なう場合には、当社は必要と認める払込金額の調整を行なう。
3 新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という)は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、使用人又は当社と契約を締結している取引先等(取引先及び顧問)であることを要する。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。
(3)その他の条件については、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。