有価証券報告書-第51期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区大手町二丁目6番2号 東京証券代行株式会社 本店 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区大手町二丁目6番2号 東京証券代行株式会社 |
| 取次所 | ───── |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URLは次のとおりであります。 http://www.ginza-renoir.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | 毎年3月末日現在の単元株以上所有株主に対し、次の基準により飲食券及び自社製品を贈呈する。 (1)所有株式数100株以上500株未満の株主に対し、1,000円分の飲食券 (2) 所有株式数500株以上1,000株未満の株主に対し、5,000円分の飲食券 (3) 所有株式数1,000株以上の株主に対し、10,000円分の飲食券及び3,500 円相当の自社製品 |
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。