有価証券報告書-第47期(2025/04/01-2026/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
常勤監査役1名、非常勤監査役2名で構成されており、取締役会に出席して経営全般に対して客観的かつ公正な意見を述べるとともに、取締役の業務執行の適法性を監査しております。監査役と会計監査人は必要に応じて情報交換、意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
なお、常勤監査役八田欣弥は、これまでの銀行支店長として培った企業会計への専門的見地を有しております。また、監査役多田善計及び豊見里隆一は、公認会計士・税理士の資格を有しており、専門的見地並びに企業経営に関する高い見識を有しております。
当事業年度において監査役会を17回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討内容として、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
また、常勤監査役の活動として、代表取締役社長執行役員との定期的な意見交換会を開催し、また内部監査室と連携し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役社長執行役員直轄の内部監査室(7名で構成)を設置して実施しております。会社における不祥事等のリスクを未然に防止するため、業務全般の妥当性や有効性、法令遵守状況等について監査を実施しており、業務改善に向けた助言・勧告を行っております。また、監査役及び会計監査人と連携し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図っております。
なお、当社では、内部監査室が認識した業務執行の状況については、毎月開催される監査報告会において、常勤の取締役及び監査役、執行役員へ直接報告されております。その後、各執行役員より担当部署への改善指示を行っており、適切な改善がなされる体制になっております。しかしながら、現状は社外取締役・社外監査役への直接報告は行っておりませんので、今後報告体制の変更を検討いたします。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ 継続監査期間
3年間
ハ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 寶野 裕昭
指定有限責任社員 業務執行社員 酒井 睦史
ニ 業務監査に係る補助者の構成
当社の会計監査業に係る補助者は、公認会計士15名、その他17名であります。
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査役会は会計監査人の選定にあたり、監査法人の概要、欠格事由の有無、内部管理体制、監査報酬の水準、監査法人の独立性に関する事項職務等を検討し、決定しております。
また、解任又は不再任について、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。このほか、会計監査人の職務執行状況等、或いは当社及び当社グループの被監査体制等を勘案し、会計監査人の変更が適当と認められる場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提出することとします。
ヘ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査役会が「会計監査人の評価基準」を策定し、これに基づき、監査法人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性等が適切であるか検討しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イを除く)
(注) 当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、貿易コンサルティング業務などであります。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模、会計監査人の監査計画等を勘案のうえ、監査担当者その他監査契約の内容が適切であるかについて、監査役会の検証・同意を踏まえ、所定の決裁手続きを経て決定しております。
ホ 監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、取締役会、関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査の職務執行状況や報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、監査役3名全員の意見の一致をもって同意の判断をしております。
① 監査役監査の状況
常勤監査役1名、非常勤監査役2名で構成されており、取締役会に出席して経営全般に対して客観的かつ公正な意見を述べるとともに、取締役の業務執行の適法性を監査しております。監査役と会計監査人は必要に応じて情報交換、意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
なお、常勤監査役八田欣弥は、これまでの銀行支店長として培った企業会計への専門的見地を有しております。また、監査役多田善計及び豊見里隆一は、公認会計士・税理士の資格を有しており、専門的見地並びに企業経営に関する高い見識を有しております。
当事業年度において監査役会を17回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 八田 欣弥 | 16回 | 16回 |
| 多田 善計 | 16回 | 16回 |
| 豊見里 隆一 | 16回 | 16回 |
監査役会における具体的な検討内容として、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
また、常勤監査役の活動として、代表取締役社長執行役員との定期的な意見交換会を開催し、また内部監査室と連携し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役社長執行役員直轄の内部監査室(7名で構成)を設置して実施しております。会社における不祥事等のリスクを未然に防止するため、業務全般の妥当性や有効性、法令遵守状況等について監査を実施しており、業務改善に向けた助言・勧告を行っております。また、監査役及び会計監査人と連携し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図っております。
なお、当社では、内部監査室が認識した業務執行の状況については、毎月開催される監査報告会において、常勤の取締役及び監査役、執行役員へ直接報告されております。その後、各執行役員より担当部署への改善指示を行っており、適切な改善がなされる体制になっております。しかしながら、現状は社外取締役・社外監査役への直接報告は行っておりませんので、今後報告体制の変更を検討いたします。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ 継続監査期間
3年間
ハ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 寶野 裕昭
指定有限責任社員 業務執行社員 酒井 睦史
ニ 業務監査に係る補助者の構成
当社の会計監査業に係る補助者は、公認会計士15名、その他17名であります。
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査役会は会計監査人の選定にあたり、監査法人の概要、欠格事由の有無、内部管理体制、監査報酬の水準、監査法人の独立性に関する事項職務等を検討し、決定しております。
また、解任又は不再任について、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。このほか、会計監査人の職務執行状況等、或いは当社及び当社グループの被監査体制等を勘案し、会計監査人の変更が適当と認められる場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提出することとします。
ヘ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査役会が「会計監査人の評価基準」を策定し、これに基づき、監査法人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性等が適切であるか検討しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 44 | ― | 46 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 44 | ― | 46 | ― |
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イを除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | 4 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ― | ― | ― | 4 |
(注) 当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、貿易コンサルティング業務などであります。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模、会計監査人の監査計画等を勘案のうえ、監査担当者その他監査契約の内容が適切であるかについて、監査役会の検証・同意を踏まえ、所定の決裁手続きを経て決定しております。
ホ 監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、取締役会、関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査の職務執行状況や報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、監査役3名全員の意見の一致をもって同意の判断をしております。