有価証券報告書-第74期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2025年6月27日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりであります。
当社の役員の報酬等は、企業価値の継続向上を目的として、業績連動性を強化することにより、役員の業績への貢献意欲の向上を図ることと、報酬の決定プロセスが公正であり、客観性の高いものであることを基本方針としております。
a.固定報酬に関する方針
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の固定報酬は、当社の取締役会で決議された「役員報酬内規」に定める役位別報酬の基準額に基づき決定するものとし、当社が任意に設置している指名・報酬委員会の答申を経た上で取締役会において決定しております。
なお、当該基準額は、代表権を有する取締役は定額基準、代表権を有しない取締役は役位別に上限額と下限額を定めております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬は、「役員報酬内規」に定める社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定額基準額に基づき、当社が任意に設置している指名・報酬委員会の答申を経た上で取締役会にて協議して決定しております。
監査等委員である取締役の固定報酬は、「役員報酬内規」に定める監査等委員である取締役の定額基準額に基づき、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
b.業績連動報酬に関する方針
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の業績連動報酬として、従業員賞与評価基準に準じて、四半期ごとに賞与を支給しております。当社は、企業の収益力と成長性を評価する基準として、管理会計上の経常利益の社内予算達成率を重要な指標の一つとして捉えており、以下の算式に基づいて決定しております。
四半期ごとの賞与支給額
固定報酬(月額)×75%×業績係数(※1)×賞与考課係数(※2)
※1.業績係数は、四半期ごとの管理会計上の経常利益の社内予算達成率に基づいて上限1.20~下限0.80の範囲内で算定しております。
※2.賞与考課係数は、四半期ごとの管理会計上の経常利益の前年比、業績への寄与度及び貢献度等を個別に評価したものであり、上限1.20~下限0.80の範囲内で算定しております。
監査等委員である取締役及び社外取締役は、経営への監督機能を有効に機能させるため、賞与は支給しておりません。
c.譲渡制限付株式報酬に関する方針
譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主と一層の価値共有を進めることを目的として導入しております。
対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることになります。
譲渡制限株式付与のために支給する金銭報酬債権は、年額30百万円以内とし、発行又は処分される普通株式の総数は年3万株以内としております。
譲渡制限解除は、対象取締役の退任時等を原則としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当社は、業績連動報酬として取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して管理会計上の経常利益の社内予算達成率を指標として四半期ごとに賞与を支給しております。当連結会計年度における各四半期の基準となった管理会計上の経常利益の社内予算達成率の推移は、以下のとおりであります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2025年6月27日開催の第73期定時株主総会において年額200百万円以内(うち社外取締役分は20百万円以内)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち、社外取締役は2名)であります。
また、金銭報酬とは別枠で、当該定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権額として、年額30百万円以内、株式数の上限を年3万株以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は6名であります。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2025年6月27日開催の第73期定時株主総会において年額40百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
なお、監査等委員会設置会社移行前の取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項は以下のとおりです。
取締役の金銭報酬の額は、2007年6月28日開催の第55期定時株主総会において年額2億円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名(うち、社外取締役は0名)であります。
また、金銭報酬とは別枠で、2024年6月27日開催の第72期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の額として年額30百万円以内、株式数の上限を年3万株以内(社外取締役は付与対象外)と決議しております。当該株主総会終結時点の対象取締役の員数は、5名であります。
監査役の金銭報酬の額は、1990年6月27日開催の第38期定時株主総会において月額2百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、2名であります。
⑥ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の具体的な報酬額の決定方法は、当社が任意で設置している指名・報酬委員会の答申を経た上で、取締役会において当該答申内容を尊重して決議することとしております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2025年6月27日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりであります。
当社の役員の報酬等は、企業価値の継続向上を目的として、業績連動性を強化することにより、役員の業績への貢献意欲の向上を図ることと、報酬の決定プロセスが公正であり、客観性の高いものであることを基本方針としております。
a.固定報酬に関する方針
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の固定報酬は、当社の取締役会で決議された「役員報酬内規」に定める役位別報酬の基準額に基づき決定するものとし、当社が任意に設置している指名・報酬委員会の答申を経た上で取締役会において決定しております。
なお、当該基準額は、代表権を有する取締役は定額基準、代表権を有しない取締役は役位別に上限額と下限額を定めております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬は、「役員報酬内規」に定める社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定額基準額に基づき、当社が任意に設置している指名・報酬委員会の答申を経た上で取締役会にて協議して決定しております。
監査等委員である取締役の固定報酬は、「役員報酬内規」に定める監査等委員である取締役の定額基準額に基づき、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
b.業績連動報酬に関する方針
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の業績連動報酬として、従業員賞与評価基準に準じて、四半期ごとに賞与を支給しております。当社は、企業の収益力と成長性を評価する基準として、管理会計上の経常利益の社内予算達成率を重要な指標の一つとして捉えており、以下の算式に基づいて決定しております。
四半期ごとの賞与支給額
固定報酬(月額)×75%×業績係数(※1)×賞与考課係数(※2)
※1.業績係数は、四半期ごとの管理会計上の経常利益の社内予算達成率に基づいて上限1.20~下限0.80の範囲内で算定しております。
※2.賞与考課係数は、四半期ごとの管理会計上の経常利益の前年比、業績への寄与度及び貢献度等を個別に評価したものであり、上限1.20~下限0.80の範囲内で算定しております。
監査等委員である取締役及び社外取締役は、経営への監督機能を有効に機能させるため、賞与は支給しておりません。
c.譲渡制限付株式報酬に関する方針
譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主と一層の価値共有を進めることを目的として導入しております。
対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることになります。
譲渡制限株式付与のために支給する金銭報酬債権は、年額30百万円以内とし、発行又は処分される普通株式の総数は年3万株以内としております。
譲渡制限解除は、対象取締役の退任時等を原則としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 支給人員 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 110,910 | 79,308 | 19,944 | 11,657 | 6 |
| 監査等委員(社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 22,680 | 22,680 | - | - | 8 |
(注)当社は、業績連動報酬として取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して管理会計上の経常利益の社内予算達成率を指標として四半期ごとに賞与を支給しております。当連結会計年度における各四半期の基準となった管理会計上の経常利益の社内予算達成率の推移は、以下のとおりであります。
| 期 間 | 経常利益 社内予算達成率 | 業績係数 | 賞与考課係数 |
| 第1四半期 | 108.3% | 1.04 | 1.00~1.10 |
| 第2四半期 | 91.6% | 0.96 | 1.00~1.10 |
| 第3四半期 | 86.7% | 0.93 | 1.00~1.10 |
| 第4四半期 | 104.4% | 1.02 | 0.90~1.10 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2025年6月27日開催の第73期定時株主総会において年額200百万円以内(うち社外取締役分は20百万円以内)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち、社外取締役は2名)であります。
また、金銭報酬とは別枠で、当該定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権額として、年額30百万円以内、株式数の上限を年3万株以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は6名であります。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2025年6月27日開催の第73期定時株主総会において年額40百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
なお、監査等委員会設置会社移行前の取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項は以下のとおりです。
取締役の金銭報酬の額は、2007年6月28日開催の第55期定時株主総会において年額2億円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名(うち、社外取締役は0名)であります。
また、金銭報酬とは別枠で、2024年6月27日開催の第72期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の額として年額30百万円以内、株式数の上限を年3万株以内(社外取締役は付与対象外)と決議しております。当該株主総会終結時点の対象取締役の員数は、5名であります。
監査役の金銭報酬の額は、1990年6月27日開催の第38期定時株主総会において月額2百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、2名であります。
⑥ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の具体的な報酬額の決定方法は、当社が任意で設置している指名・報酬委員会の答申を経た上で、取締役会において当該答申内容を尊重して決議することとしております。