有価証券報告書-第60期(2022/04/01-2023/03/31)
(3)【監査の状況】
当社は、2022年6月28日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
①監査等委員会の状況
当社は、監査等委員会設置会社で、常勤監査等委員1名と非常勤監査等委員2名(社外取締役)を含む3名で構成されております。監査等委員会は、取締役会開催に先立ち月次で開催される他、必要に応じて随時開催されます。
当事業年度の具体的な検討内容として、内部統制システムの整備・運用状況を確認し、課題がある場合には改善に向けた提言を行いました。また、会計監査人の監査の相当性について検討いたしました。
常勤監査等委員の活動として、取締役会、経営会議にはすべて出席し、さらに社内の各種会議にも積極的に出席しております。取締役とは年6回の面談において、その職務の執行状況の聴取、重要な決裁書類の閲覧等を実施しております。また、必要に応じて各部門長より報告を受け意見交換を行っております。
監査等委員全員による代表取締役との面談を年2回開催し監査報告や監査所見に基づく提言を行っております。非常勤監査等委員(社外取締役)はすべての取締役会に出席しております。
当事業年度において当社は監査役会を4回、監査等委員会を10回開催しており、個々の出席状況については次のとおりであります。
②内部監査の状況
内部監査は、内部監査担当者による各部の業務執行に係る定期監査の実施および店舗の管理、運営全般に係る業務監査の実施を通じ、コンプライアンスに係る指導を徹底することにより、全社員の遵法意識の向上を図ってまいります。また、通常の内部監査とあわせ、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の監査も担当しております。
また、内部監査結果につきましては、定期的に代表取締役社長に直接報告する等、監査の実効性の強化、改善の迅速化等に努めており、重要事項については、担当取締役や監査等委員会に適宜、報告すこととしております。
なお、内部監査、監査等委員会監査および会計監査の相互連携につきましては、常勤監査等委員が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携してまいります。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
35年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
d.監査業務に係る補助者の構成
継続監査年数に関しては、全員が7年以内のため、記載を省略しております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会の監査法人の選定につきましては、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(日本監査役協会)に記載されている、会計監査人の選定基準項目に照らし検討を行うこととしており、会計監査人に必要とされる監査品質管理体制、専門性、独立性並びに監査報酬等を総合的に勘案し選定しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
さらに、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査等委員会に請求し、監査等委員会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、事業年度を通して会計監査人と連携を確保し、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」を「監査に関する品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、検討した結果、会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると評価いたしました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、監査計画の内容をもとに当社の規模、特性及び監査日数等を勘案して決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。なお、当社は2022年6月28日をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
当社は、2022年6月28日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
①監査等委員会の状況
当社は、監査等委員会設置会社で、常勤監査等委員1名と非常勤監査等委員2名(社外取締役)を含む3名で構成されております。監査等委員会は、取締役会開催に先立ち月次で開催される他、必要に応じて随時開催されます。
当事業年度の具体的な検討内容として、内部統制システムの整備・運用状況を確認し、課題がある場合には改善に向けた提言を行いました。また、会計監査人の監査の相当性について検討いたしました。
常勤監査等委員の活動として、取締役会、経営会議にはすべて出席し、さらに社内の各種会議にも積極的に出席しております。取締役とは年6回の面談において、その職務の執行状況の聴取、重要な決裁書類の閲覧等を実施しております。また、必要に応じて各部門長より報告を受け意見交換を行っております。
監査等委員全員による代表取締役との面談を年2回開催し監査報告や監査所見に基づく提言を行っております。非常勤監査等委員(社外取締役)はすべての取締役会に出席しております。
当事業年度において当社は監査役会を4回、監査等委員会を10回開催しており、個々の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 工藤 俊朗 | 14 | 14 |
| 中谷 ゆかり | 14 | 14 |
| 荒 剛史 | 14 | 14 |
②内部監査の状況
内部監査は、内部監査担当者による各部の業務執行に係る定期監査の実施および店舗の管理、運営全般に係る業務監査の実施を通じ、コンプライアンスに係る指導を徹底することにより、全社員の遵法意識の向上を図ってまいります。また、通常の内部監査とあわせ、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の監査も担当しております。
また、内部監査結果につきましては、定期的に代表取締役社長に直接報告する等、監査の実効性の強化、改善の迅速化等に努めており、重要事項については、担当取締役や監査等委員会に適宜、報告すこととしております。
なお、内部監査、監査等委員会監査および会計監査の相互連携につきましては、常勤監査等委員が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携してまいります。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
35年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
| 指定有限責任社員 | 業務執行社員 | 吉田 英志 |
| 指定有限責任社員 | 業務執行社員 | 大屋 浩孝 |
d.監査業務に係る補助者の構成
| 公認会計士 | 4名 | その他 | 22名 |
継続監査年数に関しては、全員が7年以内のため、記載を省略しております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会の監査法人の選定につきましては、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(日本監査役協会)に記載されている、会計監査人の選定基準項目に照らし検討を行うこととしており、会計監査人に必要とされる監査品質管理体制、専門性、独立性並びに監査報酬等を総合的に勘案し選定しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
さらに、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査等委員会に請求し、監査等委員会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、事業年度を通して会計監査人と連携を確保し、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」を「監査に関する品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、検討した結果、会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると評価いたしました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 27,000 | - | 30,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 27,000 | - | 30,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、監査計画の内容をもとに当社の規模、特性及び監査日数等を勘案して決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。なお、当社は2022年6月28日をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。