有価証券報告書-第51期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、新株予約権を発行するものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(平成17年6月29日定時株主総会決議)
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割または株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式によりその目的となる株式数を調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
(注)2.当社が時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとする。
前記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前株価」を「処分前株価」にそれぞれ読み替えるものとする。
また、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数を切り上げるものとする。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行ない、本件新株予約権が承継される場合、又は当社が分割会社となる会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、新株予約権を発行するものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(平成17年6月29日定時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成17年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役、監査役及び従業員の一部(14名) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ |
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割または株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式によりその目的となる株式数を調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に株式数の調整を行うものとする。
(注)2.当社が時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 新規発行前株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
前記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前株価」を「処分前株価」にそれぞれ読み替えるものとする。
また、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数を切り上げるものとする。
| 調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行ない、本件新株予約権が承継される場合、又は当社が分割会社となる会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。