訂正有価証券報告書-第43期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより以下の変更を行っております。
・自社プリペイド式ポイントカードに係る収益認識
国内事業において、当社オリジナル電子マネー「SushiCa」によるカスタマー・ロイヤリティ・プログラムを提供しており、当該カードへのチャージ及びその利用に応じてポイントを付与しております。
従来は、付与したポイントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる額をポイント引当金として計上しておりましたが、チャージ分及び付与したポイントを履行義務として識別し、取引価格を独立販売価格に基づき履行義務に配分することとしております。
また、チャージ分が失効した場合、従来は、失効時に営業外収益として計上しておりましたが、履行義務識別時に非行使部分を認識測定しております。
・代理人取引に係る収益認識
海外事業におけるフランチャイズ先への食材等売却に係る収益について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、一部の取引については総額から取引先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識することとしております。
・一定の期間にわたり充足される履行義務に係る収益認識
海外事業におけるロイヤリティ収入のうちフランチャイズ契約時に受け取る加盟金について、従来受取時にすべて収益として認識しておりましたが、契約期間にわたり履行義務が充足されることから、契約期間内の経過期間に応じて収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、従前の会計処理と比べて、当事業年度の売上高は45,543千円増加し、売上原価は15,377千円減少し、営業利益は60,921千円増加し、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ31,558千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は82,819千円減少しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより以下の変更を行っております。
・自社プリペイド式ポイントカードに係る収益認識
国内事業において、当社オリジナル電子マネー「SushiCa」によるカスタマー・ロイヤリティ・プログラムを提供しており、当該カードへのチャージ及びその利用に応じてポイントを付与しております。
従来は、付与したポイントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる額をポイント引当金として計上しておりましたが、チャージ分及び付与したポイントを履行義務として識別し、取引価格を独立販売価格に基づき履行義務に配分することとしております。
また、チャージ分が失効した場合、従来は、失効時に営業外収益として計上しておりましたが、履行義務識別時に非行使部分を認識測定しております。
・代理人取引に係る収益認識
海外事業におけるフランチャイズ先への食材等売却に係る収益について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、一部の取引については総額から取引先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識することとしております。
・一定の期間にわたり充足される履行義務に係る収益認識
海外事業におけるロイヤリティ収入のうちフランチャイズ契約時に受け取る加盟金について、従来受取時にすべて収益として認識しておりましたが、契約期間にわたり履行義務が充足されることから、契約期間内の経過期間に応じて収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、従前の会計処理と比べて、当事業年度の売上高は45,543千円増加し、売上原価は15,377千円減少し、営業利益は60,921千円増加し、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ31,558千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は82,819千円減少しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。