有価証券報告書-第66期(2022/03/01-2023/02/28)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
1.役員報酬に関する基本的な考え方
役員の報酬等については、持続的な成長に向けた健全な制度設計となるよう以下の点に基づき、固定報酬・業 績連動報酬・株式報酬によって構成・支給されるものとします。
・持続的、中長期的に企業価値向上を促す制度であること
・短期業績を反映し、達成を強く動機づけるものであること
・優秀な人材を確保・維持できる制度と金額であること
・ステークホルダーに対して透明性、公正性及び合理性を備えた制度であり、これを担保する適切なプロセスを経て決定されること
2.報酬水準
役員報酬の水準及び固定報酬・業績連動報酬・株式報酬の割合については、当社の事業内容及び経営環境における各種ファンダメンタルズを考慮しながら、時価総額や前期の売上、利益水準等で、当社と同規模の上場企業における役員報酬水準等を参考に決定します。報酬の改定時期は固定報酬・業績連動報酬・株式報酬ともに毎年5月を基本としていますが、毎年改定を前提とするものではありません。
3.報酬構成
(1)業務執行の役員
(a)報酬構成の割合
業務執行の役員の報酬構成の割合(※)はおよそ次の通りとします。
(※)基準報酬額を前提として算出しています。
(b)構成内容
①固定報酬
職責の大きさに応じた役位ごとの、固定の金銭報酬とします。
②業績連動報酬
短期のインセンティブ報酬として、各役員の役割、グループ業績及び担当部門業績のKPI達成度に基づき、事業年度ごとに変動する、業績連動の金銭報酬とします。
業績連動報酬におけるKPIは該当年度における本業の稼ぐ力の向上度を評価しつつ、株主視点を取り入れ、EBITDA、親会社株主に帰属する当期純利益をKPIとして組み合わせて用いています。
なお、当事業年度における業績連動報酬の実績は、45頁をご参照ください。
③株式報酬
当社は2017年5月の定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入に係る議案が可決されたことに伴い、中長期インセンティブとして同制度を導入済みです。
なお、譲渡制限期間については、対象取締役が当社または当社の子会社の取締役、監査役、執行役員または使用人を退任または退職する日まで継続するものとします。
(2)社外取締役及び監査役、社外監査役
(a)社外取締役及び監査役、社外監査役の報酬構成の割合は次の通りとします。
(b)構成内容
固定報酬
社外取締役の報酬は、経営に対する独立性の一層の強化を重視し、固定報酬のみとし、業績連動報酬及び株式報酬は支給しません。
また監査役、社外監査役の報酬は、遵法監査を担うという職責を重視し、固定報酬のみとし、業績連動報酬及び株式報酬は支給しません。
4.報酬ガバナンス
(1)報酬諮問委員会
役員等(本方針において「役員及び執行役員」をいいます。)の報酬の決定に関する手続きの客観性及び透明性を確保すること等を目的として、委員長及び半数の委員を独立社外取締役で構成する報酬諮問委員会を設置しています。
(2)報酬の決定方法
役員の報酬に関する基本方針は、報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会にて決定又は改定します。また、役員の報酬構成の割合及び個人別の報酬額は、本方針に基づき、各役員の役割、貢献度、グループ業績の評価及びKPI達成度に基づき報酬諮問委員会で審議のうえ取締役会に答申し、決定します。
監査役の報酬は、監査役の協議において決定します。
5.取締役の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当該事業年度に係る取締役の個人別報酬等について、取締役会の提案する各取締役の報酬案に対し、報酬諮問委員会が決定方針に従ったものかも含めて審議し、同委員会の答申内容を尊重して取締役会にて決定しておりますので、当該決定方針に沿うものと判断しています。
6.役員報酬枠
役員の報酬額は、株主総会で決議された以下の報酬枠の範囲で決定します。
なお、当社は役員退職慰労金制度を既に廃止しており、役員退職慰労金は支給しません。
(1)取締役
・金銭
年額3億円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)
(2007年5月25日開催の第50期定時株主総会で決議)
・株式
年額3千万円以内
(2017年5月25日開催の第60期定時株主総会で決議)
(2)監査役
・金銭
年額1億円以内
(2007年5月25日開催の第50期定時株主総会で決議)
② 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていません。
2 2021年5月27日開催の第64期定時株主総会において、同総会終結の時以後における取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の対象から社外取締役を除くことを決議いただいています。
3 2021年5月27日開催の第64期定時株主総会において、同総会終結の時以後における監査役に対する譲渡制限付株式報酬制度の廃止を決議いただいており、上記報酬には既に支給済みである譲渡制限付株式報酬を含んでいます。
4 上記の支給人員には、無報酬の取締役は含んでいません。
ロ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
1.役員報酬に関する基本的な考え方
役員の報酬等については、持続的な成長に向けた健全な制度設計となるよう以下の点に基づき、固定報酬・業 績連動報酬・株式報酬によって構成・支給されるものとします。
・持続的、中長期的に企業価値向上を促す制度であること
・短期業績を反映し、達成を強く動機づけるものであること
・優秀な人材を確保・維持できる制度と金額であること
・ステークホルダーに対して透明性、公正性及び合理性を備えた制度であり、これを担保する適切なプロセスを経て決定されること
2.報酬水準
役員報酬の水準及び固定報酬・業績連動報酬・株式報酬の割合については、当社の事業内容及び経営環境における各種ファンダメンタルズを考慮しながら、時価総額や前期の売上、利益水準等で、当社と同規模の上場企業における役員報酬水準等を参考に決定します。報酬の改定時期は固定報酬・業績連動報酬・株式報酬ともに毎年5月を基本としていますが、毎年改定を前提とするものではありません。
3.報酬構成
(1)業務執行の役員
(a)報酬構成の割合
業務執行の役員の報酬構成の割合(※)はおよそ次の通りとします。
固定報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 |
役付取締役 60-70% | 15-20% | 15-20% |
取締役 80% | 10% | 10% |
(※)基準報酬額を前提として算出しています。
(b)構成内容
①固定報酬
職責の大きさに応じた役位ごとの、固定の金銭報酬とします。
②業績連動報酬
短期のインセンティブ報酬として、各役員の役割、グループ業績及び担当部門業績のKPI達成度に基づき、事業年度ごとに変動する、業績連動の金銭報酬とします。
業績連動報酬におけるKPIは該当年度における本業の稼ぐ力の向上度を評価しつつ、株主視点を取り入れ、EBITDA、親会社株主に帰属する当期純利益をKPIとして組み合わせて用いています。
なお、当事業年度における業績連動報酬の実績は、45頁をご参照ください。
③株式報酬
当社は2017年5月の定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入に係る議案が可決されたことに伴い、中長期インセンティブとして同制度を導入済みです。
なお、譲渡制限期間については、対象取締役が当社または当社の子会社の取締役、監査役、執行役員または使用人を退任または退職する日まで継続するものとします。
(2)社外取締役及び監査役、社外監査役
(a)社外取締役及び監査役、社外監査役の報酬構成の割合は次の通りとします。
固定報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 |
社外取締役 100% | ― | ― |
監 査 役 100% | ― | ― |
社外監査役 100% | ― | ― |
(b)構成内容
固定報酬
社外取締役の報酬は、経営に対する独立性の一層の強化を重視し、固定報酬のみとし、業績連動報酬及び株式報酬は支給しません。
また監査役、社外監査役の報酬は、遵法監査を担うという職責を重視し、固定報酬のみとし、業績連動報酬及び株式報酬は支給しません。
4.報酬ガバナンス
(1)報酬諮問委員会
役員等(本方針において「役員及び執行役員」をいいます。)の報酬の決定に関する手続きの客観性及び透明性を確保すること等を目的として、委員長及び半数の委員を独立社外取締役で構成する報酬諮問委員会を設置しています。
(2)報酬の決定方法
役員の報酬に関する基本方針は、報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会にて決定又は改定します。また、役員の報酬構成の割合及び個人別の報酬額は、本方針に基づき、各役員の役割、貢献度、グループ業績の評価及びKPI達成度に基づき報酬諮問委員会で審議のうえ取締役会に答申し、決定します。
監査役の報酬は、監査役の協議において決定します。
5.取締役の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当該事業年度に係る取締役の個人別報酬等について、取締役会の提案する各取締役の報酬案に対し、報酬諮問委員会が決定方針に従ったものかも含めて審議し、同委員会の答申内容を尊重して取締役会にて決定しておりますので、当該決定方針に沿うものと判断しています。
6.役員報酬枠
役員の報酬額は、株主総会で決議された以下の報酬枠の範囲で決定します。
なお、当社は役員退職慰労金制度を既に廃止しており、役員退職慰労金は支給しません。
(1)取締役
・金銭
年額3億円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)
(2007年5月25日開催の第50期定時株主総会で決議)
・株式
年額3千万円以内
(2017年5月25日開催の第60期定時株主総会で決議)
(2)監査役
・金銭
年額1億円以内
(2007年5月25日開催の第50期定時株主総会で決議)
② 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
固定報酬 | 業績連動 報酬 | 特定譲渡制限付株式 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 121 | 83 | 16 | 21 | ― | ― | 3 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 48 | 48 | ― | ― | ― | ― | 3 |
社外役員 | 29 | 29 | ― | ― | ― | ― | 5 |
(注) 1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていません。
2 2021年5月27日開催の第64期定時株主総会において、同総会終結の時以後における取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の対象から社外取締役を除くことを決議いただいています。
3 2021年5月27日開催の第64期定時株主総会において、同総会終結の時以後における監査役に対する譲渡制限付株式報酬制度の廃止を決議いただいており、上記報酬には既に支給済みである譲渡制限付株式報酬を含んでいます。
4 上記の支給人員には、無報酬の取締役は含んでいません。
ロ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。