四半期報告書-第51期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
※2 財務制限条項
(1) 当社が締結しておりますシンジケートローン契約(残高合計135,000千円)について、財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントを通じた借入人に対する通知により、契約上の債務について期限の利益を失うこととなります。
①平成24年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体及び連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額のいずれかを、当該事業年度の直前の単体及び連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること
②平成24年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと
上記財務制限条項のほか、担保制限条項が付されております。
(2) 当社が締結しておりますシンジケートローン契約(残高合計160,000千円)について、財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントを通じた借入人に対する通知により、契約上の債務について期限の利益を失うこととなります。
① 平成25年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体及び連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額のいずれかを、当該事業年度の直前の単体及び連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること
② 平成25年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと
上記財務制限条項のほか、担保制限条項が付されております。
(1) 当社が締結しておりますシンジケートローン契約(残高合計135,000千円)について、財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントを通じた借入人に対する通知により、契約上の債務について期限の利益を失うこととなります。
①平成24年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体及び連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額のいずれかを、当該事業年度の直前の単体及び連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること
②平成24年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと
上記財務制限条項のほか、担保制限条項が付されております。
(2) 当社が締結しておりますシンジケートローン契約(残高合計160,000千円)について、財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントを通じた借入人に対する通知により、契約上の債務について期限の利益を失うこととなります。
① 平成25年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体及び連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額のいずれかを、当該事業年度の直前の単体及び連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること
② 平成25年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと
上記財務制限条項のほか、担保制限条項が付されております。